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うつ病の父が精神錯乱を起こし、嫁を傷つけてしまい入院してしまいました。この場合には健康保険は適用されるのでしょうか。
その父も錯乱状態で、自殺未遂を引き起こしました、この場合には病気の延長線上であるとの判断から健康保険が適用されると聞きました。
うつ病であることは既に診断され投薬を受けておりました。
とても困っております、どなたかご回答のほどお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

すみません(^^;)。


妹さん、と書いてしまいましたが、お嫁さん、と読み替えて下さい。
おわびして、訂正させていただきます。
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妹さんが傷つけられたことに関しては、妹さんの健康保険のほうで「第三者行為」として健康保険の適用を受けられる、と思います。


但し、その適用の可否については、#1さんがおっしゃっているとおり、妹さんが加入している健康保険の団体(社会保険事務所や健康保険組合)に直接お尋ねになって下さい(現状の問題点として、判断が分かれる場合が多いためです。)。

一方、お父さまの自殺未遂に健康保険が適用されるかどうかについてですが、こちらについても、健康保険の団体によって判断が分かれる場合が多々あるのが現状です。
このため、やはり、直接、健康保険の団体にお尋ねになって下さい。

ご心配な点が多々あることと思いますが、直接、健康保険の団体にお尋ねになることに勝るものはないでしょう。
こちらでお尋ねになることももちろん良いのですが、ご自分で団体にお尋ねになる、ということも不可欠ですよ。
最後になりますが、併せて、お父さまや妹さんの、一日も早い心と身体のご回復をお祈りいたします。
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この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうございます。
健康保険組合に早急に問い合わせてみます。

お礼日時:2008/03/23 23:26

お嫁さんが何か争う事をせず、一方的に傷つけられたなら、これは第三者行為災害となり、第三者行為災害届を提出する事で健康保険を使うことが出来きるとおもわれます。


ただし、決定権者はお嫁さんの健康保険です。直接ご相談される事をお勧めします。
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