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ふと思ったのですが、

2項道路に建物が立ち並んだ地域で、建て替えなどにより、家がセットバックした結果、
土地を道路敷地として取られ、2項道路から1号道路になった道路って存在しているのでしょうか?

将来目標的には、全ての2項道路が1号道路になっていくのでしょうか?

A 回答 (2件)

建築士です。


ありますが実例は少ないと思う。

>土地を道路敷地として取られ

この意味合いに注意を。
まず、セットバックをしたのは道路敷地に取られたわけじゃない。
2項の主旨は道路の拡幅が目的ではなく、幅員4m未満の道にしか接しておらず、接道要件の無い敷地にならないための救済です(ゆえにみなし道路)
セットバックだけでは後退した土地の所有権はそのままです。

これを(42条1項)1号、つまり道路法による道路とするには後退部分も市道の区域に含める必要がある。
手順は
①後退した土地の確定測量をする
②所有者が市に寄付(帰属)する
③市道の区域の変更の告示(起終点に変更が無いから議会の承認は不要)

ここで問題。
市の道路管理部門はこの作業を通常は路線単位で行います。
例えば、その2項道路の延長が100mあったとしましょう。
この、全線で数十軒に及ぶであろう両脇すべての拡幅部分が無償で帰属されたタイミングです。

建築基準法では42条1項で道路の定義を幅4mとしていますが、2項の主旨はおっしゃる通りにいつか両側で建築行為があれば全線で幅4mになるだろう、との期待なわけで、4mなら42条の1項に限らず何でもいいわけです。

あとは道路管理部門の政治的判断でしょう。
実例で多いのは、自治体が動いて後退部分を先行して買収した場合です。
買収では全線を4mで整備する目的ですので短期間に買い上げて土地を確保しますから手続きも一気に進みます。

余談、、、
42条2項では43条1項の法文を良く良く読み込むと必ずしもセットバックをしなくてもいいことに気付きます。
これに気付かれると全線で4mへの拡幅なと不可能になります。
だから、2項の主旨は道路の拡幅が目的ではなく、個別の敷地の救済なんです。
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この回答へのお礼

救済とはよく言ったものですね。
これだから行政は!って言いたくなりますね。

まぁ1条で、国民の財産を保護することで公共の福祉の増進を図るって言っているぐらいですから無理もないですが
要らぬお世話!って言いたくなる話ですね。

色々と教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/23 17:18

あります。



将来目標的には、全ての2項道路が1号道路になっていくのでしょうか?


既存の舗装も直せないくらい金がない地域もあるので、現実は無理だと思う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
なるほど!です。

お礼日時:2018/08/23 17:12

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