
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
少なくとも、何かの健康保険に入らなければなりません。
国保に入るなら、辞めた会社の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)に「資格喪失証明書」を発行してもらって、お住まいの市区町村で手続きください。もし、11月30日に退職したらな、12月20日までなら前の会社の健康保険を任意継続する事も出来ますので、その場合は至急手続きする必要があります。明日中に直接ご確認されることをお勧めします。
ご存知だと思いますが、年金についても国民年金の手続きをお忘れなく。怪我の程度はわかりませんが、障害年金の受給権にも影響しますよ。
No.3
- 回答日時:
1月から就職する会社で健康保険に加入するのであれば、就職前の現時点ではその健康保険の資格は無いので、12月である今現在病院に行った医療費を1月から加入するその健康保険から返してもらうことはできません。
会社の健康保険に加入していない期間は、市町村が運営する国民健康保険に加入しなければならないのです。11月に辞めた会社から「健康保険資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市町村役場で国民健康保険に加入する手続を行い、その保険証で病院を受診しましょう。
ちなみに、1月に新しい健康保険証を受けと取ったら、それを持って国民健康保険を脱退する手続きも必要です。国民健康保険加入期間分の保険料は、市町村からの請求があり、それにより支払わなければなりません。
No.2
- 回答日時:
・11月に退社(会社の健康保険)・・11/○~1/○までの2ヶ月間離職中
・1/○から再就職・・(入社日から会社の健康保険に加入できる)
・2ヶ月間の離職中は、国民健康保険には加入していない(加入手続きをしていない)
また、前の会社の健康保険の任意継続もしていない
・今怪我をしているので、12月中に病院にいきたい
現状は、以上でしょうか
・現在の2ヶ月間は無保険の状態ですから
治療は自由診療になりますから全額支払いです(保険診療の10割の支払いとの意味ではありません)
・再就職先の会社の保険は入社日以前の治療に関しては対象外です
こちらの保険で今回の治療分の返金等は出来ません(入社日から加入の為)
(入社日に、翌日にの様に保険証がないときの分は後で返金可能)
・今回の治療を、保険診療にするのなら、市役所等の窓口で国民健康保険の加入手続きをして(加入日は前職退職の翌日(11/○)からになりますから)滞納の11月分と12月分(12月分が必要かどうかは不明)を支払い保険証、カード、証明書等、をもらい病院に行けば保険診療になります
もしくは、自由診療で払われてから、国民健康保険の手続きをされて、保険料をおさめ、手続きなされば保険診療分の7割分が返金されます
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