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あるホームページで液晶テレビではNHK受信料は取られないとあったのですがありえるのでしょうか。

NHKを受信できる装置があるとだめなのではないでしょうか。

どのように思われますか。

A 回答 (4件)

こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。



下記過去ログによると携帯電話でTV機能があるものや車載テレビなど既にyuugiou6さんがご自宅で受信料契約しているのであればその分の徴収は対象外となるようですね。

「NHK受信料はTV付き携帯でもかかる?」
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=992354

「テレビの見ることの出来る携帯電話」
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1038263

ただ昨今の不祥事で下記のような事案が発生しているようですね。

「NHK受信料支払い拒否、3万1000件に」
http://www.asahi.com/culture/update/1007/011.html

参考までに。
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この回答へのお礼

おそらく液晶画面と言うのは主契約があればパソコン等の液晶は対象とならないということでしょう

お礼日時:2004/11/07 15:11

棒(アンテナ)立てれば受信で着ちゃうんで、


NHKの徴収はきます…。

うちは父親が払わない主義なので払っていません。
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放送法に明記してあります。



「放送法」
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM

放送法からの抜粋です。
---------------------
第2章 日本放送協会
(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
----------------------
よって、受信料を払う必要があります。
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ブラウン管だろうと液晶だろうとプラズマであろとも、「NHKが映るテレビはすべて料金徴収対象」のはずです。

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