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NHKの集金人が再三訪問。テレビは保有していない。その旨伝えると、「携帯を保有していますか、ワンセグ対応の携帯だと受信料がいるといって、受信料を徴収された。」携帯にはワンセグの機能はあるが、画面も小さいので利用していない。
 見ていないのに、保有するだけで受信料が必要ということは、倫理違反。説明も十分行っておらず、コンプライアンス違反ではないでしょうか?
  すみやかに、徴収された受信料の返還を求めることは可能でしょうか?

  また、NHKの集金人にすごまれれば、そのときの状態では、払わざるを得ないと考えます。

A 回答 (8件)

ワンセグ付き携帯を持っていても、NHKと受信契約する必要はありません。


根拠はNHKが作った日本放送協会放送受信規約の2条にそう書かれてるからです。

2条には設置場所の単位が書かれおり、それは「部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による。」と規定されています。

つまり、携帯電話は明らかにこの規約に則っていません。
詳しくは参考URLを参照してください。

http://blog.livedoor.jp/ryota1970/archives/51675 …

参考URL:http://blog.livedoor.jp/ryota1970/archives/51675 …
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> NHKの集金人にすごまれれば、そのときの状態では、払わざるを得ないと考えます。


・他の方の、受信契約うんぬん以前の問題として、恐喝や恫喝等、不法行為の上で交わされた契約は無効です。
したがって、この、受信契約は無効です。

ただし「恐喝や恫喝等、不法行為」であることを証明する必要があります。
証明できなければ、受信契約は有効になってしまいます。
ですが、私ならば一度、NHKへ電話などで、非常に怖い思いをしたことを訴え、契約解除を申し入れてみると思います。

次に、一度契約してしまった以上、支払う義務が生じます。
勝手に不払いなどを続けると、NHKから訴訟を提起される恐れがあります。
裁判になると100%負けます。
場合によっては、ワンセグの視聴できない機種へ機種変更し、正式にNHKへ解約を申し込んだほうが安上がりかもしれません。

・機種変更をしても、新しい携帯電話をNHKに提示する必要はありません。
・NHKには、どんな携帯電話を使用しているか調べる事は出来ません。
TV機能の無い携帯電話に機種変更したので、受信契約を解約するとNHKへ電話で依頼するだけでOKです。
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 ワンセグの携帯を解約して見られないようにしたらどうですか?


テレビがあるのなら払わなければなりません。
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今日は。


他の方の回答の通り、ご自宅にTVがなくNHKの受信契約をしていな
ければ、現状では支払わなくてはなりません。
(一世帯一契約なので、ご自宅で契約していれば必要ありませんが)
これは、携帯電話だけでなく、パソコン、カーナビも対象です。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/ …
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放送法では「受信設備」を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならないと定めています。


NHKの受信規約では「受信機」設置者は視聴契約締結の義務があると定めています。
NHKの規約は法律ではありません。契約締結後に権利義務関係が生じますから、規約は契約締結前であれば拘束力はないことになります。
NHKの言う受信機は、上位の法律にある受信設備の一部です。
携帯電話のワンセグは単独で受信可能ですから、受信機であると同時に受信設備と言え、保有すること即ち設置に該当するでしょう。
なお、放送法には契約を締結しない場合の罰則規定はありません。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/ …
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議論ある問題ですが、法的には問題ないので速やかな返還は不可能でしょうね


法的な支払い義務に倫理は関係ないので。
ただ、本来受信を目的としない機器であれば契約を結ばなくてもよい
(NHKはワンセグ携帯は受信を目的としていると解釈)
と放送法にあるので、議論の余地はあるのですが裁判になると思います。
先駆者は大変ですが是非裁判頑張っていただき
同様のトラブルの礎となられてください
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たとえ携帯であっても受信契約する必要があります。

(すでに別のテレビで契約済みなら不要ですが)

見る見ないではなく、視聴可能であるかどうかなのです。
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 倫理とかそういった問題ではありません。

法律の問題です。

 たとえワンセグ受信機(含む携帯電話)であっても、NHK放送の受信ができる設備・機械を持つことで、受信料を払わなければなりません。
 ほとんどの場合携帯電話等で受信料の請求がされないのは、家にテレビがあり受信料が払われているからです。家にテレビがあり受信料をおさめている場合、携帯電話等で受信料を請求されることはありません。
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