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私は11月に会社を辞め、1月から再就職が決定いたしましたが、離職中の約2ヶ月健康保険代を払っていません・・・・その場合どうなるのでしょうか??
また、今現在怪我をし病院にいきたいと考えています。この場合、再就職した3週間後ぐらいに保険証が発行されてから病院にいったらお金を返していただけるのでしょうか??

A 回答 (4件)

少なくとも、何かの健康保険に入らなければなりません。

国保に入るなら、辞めた会社の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)に「資格喪失証明書」を発行してもらって、お住まいの市区町村で手続きください。
もし、11月30日に退職したらな、12月20日までなら前の会社の健康保険を任意継続する事も出来ますので、その場合は至急手続きする必要があります。明日中に直接ご確認されることをお勧めします。

ご存知だと思いますが、年金についても国民年金の手続きをお忘れなく。怪我の程度はわかりませんが、障害年金の受給権にも影響しますよ。
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1月から就職する会社で健康保険に加入するのであれば、就職前の現時点ではその健康保険の資格は無いので、12月である今現在病院に行った医療費を1月から加入するその健康保険から返してもらうことはできません。



会社の健康保険に加入していない期間は、市町村が運営する国民健康保険に加入しなければならないのです。11月に辞めた会社から「健康保険資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市町村役場で国民健康保険に加入する手続を行い、その保険証で病院を受診しましょう。

ちなみに、1月に新しい健康保険証を受けと取ったら、それを持って国民健康保険を脱退する手続きも必要です。国民健康保険加入期間分の保険料は、市町村からの請求があり、それにより支払わなければなりません。
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・11月に退社(会社の健康保険)・・11/○~1/○までの2ヶ月間離職中


・1/○から再就職・・(入社日から会社の健康保険に加入できる)
・2ヶ月間の離職中は、国民健康保険には加入していない(加入手続きをしていない)
 また、前の会社の健康保険の任意継続もしていない
・今怪我をしているので、12月中に病院にいきたい
現状は、以上でしょうか

・現在の2ヶ月間は無保険の状態ですから
  治療は自由診療になりますから全額支払いです(保険診療の10割の支払いとの意味ではありません)
・再就職先の会社の保険は入社日以前の治療に関しては対象外です
  こちらの保険で今回の治療分の返金等は出来ません(入社日から加入の為)
  (入社日に、翌日にの様に保険証がないときの分は後で返金可能)

・今回の治療を、保険診療にするのなら、市役所等の窓口で国民健康保険の加入手続きをして(加入日は前職退職の翌日(11/○)からになりますから)滞納の11月分と12月分(12月分が必要かどうかは不明)を支払い保険証、カード、証明書等、をもらい病院に行けば保険診療になります
 もしくは、自由診療で払われてから、国民健康保険の手続きをされて、保険料をおさめ、手続きなされば保険診療分の7割分が返金されます
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加入は月末で判断され翌月に支払います。


1月末の給与では健康保険は支払わなくていいはずです。

っで結論は1月中にかかった医療費は返却されるでしょう。
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