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近所の旦那が死んでいるのに
名前を変えて国民年金課から
装具代としてお金をもらって
いるがそう言う事が出来ますか?

A 回答 (4件)

名前を変えても今はマイナンバーの受理なんで出来ないでしょう

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おそらく、「そうぎだい(葬儀代)」を「そうぐだい(装具代)」と聞き間違えたのでは?


もしもそうであれば、国民健康保険からの給付として、申請すれば、葬祭料(葬儀代)を受けられます。
国民健康保険は世帯単位ですから、「名前を変える」というのが「世帯主の名前の変更」という意味ならば、うなずけるものもあります。
さらに、国民健康保険課を独立させずに国民年金課で国民健康保険を取り扱っている市区町村も多いので、同じくうなずけるものがあります。

こういったことを確認されてはいかがですか?
装具代(車いすや杖などの費用)として名前を変えてまでお金をもらう、などといったことは、申請しようとした段階でハネられますから、まず、あり得ないです(不正を行なおうと思っても、しくみ上で不可能。)。

健康保険(協会けんぽや組合健保のこと)にも同様のしくみがあり、こちらは埋葬料といいます。
申請によって葬儀代の給付を受けられる、という点では同じです。
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>名前を変えて国民年金課から装具代としてお金をもらっている



このあたりの意味が全くわからないのでもう少し説明してもらえますか?
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不正なのでは無いかと思います。

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