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私は、あるサイトの掲示板でJさんと金銭取引してました。
そこでAさんから
「Jさんは詐欺師だよ」
との書き込みがあり、
私は
「そうなんですか?!」
とAさんに聞き変えしました。
それを見たJさんから、
【名誉毀損で訴えますよ。】
とメールが来ました。
そのメールの後に、
【あなたも同調したんですから】
というメールもきました。

これって告訴されるのですか??
あたしは同調してるんですか??

早急に返事をください

A 回答 (9件)

補足ありがとうございます。



1 仮に「Jさんが詐欺師」だとします。
「Jさんが詐欺師」だというのは「詐欺=違法」ですから公益性の高い情報だといえ、刑法230条の2第1項の「公共の利害に同する場合の特例」にあたると考えられ、違法性が阻却され、「Aさんは無罪です。」もちろん、Aさんに対して名誉毀損罪が成立しない以上、「あなたも無罪です。」

2 反対に「Jさんは詐欺師ではなかった」とします。
「詐欺師=違法」ですから、1と同様に刑法230条の第1項「公共の利害に同する場合の特例」の検討に入ります。
しかし、「Jさんが詐欺師ではない」以上、真実であるとの証明がないので、「Aさんには名誉毀損罪が成立します。」

3 同調すれば従犯となるのか
まず、「従犯」とは「正犯(実際に犯罪行為を行った人)」を幇助した人をいいます。
本件で言うと「Aさん=正犯」です。

しかし、名誉毀損罪が成立するとしたら「正犯」の書き込みの段階で「既に犯罪行為が完了している」と考えられ、それに同調しようがしまいが「犯罪行為の結果」に影響は出ないので、「同調するだけでは従犯とはなりません。」

4 結論
よって、Aさんには「名誉毀損罪」が成立する可能性が限りなく高いですが、あなたは「名誉毀損罪の従犯」が成立しない以上、告訴されても「不起訴(犯罪事実なし)」となる可能性が限りなく高いと考えます。

この回答への補足

では、やっぱり私は同調したということになっちゃうのでしょうか??
Jさんは、
【あれは同調なんですよ】
といい張るんです。

もし、ここで告訴されたら、私はまだ中学生なので、将来に関わってきそうで怖いんです・・・

補足日時:2006/05/06 15:47
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その取引は、コンサートのチケットで、その日に旅行に行くことになり、キャンセルしたいといったら


【名誉毀損でうったえますよ】
といわれたんです。
予断ですが、このことが事実なら、本気で勝負したら、Jさんのほうがはるかに分が悪いと思われます。
こういうことをいう人には、たとえ何を言われようと、絶対に個人情報(名前とか住所とか)を教えてはいけませんよ。
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#6です。


誤解を招く可能性があるので言わせていただきます。

No5の方が言うように、Aさんに対して侮辱罪が成立する可能性は高いです。しかし、あなたに幇助・共謀がないのであなたは処罰されません。

「Jさんがあなたを訴えた場合」それを真実と認めるわけではありません。刑法230条第1項には「その事実の有無にかかわらず」という表記があります。分かりにくいところですが、ここでいう事実とは真実でない可能性をも含んでいるということです。

この回答への補足

・・・では、告訴される確率もあるということなんですか??

補足日時:2006/05/07 08:11
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あなた中学生ですか?


14歳になってなければ刑法の適用はありません。
今回の問題は100パーセント安心とは言い切れませんが、そもそも親の同意もなしに契約できないじゃないですか。今回のことをよく肝に銘じて、未成年の間は人と勝手に契約をしてはいけませんよ。
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この回答へのお礼

はい。
未成年なのにこんな事した私がいけなかったんですよね。。。
これからは絶対やりません。

答えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/07 08:06

たびたび申し訳ありません。

No2・4です。

検討する必要がなかったので「あなたの行為が同調にあたるか」を回答しませんでした。

結論から言うと「同調」とはいえません。
同調とは他人の意見・主張などに賛同することを言いますから、単に聞き返しただけでは「賛同した」をはいえません。
ですから、あなたが同調していない以上「Jさんの訴権行使は認められません。」
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Jさんと取引に入ったあなたが、Jさんは詐欺師ですよという書き込みを見たときに、本人に真偽を確認するのは、契約関係に入る以上当然と考えられます。


あなたの発現が、そのような気持ちの現われから出たものである以上、その発言に悪意はないと考えられます。(これが現実的な話。)
さて、法律論ですが、名誉毀損は刑法上、「公然と事実を摘示して」人の名誉を毀損する場合に成立しますので、Jさんがあなたを訴えるなら、彼は自分が詐欺師であることを認めていることになります。そうではなくて、今回の事例は、侮辱罪の適用があるかないかの問題といえるでしょう。侮辱罪の構成要件は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」であることから、まったく成立しないとは言い切れませんが、上の現実的な話のとおりであるなら、あなたの発言には合理的な理由があり、またAさんと何の関係もないのなら、Aさんの発言を支持するよう共謀したことにもならず、問題になることはほとんどないと考えられます。
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No.2さんの言うとおり、補足が必要だと思います。


しかし、あなたの場合、「そうなんですか?」と聞き返しただけであり、肯定も否定もしていない状況であれば、同調には当たらないと思います。
仮に告訴されても、あなたは負ける筈はないと思います。
ただ、Jさんとやらは、そんなあなたまで「告訴する」という、神経質な対応を行うのは、ちょっとどうかと思います。
なにかあるのかなって、返って疑ってしましそうな感じですね。。。

この回答への補足

その取引は、コンサートのチケットで、その日に旅行に行くことになり、キャンセルしたいといったら
【名誉毀損でうったえますよ】
といわれたんです

補足日時:2006/05/06 15:23
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ご質問の状況ですと、あなたもAさんも名誉毀損にはあたりません。



ですので以下の点の補足をいただければ、詳しくお答えできるかと思います。

1 Jさんの本名あるいはHNもしくはJさんだと特定できる名称で「詐欺師」だと書き込んだのかどうか。
2 仮にJさんと特定できる名称で名指ししたとき、あなたは聞き返した以外になにかしたのか。

上記2点が大きく影響すると思います。

この回答への補足

すみませんJJ
まちがえてお礼の方へ書き込みしてしまいました・・・JJ

えっと、詳しく言いますと、
1 いいえ、「その人は詐欺師ですよ」といわれただけです
2 聞き返した以外は何もしてません


その取引は、コンサートのチケットで、その日に旅行に行くことになり、キャンセルしたいといったら
【名誉毀損でうったえますよ】
といわれたんです

補足日時:2006/05/06 15:14
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
その方とは、もう取引成立しているときでもいいのですか??

お礼日時:2006/05/06 15:14

告訴するのは勝手ですが、「そうなんですか?!」と聞き返したくらいなら


受理されることはないと思いますよ。

この回答への補足

その取引は、コンサートのチケットで、その日に旅行に行くことになり、キャンセルしたいといったら
【名誉毀損でうったえますよ】
といわれたんです。

うったえられちゃいますかねぇ・・・?

補足日時:2006/05/06 15:19
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