誕生日にもらった意外なもの

圧縮記帳の経理処理の一つに、利益処分方式がありますが、これについて教えてください。

A 回答 (1件)

圧縮記帳はもともと法人税法での規定なのですが、国庫補助金や収用などにより生じた一定の収益に対して、それについて発生する税金を将来に繰り延べてあげようというものです。


これを会計上で反映する方法として直接減額方式と利益処分方式があります。

株価があるような会社では、投資家に対して適正な損益計算を開示しなければならないので、圧縮損として費用計上をして利益を少なくする直接減額方式は、株主から見て企業の経常収益力が不明確になり投資判断がしにくくなり、企業側は現実的に採用できないといった問題がありす。

それを解決するために考えられた方法がご質問の利益処分方式なのですが、利益処分で圧縮積立金を積み立てて利益留保する方法であれば、期間損益に影響を与えませんので企業の業績開示が確保されます。

しかしこのままでは、まだ所得金額は圧縮記帳をする前となんら変わってませんので、法人税の申告書上で圧縮積立金の積み立てを損金算入、取崩を益金算入することで直接減額方式によった場合と同じになるように調整しています。

また会計上で圧縮限度超過額があれば税効果会計へと発展していく厄介なものであったりします。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます
ご回答どうもありがとうございました。
経理初心者のため、とても助かります。

お礼日時:2004/11/03 14:20

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