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NHKの会長も「納得のいく上で契約をしてください」と以前言っておられましたが、私としては何をどう納得すればいいのか理解できません・・。
これは、受信料の制度について納得してくださいという意味ですか?NHKの番組内容について納得して下さいという意味でしょうか?
ちなみに私は上記のどちらも納得はできていません・・。
受信料の制度については、公共料金であれば他の電気代や水道料金などのように使用する人は基本料金+使用料を払う、全く使用しない(契約していない)人については徴収しない。もし、使っているのに料金を払わない人がいたら強制的に使用できないようにするという制度にすればいいと思います。
番組内容については、私は興味を持てないので見てもいないのですが、そんな状態で何を納得すればいいのか疑問です・・。

皆さんはどう納得して契約をされたのでしょうか?
会長さんが「納得した上で契約してください」と言っていたということは、納得していなければ契約しなくてもよいということなのでしょうか?

A 回答 (20件中1~10件)

>もし、使っているのに料金を払わない人がいたら強制的に使用できないようにするという制度にすればいいと思います。



BSデジタルなどではすでに、受信料払ってないと
「受信料払え」という表示が出てきます。
地上波デジタルでも、現在は行っていないだけで、
電波に暗号をかけてお金払った人だけしか観れないようにすることを、
技術的に可能なようにわざわざ作っています。

NHKの公共料金を前提とした経営が危うい事に加え、
民放でもCM広告費がここ数年で連続して減少しており、
民放のCMによる無料放送がいずれ成り立たなくなるとも言われています。

近い将来、制度的な問題ではなく、放送局側の経営の問題として、
「観たい人からお金を取る」放送へ変わっていくと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですか!スクランブル化をかけれるような準備はしているということですね。早くそのようになってくれるといいのですが・・。民放の無料放送がなくなるのは悲しいですが、NHKでも民放でも自分が見た分だけ払うというのであれば納得できます。

お礼日時:2007/11/01 09:06

ご参考までに、受信料に関する「司法」の立場について、いくつかご紹介しましょう。



実は、NHKの受信料に関する裁判は、一連の不祥事の前からいくつか起こされておりまして、だいたいのものは判決も確定しているようです。
最近の例で有名なのは、横浜の元裁判官が「NHKの番組はけしからんから受信料は払わん」といって訴え、先日敗訴した事例や、元NHK職員が、「CATVにくっついてきたNHK-BSの契約は、押し売りみたいなものだから契約は無効だ」といって訴えた事例(先日、一審で原告敗訴、ただし上告するらしい)などがあります。
だいたいは、「債務不存在確認訴訟」という種類のもので、いずれにせよ、すべて、NHK側の勝訴になっており、まして、受信料制度が違法だとか違憲だとか言う判決は出ていません。今のところ、司法は放送法や関連する法令について「追認」している状態で、先の例の後者の判決では「契約自由の例外」という解釈が出ているようです。

それから、ネットに数多く流布されている「解釈」については、参考URLにいろいろと書いてあります。

「こういう主張はいけません……NHK受信料問題で法解釈の基本中の基本を学ぶ」
http://www.lufimia.net/sub/nhk/0010.htm

そして、ここのページにおもしろいことが書いてあります。要するに、「NHKの受信料制度についてどう考えるかは、その人の法律知識を試すのに便利なフィルターである」と。

参考URLは、純粋に「法律論」を展開している、ネット上では非常に稀有なページだと思います。よく読んでみてください。

参考URL:http://www.lufimia.net/sub/nhk/0010.htm
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放送法により、契約する義務はありますがNHK受信規約の内容で契約しなければばらないというわけではありません。

自分から契約内容を提示して、NHKが個別契約での契約を拒否しても放送法32条に違反したことにはなりません。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/k2.html
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> 自分は見ていなくても他にNHKを有益に役立てている人がいる、この他の人の為に受信料を払えという思考は現代人には無理です。



そうですね、「現代人」という美名にかくれ、ただの利己主義者が大きな顔で堂々とものを言うこの国とって、NHKという組織はブタに真珠のようなものなのかもしれません。

ですが、大事なことは、これは「法律で決められていること」なのです。
法律は、国会における代表者が、「必要だ」と認めて作るものです。NHKという組織が国民にとって必要で、それを維持運営するための制度として最適なものであるとして、法律により、受信料制度というものを作っているのです。
法律で決められたものは、法律を変えない限りは従わなければなりません。「法律なんだから仕方が無い」でもいいでしょう。それも「納得して」契約するうちだとは思います。いずれにせよ、法律の条文をキチンと読んでも、こういう説明を受けても「納得できないから契約しない」という人がいるとすれば、よほど国語力に問題があって法律の条文が理解できないのか、自分の気に入らない法律は守らなくてもいい、という法治国家の国民にあるまじき考えの持ち主かどちらかです。

もちろん、「受信料制度には不備があるから変えよう」というのは自由です。「NHKはいらないから法律を変えよう」というのもご自由です。ですが、ここはそのような「意見の主張」や、「議論」をしてはいけない場所であるのはご存知ですね?つまり、あなたの質問の趣旨でもないはずです。

結論として、受信料制度というのがどのようなものであるのか、すなわち、受信契約をNHKと結ぶことが「法律で義務付けられている」ということが、最低限理解できるのであれば、「納得できないから契約しない」ということはありえません。そんな理屈が通るなら、社会保険料や税金も、払わないことが認められることになります。
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「簡単な改造で NHK の電波を受信できるようではダメ」というのは, NHK の見解ではありません. (旧) 郵政省電波監理局の見解です. 当然でしょう.


あと, BS デジタルでも「見えないようにする」まではいっていないはずです. 「受信料を払え」という表示 (実際には違う文言だけど) が出るだけじゃなかったかなぁ? (少なくとも) 建前としては, 「NHK の放送は誰もが受信できるようにしなければならない」はず.
そういえば, 「テレビ (など) を設置したら NHK と受信契約しないと法律に違反するんだよ~」って小売店が言えばいいんだよなぁ. 確実に売り上げがさがるからどこも言わないとは思うけど.
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> それならば何故、会長はあのような発言をしたのでしょうね?



日本放送協会と、受信料制度の存在理由をちゃんと理解してください、という意味でしょう。

つまり、「NHKの設立や受信料制度というのは、国民全体の文化、知的レベルの向上のために、国会で国民の代表者が集まって決めたもので、NHKが勝手に決めて払わせているようなものではない」ということです。

実際、NHKの受信料を払わない人たちはたいていのところ、「勝手に電波を発射しておいて料金を取り立てるなんておかしい」とか、頓珍漢なことを言い立てる人が少なくなく、「NHKは公共放送であって有料放送ではない」というごく基本的なことすら理解していない人が掃いて捨てるほどございます。

あなたが仮にNHKをまったく見なくても、NHKを見て有益に役立てている人はたくさんいます。NHKの番組は、一時期よりはだいぶ質が落ちたとは思いますが、それ以上に質の低下の著しい民放とは一線を画す優良な放送が多いことは、一部のアンチNHK党の人たちを除いて、多くの国民が認めていることです。また、コマーシャリズムの影響をどうしても受けざるを得ない民放に対し、コマーシャリズムからは見放されがちな人(老人や子供)にとっては、NHKはやはり必要なものだともいえます。国際放送など、コマーシャルを入れるのが不可能に近い放送は、民放にはとても手を出せません。

本当に客観的に見て、NHKの番組が、民放に比べて低俗であるとか、質が悪いといえるでしょうか。NHKの番組に、民放には無い優良さや特色が認められるのであれば、あなたが払う受信料は無駄ではないということになります。

受信料制度とNHKの存在理由を、もう一度考えてみてください。

放送法 第二章 日本放送協会
第七条  協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほどですね・・NHKの存在価値を理解するということですね。ちなみに、現代人にとってこれを理解するということはとても困難なことだと思うのですが・・。自分は見ていなくても他にNHKを有益に役立てている人がいる、この他の人の為に受信料を払えという思考は現代人には無理です。いっそのこと“税金”という形で取り立てれば多くの人も払うようになるのでしょうが、そのような法律を作った政党は二度と政権を握ることはできないでしょうしね・・。
>一部のアンチNHK党の人たちを除いて、多くの国民が認めていることです。
↑これについても、今後はそうとは言えないと思います。NHKを好んでいる人はNHKが主流であった昔の人(今の年配)がほとんどだと思います。若い世代に焦点をあてた時に、どれだけの人がNHKを必要だと思っているでしょうか?「NHKの存在価値」というものを今の若い世代の人たちは全く感じていない。これが一番重要な問題だと思うのですよね。存在価値を認めていない人に無理やり払えといっても無理な話ですし、今の若い世代に「NHKは良質だ」と言ってもそれを理解できるかどうか・・要は、これから受信料を払っていくのは若い世代にうつっていくわけですから、若い世代に受け入れられる受信料徴収制度を考えて欲しいと思うのです。

お礼日時:2007/11/09 10:40

条文をきちんと読めばわかるんですが, *法的には*受信料を払う義務はありません. 法律上「受信契約を結ぶ」義務があって, 受信契約の中に「受信料を払う」という項目があるだけです. だから, 「受信料を払わない」という外形は同じでも, 「受信契約を結んでいる」人と「結んでいない」人では効果が異なります.


で, NHK会長の話は要するに「受信契約に納得して, 受信料を払ってほしい」ということでないかな.
あと, 電波の特性上「NHK がなんとかして映らないようにする」というのはほとんど不可能です. どちらかというとテレビのメーカに対して「NHK の電波を受信できないようにしてくれ」というのが筋でしょう. もっとも, 「簡単な改造で受信できるようになっていてはダメ」という解釈らしい (逆にいえば「簡単な改造」では受信できないような大掛かりな構造なら OK) ので, そんなテレビが売れるかどうかはかなり疑問. だって, 「他の地域に持っていったら映る」というのは NG のようだし.
ちなみにスクランブルをかけてもチューナーまでは入っちゃうから同じという解釈もありえます.
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>「簡単な改造で受信できるようになっていてはダメ」という解釈
↑これはNHK側の解釈でしょうか?大抵の人はわざわざ改造をしてまでNHKを見る人はいないと思うのですが・・。下記に最近のBSデジタルではNHKの受信料を払っていない人には“受信料を払ってください”というメッセージがでて観れないようになっている。という回答がありましたが、このシステムで十分だと思うのですがね・・。

お礼日時:2007/11/09 10:27

法律で定められているからです。

それに13番の方が仰るとおり現在のデジタルハイビジョン放送等のテレビ技術の基礎が全てNHKの主導で研究・開発されて来た経緯を考えると、例えNHKを観なくてもテレビ受像機を持っているのであれば払って当然だと思います。

更に先に述べた様に「受像機を設置している世帯は受信料を支払う」と法律に明文化されている訳ですから、正当な理由も無く支払いを拒否すればそれは法律違反の立派な犯罪です。ただ罰則が無いと言うだけの事です。

なので私は正当な理由も無く(経済的な理由ではなくただ納得できないからと言う理由だけで払わないなど)受信料を払ってない人はみんな犯罪者や前科持ちと同じだと思っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それならば何故、会長はあのような発言をしたのでしょうね?あの発言からは明らかに納得してないなら払わないでいいみたいに受け取られてもしょうがないと思いますが・・

お礼日時:2007/11/02 22:17

金額については議論の余地がありますが、私は受信料を払うべきだと思います。


受信料は、NHKの放送を維持すると同時に放送技術の向上に使われています。
NHK放送技術研究所無くして、現在のテレビ放送は無いと言っても良いと思います。
NHKの放送を見なくても、民放のテレビ放送を見ればその恩恵を受けている訳です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
NHKがどれほどの偉業を成し遂げてきたのかということをもっと世間に熟知されるようにしたらどうでしょうね?NHKの放送を見なくても民法を見ればその恩恵を受けていると言われてもピンと来ないですものね・・。最近はクレーマーが増えたと言われるように、若い世代になればなるほど納得できないことには従えないという時代ですものね(^^;

お礼日時:2007/11/02 13:02

受信料を払わない人は、確信犯の変形でしょう。



私は、払いたくないですが、法律で決まってるから仕方なく払っています。

NHKを潰すと言う政党が出来たら乗り換えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
NHKを潰すという政党ができたら私も投票したいですが、できないでしょうね(^^;

お礼日時:2007/11/02 12:56

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