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バイトを休みたくて急遽嘘で自転車にぶつかられたと言ってしまいました。 そしてその後、病院に行くので休みますと伝えてしまいました。 (病院代や慰謝料は相手の方が払っていただくと言ってしまいました。)
そのためバイト先には怪我した部位を聞かれて捻挫と打撲だと言ってしまい、労災に報告することになってしまいました。もちろん私が悪いのは百も承知なのですが、万が一虚偽の報告だとバレて賠償金や裁判になりたくないので、バイトは飛ぼうと思っています。でも飛んでも賠償金や裁判になることってあるのでしょうか?私が悪いことはわかっているのですが、誰か教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

面倒くさい事をしてものだ。



とりあえず バイトを飛んでも罪にはならない。
賠償金も裁判もない。
ただ労災手続きが出来ないだけだから。

ただバイト先から「どうしたんだ 手続きはどうするんだ」と問合せは来るだろう。
言い訳してもボロが出るから 正直に 「実はバイトを休みたくて嘘つきました 怪我なんかしてません 申し訳ない」と正直に言うと良いだろう。

労災となれば労働補償などもあり 貴方は刑法第246条第1項(詐欺)違反 つまり騙し取ったことになり 10年以下の懲役になる。
訴えるのは会社ではなく 労災を支払った労働基準監督署で 会社にも嫌疑がかかり 悪くすると業務妨害罪が問われ 貴方に損害賠償請求がかかる。

あれよあれよと言ううちに トンデモナイ事態にもなりかねないので ちゃんと言う方が良い。
会社としても労災に当たる事件を隠すと労働安全衛生法第120条、121条違反 労災隠しとなり 50万円以下の罰金がかかるので 真剣な問題だ。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます!

お礼日時:2024/04/01 07:59

まだ申請すらしていないのですから、不正受給も虚偽文書作成もしていないのですよね。


無断欠勤をしたことになり、会社に虚偽の申告をしたこととあわせて解雇理由になりますから、飛ばなくても会社が解雇してくれますよ。

正直に、「嘘をついて無断欠勤しました。解雇を覚悟しています」と申し出れば、ちゃんと離職票ももらえて、失業申告もできます。
わざわざヤヤコシイことにせず、最後くらいはきちんとした方が自分のためにも良いですよ。
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職場に多大な損害が生じた場合、


損害賠償請求される場合はあります。
労災おりる場合は、診断書なり
ある程度公文書作成しないと
いけないので、
大した事無かったと押し通すか
正直に事の顛末伝えましょう。
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