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要旨
オウム真理教を信仰することは法律で禁止できないのか?

詳細
サリン事件、弁護士殺害事件、そのた多数の凶悪な事件を引き起こしたオウム真理教の教祖、および幹部に死刑判決が下り、先ごろ、7名の死刑が執行されました。
オウムは凶悪な事件を起こした団体であり、彼らの起こした事件は何も理のあるものではありません。
自己の欲求や野望のために、罪のない人々を大勢巻き込んで殺傷事件を起こすなど、絶対に「正しい行為」と認められるものではありません。
「加害者も悪いが、被害者の側にもそれなりに被害を受ける理由があった」
「被害者が加害者を挑発したために偶発的に起きた事件だった。被害者が挑発さえしなければこの事件はおきなかった。むしろ責められるのは被害者の側である」
などという類の事件ではありません。

しかしオウム真理教の残党がいまだに宗教活動を続けており、教祖の遺骨をめぐって新たな問題が起こりそうです。

それらオウムの残党がまた新たな事件を起こしたり、オウムであることを隠して新人教徒を勧誘したり、さらには「オウムは悪くない、教祖様は悪くない。悪いのは日本政府と日本社会だ」などの理由で自己を正当化しないよう、オウム真理教を”法律で禁止する”ことはできないのでしょうか?

法律で禁止する、ということを何を具体的に定義するかというのは難しいですが、たとえば
オウム真理教を信仰することを禁止
麻原の写真を信仰の対象として所持することを禁止(学者が研究対象として所持したり、捜査機関が資料として所持するのは対象外とする)
オウム真理教、教祖麻原、その他幹部。およびそれらが起こした事件を肯定的に扱うことを禁止する
等です。

それともどんな邪悪な宗教でも、信仰の自由の名の下には許されてしまい、下手すりゃ「オウムを禁じる、と主張することこそ、宗教弾圧、違法行為である!」と逆襲されてしまうでしょうか?

A 回答 (15件中11~15件)

憲法上、思想・信仰の自由は保障されており、いかなる理由があろうとも思想・信仰を禁ずることはできません。


憲法改正すれば可能になりますが、これもかなりハードルは高いでしょうね。

現在の法体系では、思想・信仰では無く、行動を処罰することになっています。
こういう行動は罰すると法律で決めておくわけですね。

従来は、実際に犯罪となる行動を実行(あるいは着手)しないと、大部分の犯罪行為は罰することができませんでしたが、共謀罪の規定により、組織的犯罪の共同謀議でも罰することができるようになりましたので、これでいくしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり、信仰の自由は憲法で保障されていますね。

しかしながらオウム真理教は殺人者グループ、犯罪集団です。
これを自由にしておいたり、新たな人員確保は見逃してはなりません。
宗教を信じるのは自由ですが、宗教の体裁を借りた犯罪集団は放置しておいていいのでしょうか? 良いわけがありませんよね?

>現在の法体系では、思想・信仰では無く、行動を処罰することになっています。
こういう行動は罰すると法律で決めておくわけですね。

具体的に違法行為を行わなければ警察その他の権力は手出しできないわけですね。
しかしながら、オウムそのものの「存在自体を違法」「信仰自体を違法」としたいのですが。
(もちろん、対象がオウムの場合は”信仰の体裁”をとった活動や資金獲得行為を違法行為と認定したい。他の宗教の場合はいくらお布施を集めようが、お経を唱えようが、日曜日に礼拝場所に集合しようが、それは自由)


>共謀罪の規定により、組織的犯罪の共同謀議でも罰することができるようになりましたので、これでいくしかないでしょうね。

それでいくしかないですか・・・

お礼日時:2018/07/14 13:27

オウム真理教は、宗教の仮面を被った殺人グループなのです。

敗戦の日本潰し団体ですね。内戦を仕掛けてくるのです。内戦をどのように仕掛け殺しあいをするのか、全員騙され死んでいくのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり、殺人グループですね

お礼日時:2018/07/14 13:21

それを拡大解釈し始めたらヨーロッパ中世のウイッチハントと同じ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>それを拡大解釈し始めたらヨーロッパ中世のウイッチハントと同じ。

魔女よりオウムのほうが怖いです。

お礼日時:2018/07/14 11:41

麻原を崇拝することについては、警察が過去にオウム残党に注意勧告を出していました。


今現在も、警察は上祐氏を警戒していて、各大学を回ってアレフや光の輪に近づかないようにと注意しています。

ただ、オウムの残党がサリン事件のようなことを出来るとは思えません。
当時は有名大学卒の理系学生が多数在籍しており、お布施による財力もあったから実現できただけで、今の残党たちにそのような優秀な人材はいませんし、財力もありません。
警察が目を光らせているからなおさら。公安も監視していると思います。

そもそも、麻原本人には何の力もありません。人を惹き寄せるカリスマ性を抜いたらただの凡人。
そのことを考えると、麻原の写真の所持を禁止する法律をわざわざ作るメリットはあまりないかと。
事件について肯定的に扱うことについても、表現や報道の自由がありますので難しいです。事件以降、そんなことをするのは残党の人間だけなので、こちらもあまりメリットはありません。

確かに、残党が昔のように高学歴の学生を動員し、お布施を稼ぐことができれば同じことが起きるかもしれませんが、科学研究用の機材を購入したり、病院と手を組むなど少しでも怪しい動きをすれば警察がすぐ動きます。

結論として、残党の力が大きくならないうちは国がわざわざ法律を作るまでのことはしないと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法律で禁ずるまでもない、ですか・・・
いつまた活動を再開するかも知れないので、オウムに関連するものは薬物と同じく
「ダメ! 絶対!」
として欲しいんですがね。

>当時は有名大学卒の理系学生が多数在籍しており、お布施による財力もあったから実現できただけで、今の残党たちにそのような優秀な人材はいませんし、財力もありません。

オウムが活発になってきたころがバブル絶頂期に重なっていて、日本中が経済的に潤っていたことと、その反面、物質文明にむなしさや不安を覚えていた若い人たちが増えたことが、「魔が差してオウムに入っちゃった」んでしょうね。 時代のタイミングが運悪く当てはまっちゃった・・・

お礼日時:2018/07/14 11:35

だからテロリスト集団として公安が監視しています。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>テロリスト集団として公安が監視しています。

それは知っていますが、オウムの残党として集ったり、身を寄せて生活することまでは禁じていないですよね。道場とか教会などと称した建物の中で何をやっているかまでは詳しく把握できていないですよね。私が「オウムは法律で禁じることはできないのか?」というのはそういったごく小さい範囲の活動の芽をすべて摘み取ることはできないのか? ということです。
まあ、オウム(およびその後の派生団体含む)に肯定的な関心を持つものが身を寄せたり、二人以上が会ってオウムの話を(肯定的に)することを禁じる、ということは宗教禁止どころか、結社の自由、集会の自由までも禁ずることになるので、さらに憲法違反の疑いもあるわけですが。

「日本国憲法では宗教の自由、結社の自由、集会の自由、職業の自由、通行の自由、居住地の自由、その他あらゆる自由が認められています。ただしオウムだけは別! オウムだけは特例として禁止します」
ってわけにはいかないのでしょうか?

お礼日時:2018/07/14 11:26

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