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No.5
- 回答日時:
労働災害保険の申請は、会社がするもでなくあくまでも本人の意志に基づいて申請をします。
会社は、労働災害保険の適応が相当認めたときは申請書の承認欄に同意の署名捺印をすことで被災者救済をします。が、会社は被災者の責任であるために労働災害を認めないのが現状です。(良心のある上司であっても、会社の方針に逆らえない。)同僚の証言を書面で求めておくことです。
時効について、
労働災害の事故日の翌日を起算点して2年で申請権が消滅することを言います。が、医師の診断書が必要となりますので、医師が労災による病気又は怪我と認定する必要があります。(様式7号医師の診断書)(様式8号会社の証明)
申請について
申請権はあなたの権利でするものですが、会社の同意を求めておくことです。が、会社の同意が得られない場合は、同意できない理由を訊き、労働基準監督署に会社の不同意を伝えて申請をすることです。
不同意の場合は、労災認定の可否が長引くこともあります。
会社が不同意の場合は、会社の労働災害保険番号も聞き取ることです。申請時に必要に必要となります。
No.1
- 回答日時:
>時効はありますか?
労災保険給付請求には時効があります。
2年で時効となるもの:療養(補償)給付たる療養の費用、 休業(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)及び
二次健康診断等給付
5年で時効となるもの:障害(補償)給付及び 遺族(補償)給付等を受ける権利
また、会社を通さず自分でやってもいいですが、労災申請時に提出する請求書には事業主の署名欄があります。ここに事業の名称・所在地、事業主の氏名等を記入することにより、事業主が労災であることを認めたことになりますが、署名をしたがらないなど、トラブルになることもありますから、労働基準監督署に相談してください。
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