
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「健康保険」を公的な医療保険の総称として使う人が多いのですが、これは民間サラリーマンが入る制度の名前です。
「国民健康保険」は「健康保険」ではありません。
・健康保険においては、婚姻届け出(「入籍」は間違い)ではなく、同居していれば「配偶者」になります。
住民票の世帯を一つにし、続柄を「妻(未届け)」とするば証明になります。
選択肢としては、
1)健康保険の任意継続
退職後20日以内に、社会保険事務所又は健康保険組合に届け出
2)国民健康保険に加入
市町村に届け出
3)事実婚で、彼の被扶養者になる。
彼の勤め先を通しての届け出
1ヶ月なら、健保の任意継続が一番良いのでは?
No.3
- 回答日時:
No2です。
健康保険とは関係ないかもしれませんが、補足です。
今年の1月1日から12月31日までの収入はいくらぐらいでしょうか?
正社員ということですので103万円以下ということはないかもしれませんが、もし103万円以下で、入籍予定日が1月になってから、というのであれば、できたら入籍は12月31日までに行われたほうがよいと思います。
12月31日に入籍すれば、たった1日しか扶養されていないことになりますが、税法上は扶養扱いとなり、配偶者控除を受けられるからです。
また141万までならもしかしたら配偶者特別控除を受けられるかもしれません。
ご参考まで。
(入籍日にこだわりがある場合には、無理に年内に入籍する必要はありません)
(税理士試験に受かった人と話しているときに小耳にした情報です)
No.2
- 回答日時:
入籍する前に事実婚の状態であれば、夫の健康保険の扶養家族になることも可能ですが証明が大変です。
従いまして、
1、会社の健康保険を任意で継続する
2、国民健康保険の被保険者になる
3、同居の家族などに健康保険の被保険者がいるのであれば、その家族の扶養という形にする
のいずれかになると思います。
とりあえずご参考まで。
なお、健康保険だけではなく国民年金の手続きも必要になります。
市区町村役所の国民年金の窓口は、国民健康保険の窓口と近い場所にあると思いますので、年金の手続きをしにいくついでに、ということを考えると国民健康保険にされたほうが面倒くさくないかもしれませんね。
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