今年株式取引で利益(20万円以上)が出たので、来年の確定申告に
向けて少しでも節税できなか考えています。
(現在の状況)
1.今年の確定した損益はプラス百数十万円
2.現在の保有状況は次の通り
(1)ネット証券E社(特定口座・源泉徴収ナシ)
含み損 30万円
(2)ネット証券R社(一般口座)
株式保有ナシ
<A案>
E社で保有の含み損銘柄を一旦売却し、損失を確定する。
(その銘柄はまだ持っておきたいのですぐに買い戻す)
<B案>
みなし取得価格から大きく下落している銘柄をR社で購入し、
E社の特定口座へ振り替え、すぐに売却して架空の損失を作る。
(現物株券の出庫はできません)
(質問1)
B案の場合、E社入庫時にみなし価格として手続きできるのでしょうか?
口座振替だからダメ・不可能なのでしょうか?
(質問2)
そもそもB案は法的にO.K.なのでしょうか?
(週刊誌に記載してあったから平気だと思いますが)
(質問3)
A案についてどう思いますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問3への回答だけですが、毎年この時期から12月にかけて、あなたのA案のようにわざと損失を出して節税しようとの売りが出やすいため、値下がりしている銘柄が11、12月でさらに値下がりするというのが良くあると思います。
と、ピーターリンチ氏の著書「株で勝つ」にもありました。ためしにいくつかの銘柄の何年か分のチャートを見てみてください。ですから、あなたはその株で将来的に儲けるつもりなら、3万円程度の節税はせずに、節税の売りが出てきたら買い増しするのも言ってかと思いますよ。
質問1と2は私にはわかりません。すいませんが
回答(ご意見?)ありがとうございます。
ただ、A案としては、例えば30万円で損失を確定して
一旦売却し、すぐにその価格で買い戻せば、P/L上は
損失だけど、B/S上の総資産額は変わらないので、
やはり節税できると考えますが、いかがでしょう(?)
ずっと持っておきたい銘柄ならご指摘のようにさらに
買い増しする機会だとは思います。
No.2
- 回答日時:
補足です
違法ぎりぎりの行為であるため、言う人以内でしょうね。
こんなしょうもないサイトで。
なおかつおととしまでに口座を持っていない人には全く縁の無いものですけどね。
当然ながら。
相続の場合は、既に対処済みですし。
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