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質問です。年にバイトで百万とフリーランスで三十万
合わせて年に百三十万円稼いだら扶養から抜け、個人で健康保険に加入しなければなりませんが、この時加入するのはバイト先の健康保険ですか?それとも国民健康保険ですか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



>この時加入するのはバイト先の健康保険ですか?それとも国民健康保険ですか?

 バイト先の健康保険に加入できなかった場合は、国民健康保険に加入することになります。

 バイト先の健康保険に加入するには、大まかに書くと、次の(1)~(5)の全てに該当する必要があります。
(1)1週間の労働時間の合計が20時間以上である
(2)雇用が1年以上続くと見込まれる
(3)月の賃金が88,000円以上である
(4)バイト先の従業員が501人以上である
(5)学生でない

〇政府広報
パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象が広がっています。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2016 …
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まず 親の保険が社会保険なのか国民健康保険なのか? そこ確認する必要あります



国民健康保険に扶養はありません←これマニュアル

だけど、世帯主に請求されるので、結局は親が払ってくれてる事になる

バイト先? アルバイトは基本社会保険に入れません
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所属する会社によります。


2社での勤務ならば会社の健康保険加入の条件を満たさない場合が多いでしょうから、国民健康保険になるとは思いますが。
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