
こんばんわ。統合失調症で障害者年金1級を貰っている三十路、女のものです。年金について、ご相談します。今、現在、父親亡くして5年立つ事と、70才になる母親と二人で年金+就労B型工賃を貰いながら暮らしているのですが、遺族年金は将来貰えるのか、はたまた貰えないのか、と、今、申請したら逆に子の加算額は増えるのか?又は貰えるのか、です。因みに母は遺族厚生年金と国民厚生老齢基礎年金の両方を受給しており私も精神で二十歳前の傷病?により、病院で年金の手続きをしてもらいました。今は同居生活で有り、私は車の免許α運転をしながら就労B型に通い通院をしお母さんとお買い物に出掛けたりしています。その上、お母さんは車も免許も持っていないので私が代わりに連れて行ってあげたりしています。兄弟姉妹は別々に近場だけに暮らしていますが余り用も足せない事も有るので私が父親の代わりと言っては何ですが免許を取りましたかな。後、家のお金の計算方法も次女の姉のやり方を見て真似て、やっていたら、お金が浮くようになり、色々な物が自由に買えて逆に無駄使いが多くなった所存で有ります。だから、今は将来の事が不安になり相談になったものでした。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
言いたいことがわからないですね。
だいたい、質問してる本人も、何を聞きたいのかわかってないんじゃないですかね?
そもそも精神で障害年金1級だったら、はっきり言って、ありえない状態ですけどもね。書けるし、働けてるし、車も運転できてる。1級なんてありえない状態ですけど。
年金証書とかに級が書いてあるでしょうに。確認してから質問してます?
あと、自分の障害年金の年金コードは? これも年金証書に載ってますけど。
6350だったら20歳前障害での障害基礎年金ですけど、そうなってます?
旦那はいます? 子どもはいます? 旦那は厚生年金保険に入って働いてるの?
可能性はあるかもしれないけれど、だったら、そういうことも含めて全部書かないと。いるかいないか。
18歳到達年度末までの子、早い話が高校を卒業するまでの子がいたら子の加算は付くんで、これから子が生まれたとしても、18歳到達年度末までだったら付きます。
だけども、あくまでも可能性。
なので、たぶんこんなことではないかな?って答えるのは、はっきり言って、先走りし過ぎてるかも。蛇足と言ってもいいかもしれないですね。かえって、質問者が混乱しちゃうと思う。悪いんですけど、質問者さんが理解できるような気はしないです。
そもそも、質問を書いてる人がすごくどこか勘違いしてるような気がします。
あと、おかあさんのことを質問してるんだとしたら、全然ちがったもんになってしまう。
わかってないのにわかってないまま質問したところで、答えがほんとに自分にふさわしいものかもわからないんじゃないですかね?
ある程度、役所とか年金事務所とかでちゃんと話をきいたあととか、それなりに自分で調べたあととかで質問してほしいです。改行もないんで、わかりにくいったらありゃしないですし。
で、質問者さん本人のことがききたいのか、おかあさんのことをききたいのか。
書いてることがめちゃめちゃでぐちゃぐちゃ。どっちがどっちだかわからないので、答えようがないっていうのがほんとのところです。
どうしたんですか?そんなことで怒っているようですが。私が言いたい事は自分の母親の遺族年金の事ですし精神障害年金だって個々それぞれ理由があって貰っているのですから別に貴方にどうのこうの言われる筋合い無いと思いますけどもね。運転だってちゃんと主治医の了解、得てますし年金証書くらいそんなのばかでも無いから見れますわ❗しかも勝手に子がいるだの旦那がいるだの何なんですか。とっくにいたらこんなことになりませんわ。
No.2
- 回答日時:
質問内容では不明点がおおいので、適格な回答はむずかしいと思われます。
そもそも質問内容も不明です、
お母さんの遺族年金についての質問ですか?
普通に考えれば、あなたの障害年金に関する質問のようにも受け取れましたが、どうなのでしょう。
障害年金1級はまちがいないのでしょうか、障害者手帳が1級だから、年金もそうだと思ってる方が多いものですから、免許を持っていたり、お金の管理ができる、働けてることなど考えると、勘違いなさっていませんでしょうか、今一度年金証書で確認してください。
さて、普通に考えてあなたに遺族年金が出るかは、あなたに夫があり、夫が厚生年金受給資格のある人または厚生年金加入者であれば、可能性はあります。
また、あなたの障害年金に子の加算がつくかどうかは、あなたに18さい未満の子がいるのであれば、すでについてるのかもしれませんね、今後も子供が生まれた場合も対象となります。
質問がはっきりしませんので、多分こういうことじゃないかなと言うことで回答しました、
参考になれば幸いです。

No.1
- 回答日時:
最初に、質問文に書かれている「情報」&「書かれている内容からわかること」を整理してみます。
はっきり言って、そのままでは、かなりわかりづらいからです。
◯ あなた(女)
・障害年金を受けている(1級/統合失調症)[20歳前障害による障害基礎年金]
・あなたの疑問(1):母親が亡くなったとき、あなたは遺族年金を受けられるのか?
・あなたの疑問(2):遺族年金を受けられるとしたら、あなたの遺族年金に子の加算額は付くのか?
◯ あなたの父親(あなたの母親から見ると「配偶者(夫)」[故人]
・5年前に亡くなった(厚生年金保険に入っていた → 亡くなった後、配偶者(妻)[あなたの母親]が出る)
◯ あなたの母親(70歳)[あなたと同居]
・遺族厚生年金を受けている(← 厚生年金保険に入っていた配偶者(夫)が亡くなったから)
・老齢基礎年金を受けている
・老齢厚生年金を受けているのかどうかは不明(確認しないとダメ)
・あなたの疑問(3):母親は遺族年金を受けられるのか?
・あなたの疑問(4):母親が遺族年金を受けられるとしたら、母親の遺族年金に子の加算額は付くのか?
次に、あなたがもらえる年金についての答えです。
あなたは、65歳になる前までは、1つの年金しか受けられません。
障害基礎年金だけです。
65歳になると、あなたは、以下の組み合わせから、どれか1つの組み合わせを選べます。
(あ)障害基礎年金と障害厚生年金
(い)老齢基礎年金と老齢厚生年金
(う)障害基礎年金と老齢厚生年金
ところが、障害厚生年金は受けられません(初診日のときに厚生年金保険に入っていなかったから)。
また、厚生年金保険に入っていないと、老齢厚生年金も受けられません。
そのため、現実問題として、あなたは、65歳になったら、障害基礎年金と老齢基礎年金のどちらか1つしか選べません。
国民年金保険料の免除を受けていて、保険料を納め続けなかったら、老齢基礎年金はそれだけ減ります。
老齢基礎年金は、40年間きっちりと保険料を納め続けたときに満額になり、障害基礎年金2級と同額です。
また、障害基礎年金1級は、障害基礎年金2級の1.25倍という決まりがあります。
続いて、あなたの母親の遺族年金について。
あなたの父親が亡くなったのが理由で、遺族のうちで最も優先順位の高い「あなたの母親」が遺族厚生年金を受けています。
いったん遺族の誰かが受けてしまった後は、もう、ほかの遺族がもらえることはありません。
また、あなたの父親が亡くなったときに、子が高3卒業前(障害児だったら20歳直前まで)だったら、子が高校を卒業するまで(障害児だったら20歳直前まで)は遺族基礎年金というものが出ました。そして、その遺族基礎年金に子の加算額が付きました。
しかし、あなたの父親が亡くなったときも現在も、子(あなたのことです)は、もうとっくに高3卒業の年齢(ないし20歳)を超えてしまっていますから、そのときも、これからも、あなたの母親は遺族基礎年金を受けることはできませんし、当然、子の加算額も受けられません。
最後に、あなたは遺族年金(遺族基礎年金や遺族厚生年金)を受けられるかどうかということについて。
結論から言うと、親が亡くなったとき、子本人(あなたのことです)が高3卒業前(障害児だったら20歳直前まで)でなければ、どちらも受けられません。
ですから、あなたの母親が亡くなっても、あなたは遺族基礎年金や遺族厚生年金は受けられません。当然、子の加算額などというものも受けられません(だいたいにして、あなたには自分の子がいないですよね?)。
ということで、結論です。
ああでもない・こうでもない、と心配すること自体がはっきり言って無意味で、あなた自身は障害基礎年金と老齢基礎年金とを上手く選びながら老後に備えてゆくしかない‥‥。
ただそれだけです。
保険料の免除を続けたままでいると、将来の老齢基礎年金はぐっと少なくなってしまいます。
また、精神の障害による障害年金では、どんなに障害の程度が重くても、ほとんどの場合は永久認定にはならないので、いわゆる更新のときに級が下がってしまって額も減ってしまったり、支給停止になったりします。
言い替えると、老齢基礎年金だけしか選べなくなる(障害基礎年金が支給停止になったとき)という可能性も頭に入れておかないとダメです。
そのためには、免除を受けていた分を10年以内に後から納める(追納[ついのう])か、あるいは、届出をして普通の人と同じようにこれからの保険料を納めるか、どちらかの方法をとって下さい。
わざわざ面倒な私の文章を分かりやすく御回答下さって有難う御座います。これで決着がひとつつきました。これからは将来の事を考えて無駄遣いせず貯めて行こうかなと思います。本当に有り難う御座いました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
年金の繰り下げ支給と障害年金
-
国民年金(障害基礎年金)と障害...
-
標準賞与額について。
-
H3年3月以前に国民年金任意加入...
-
年金が65歳以上になったのはい...
-
遺族年金の改革について 40歳に...
-
最近の給料のいい若者の年金を...
-
1985年前後の学生の年金免除に...
-
基金代行部分は老齢厚生年金と...
-
老齢年金 夫死亡後、妻はいく...
-
障害年金受給者です。働く月収...
-
標準報酬月額決定通知が届きま...
-
遺族年金:夫が65歳以上で死亡...
-
厚生年金の支給開始月(誕生日...
-
個人年金一時金をもらうと 老齢...
-
厚生年金の44年加入特例につい...
-
父の年金見込額の低さに悲しく...
-
遺族厚生年金 300月未満を...
-
老齢厚生年金をもらっている夫...
-
振替加算の金額は、加給年金と...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
年金支給開始年齢
-
障害厚生年金2級を受給していま...
-
65歳から国民年金はもらえますか?
-
特別支給の老齢厚生年金につい...
-
繰り上げ支給の老齢基礎年金
-
第3号被保険者の掛金 素朴過ぎ...
-
年金の繰り下げ支給と障害年金
-
障害者年金2級を受給している...
-
特別支給の老齢厚生年金が理解...
-
小規模企業共済は退職所得でも...
-
障害年金(精神)の不支給決定...
-
主人が老齢厚生年金受給者で身...
-
62歳男性です。 一月に心臓の手...
-
厚生年金て、早く貰える 手続き...
-
61歳で受給可能な年金
-
障害厚生年金2級の法定免除と納...
-
厚生年金の保険料と受給額につ...
-
障害者年金
-
こんばんわ。統合失調症で障害...
-
障害厚生年金3級 肝臓疾患の申...
おすすめ情報