
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず、僭越なのですが、
・国民健康保険の加入に対する負担には二種類ありまして、一つは「国民健康保険法」に基づく「健康保険料」、もう一つは「地方税法」に基づく「健康保険税」です。
市町村によってどちらか一方を採用していますから、
>ついでですが、健康保険は正確には、健康保険税です。
・これはある意味間違いで、「健康保険料」と「健康保険税」の市町村がありますから、一概に「健康保険税」とはいえません。
ですからNo.3さんの表現が正解です。
○まず、お答えですが、
・皆さんがお書きになっているように、国民健康保険と国民年金は制度が違いますから、一方の滞納は他方に関係はありません。
○なお、
・国民健康保険を支払わないということは、他の健康保険に加入する必要があります。
・つまり、国民健康保険は貴方が自由加入・脱退できるのではなく、国民健康保険法に基づき、国民健康保険以外の健康保険に加入できなくなったときに加入したことになり、その他の健康保険に加入したときに加入資格を失うことになります。
・つまり、国民健康保険は貴方が加入するしないにかかわらず、上記の要件により自動的に加入し、脱退することになります。
○ですから、
・貴方は、他の健康保険に加入されない場合は、国民健康保険の加入者になりますから、保険料を支払われないと保険料の滞納になります。
○保険料を滞納されると、
国民健康保険料を理由なく滞納されると次のような措置がとられます。
(1)督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
(2)有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
(3)保険証の返還を求められ、「被保険者資格証明書」を交付されます。このとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。
(4)国保の給付の全部または一部が差し止められる場合があります。
(5)さらに滞納が続くと、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の費用の全部または一部が滞納保険料にあてられます。
(6)財産の差し押さえなどの滞納処分が行われる場合があります。
○まとめ
・他の健康保険に加入されないと、国民健康保険は止められません。
・国民健康保険を止められないということは、保険料の支払い義務がありますから、支払われなかった分は滞納になります。
・滞納されると、いろいろなペナルティーがあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/24 22:48
回答ありがとうございます。
国民健康保険は支払わないとまずいようですね。
国民年金保険料の免除制度の利用を検討してみようと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
現在の制度では関係ありません。
〉一年くらいの間、国民健康保険を支払うのをやめたいと思っています。
どういう手段で?
・国保に加入している人が、それをやめるということはできません。
・保険料/税を1年間滞納すると、保険証の代わりに資格証になります。この場合は、いったん10割の額を払い、後に国保から払い戻して貰います。ただし、役所は差し押さえをすることが可能です。
・保険証も資格証もない状態だと、医療費は保険の基準によらないことになります(自由診療)。
保険の基準の15割から20割を請求されるのが普通です。自己負担(本来は3割)との比較だと、5~6倍程度になりますが。

No.1
- 回答日時:
お尋ねの趣旨とは違うのですが、収入がたくさんのおありなのですか?
立ち入った質問ですが、御両親などの扶養家族に入れない理由がおありなのでしょうか?
参考にしてみてください。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1
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