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農協の農家で働きたい人の説明会で、農家に採用されて農家でアルバイトをしています。

最低時給賃金が744円なんですが、666円しかもらえていません

しかも仕事中のケガや事故は自己責任で、もしケガをしたとしても補償はできないから心配なら自分で保険にはいれと言われました。

ちゃんとした労働契約書を交わしたわけじゃなくて、農協の説明会に参加し、その場で面接があり、その場で農家に採用されて、午前8時30分から午後5時までで働いています。

休憩は昼に1時間

10時と3時に缶のお茶が1本もらえて5分の休憩

交通費は出ません

給料は日払いで5000円です。

この労働は違法になりませんか?

よくネットでみるボラバイトは労働基準法違反にならないんですか?

日給3000円しかもらえません

A 回答 (5件)

>労災のことも、よく確認したら雇用主が労災に加入しないといけないことがわかりました。


どうして?
貴方の勤めている農家は農事組合法人なのですか?
法人経営なら労災保険加入は義務となるが
個人経営で従業員5人未満の場合は任意加入だと既に回答があるではありませんか。
貴方の勤めている農家が法人で経営者が労災の特別加入をしていれば
貴方も強制加入になりますが
>労働中のケガは、雇用主が労災に加入していない場合でも、労災が適用されるそうです。
と書かれているので経営者は特別加入していないのではないですか。
>その場合、雇用主から労災保険料をもらって労災適用になるそうです。
それはきちんと労働基準監督署に確認した方がいいと思います。
事故が起こってから保険加入するなんて保険ではないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

雇用主は1人でも、人を雇った場合は労災に加入しないといけないそうです。

もし、労働中に事故があった場合は、労災に加入していない雇い主が悪いため、労災を申し立てた場合、雇用主から労災保険料をさかのぼってもらい、支払いをしてくれるそうです。

お礼日時:2011/01/25 17:26

>労災はいくらではいれるんですか?


収入によって保険料がきまるので大した金額ではありません。
給付基礎日額5,000円の場合で年間で16,425円です。
(特定農業機械作業従事者なら9,125円/年)
申し込みは労働基準監督署で受付なので
労働法についても一緒に話を聞いてくればいかがですか。

交通費は法で定められた物ではないので
何処の会社に勤めても払うかどうかは会社次第です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

労働中のケガは、雇用主が労災に加入していない場合でも、労災が適用されるそうです。

その場合、雇用主から労災保険料をもらって労災適用になるそうです。

お礼日時:2011/01/24 22:06

農業といえども賃金については労働基準法が(最低賃金法も)適用されますので労働基準法違反です。



ボラバイトの場合にも同様ですが、どうもボランティアと言うことから「食事」等の現物給付までを含めて対価を考えるとされているようで“グレー”っぽい感じがします。ボラバイトの対価については、ボラバイトの人が異議を申立てたら(対価について異議を申立てないのがボランティアなんでしょうけど)厳密に労働基準法(最低賃金法)を適用すべきと考えます。

なお、No.2さんがご紹介しているURL「農業者のための特別加入制度について」(これで検索できます)は参考になりますので、PCで是非ご覧になってみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

最低賃金をもらう権利があるんですね

労働基準監督署に申し立てをして最低賃金との差額をもらうことにします。

労災のことも、よく確認したら雇用主が労災に加入しないといけないことがわかりました。

お礼日時:2011/01/24 22:03

農業という業種は農作業が常に天候に左右される業種なので


労働基準法の「労働時間」・「休憩」・「休日」に関する規定が適用除外になっています。
また、労災保険も個人事業の場合は任意加入なので
労災保険の特別加入を自分で申しこんでください。
http://www.nca.or.jp/Be-farmer/roumu/qa.php
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …

この回答への補足

回答ありがとうございます。

携帯から投稿しているため貼りつけてくれたサイトはよく見れませんでした。

労災はいくらではいれるんですか?

労働監督署に申し立てをしても差額は払ってもらえないですか?

補足日時:2011/01/23 18:06
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管理職には残業代がでないことはご存じですね?



その根拠は労基法41条でして、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。」

で、管理監督者と並んで、農業漁業に従事する労働者もその各号に列挙されています。

すなわち何時間働かせようが、日給5千円なら5千円、3千円なら3千円です。時給に換算しても意味ありません。時給で契約するんでしたね。

通勤交通費も労働者負担が大原則、使用者負担は特約があればでるだけのこと。

労災保険が適用されない常時労働者5人未満の個人事業の農業だからです。
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この回答へのお礼

最初に明確な賃金と労働時間の提示がありませんでした。

労働監督署に申し立てをして最低賃金との差額をもらうことはできませんか?

労働中は、雇い主の経営者、経営者の奥さん、息子、自分で 4人で仕事をしています。

もし労働中にケガや障害になる大ケガになった場合、裁判をして賠償されませんか?

労災にはいくらではいれるんですか?

お礼日時:2011/01/23 15:40

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