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今年の1月に58歳になった父が年金見込額の試算を行なったところ、65歳でもらえる年金額は130万でした。
驚いてネットで年金について調べ、平均給与月額が関係するとわかりました。
昔の給与額はわかりませんが、現在は年収770万円ほどで、若干少なめかもしれませんが、そこまで少ないわけでもありません。
夜間大学に通っていた頃から働いており、現在までずっと同じ会社で頑張って働いてきました。
それなのにこんなに少ない額で、父が気の毒です。
人並みの加入期間で、人並み(もしくは若干少なめ)の給与だと思うのですが、皆さんもこれぐらいの額なのでしょうか。
ネットで見たところ、もう少し貰っているようなのですが、この低さの原因として何が考えられるでしょうか。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
拝見しました。
10ん年受給中です。私は厚生年金加入20年ですがもう少し多いです。比較には成りませんが受給者の回答が無いようですので、参考になるかと思います事を二三。十数年前将来の受給見込み額を教えて貰いに時々、何度か住所地の社会保険事務所へ行きました。
基本(1)現在時点での受給資格が出来た時の受給額しか教えない=「この先働けるか何うか分からないだろう」との事でした。
基本(2)近年ボーナス分も報酬月額に入り保険料負担になりましたが前にはボーナス分は入っていませんでした。(年収では一概に計算出来ません)
基本(3)基金のある会社に60ヶ月居ました。退職時に一時金で貰った積もりでしたのに基金連合会から移管しました」との連絡があり其の分も受給中。
以下は低さでの考えられる事を遠慮なく二三。
其の一…労使共の保険料を少なくするためにボーナスを四回とかにして報酬月額を低く抑えて居なかったか?(年収が多ければ良いではないかとか?)
其の二…会社によっては有るそうですが=引いた保険料を納めてない時が有ったのではないか?
其の三…貰った受給見込み額は基本(1)の計算だろうと思います。
私は昔からの給与明細は全て保存しています。過去の明細があると良いのですが。因みに私の退職前10年ほどはボーナス分も給料にと報酬月額何級ですか?社会保険料は月額4万余りでした。
以下は参考までに其の(1)…社会保険事務所で厚生年金加入期間が何時から~何年間有るか調べてもらう事。(もし間違いがあれば救済策が有るかも?)
其の(2)…その標準報酬月額が何級で其の額は幾らか。
其の(3)…基本(3)の事=企業年金連合会は解散した年金基金の移管をされて大変だ」との記事を見た記憶が有ります。=先の方の所へ問い合わせて私の様に移管分があると=可也な金額になると思います。
其の(4)…実際に受給までには未だ働きますので実際の受給額は多くなります。
長く成りました何かご参考になる事があれば良いと思いま。失礼しました。
実際に現在受給されている方の回答もお聞きしたかったので、大変参考になります。
基本(2)…以前話題になった、ボーナス分が報酬月額に入り保険料負担になるということが、こんなところで関係してくるのですね。
恥ずかしながら、当時はあまり関心を払っていませんでした。
年収に占めるボーナスの割合は大きいですから、入ると入らないではだいぶ違いますね。
其の二…私も考えましたが、もしそうであった場合、加入期間と受給額から疑問に思った退職者がいたら、その方たちから指摘はないのでしょうか。
少なくとも父からそんな話は聞いたことがないのですが、そうでないことを祈ります。
給与明細は、最近のものしか保存していないようです。
(因みに、就職して2年目の私は給与明細を家計簿に記録しているし捨てようかと思いましたが、回答者様のように保存しておこうと考え直しました)
其の(1)(2)…調べてもらいます。正確に期間を把握する必要がありますし、間違いはないでしょうが、全くないとも言い切れないですもんね。
其の(3)(4)…厳しい状況は変わりませんが、少し気持ちが軽くなりました。
経験に基づく丁寧な回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
No.14
- 回答日時:
厚生年金基金の解散時による代行返上の際に一時金(分配金として受け取る金額の約半分)又は分配金の選択があり、一時金で受けたのであれば、代行返上分が厚生年金として支給されます。
ただし、代行返上後も会社にお勤めであれば、その後の新しい企業年金(確定拠出年金など)からプラスアルファ分の支給があるかもしれませんので企業年金連合会へ確認が必要です。最近では社会保険事務所の相談窓口でその件についても、またご連絡先なども教えてくれます。No.13
- 回答日時:
no12様有難うございます
>確定給付企業年金に移行する「代行返上」という方式があります。
という記載であったため、勘違いしました。代行返上後、移行するということで拝承です。
回答してくださった皆様、ありがとうございました。
今回のことがきっかけで、両親の定年後を直視しなければならない時がきたと実感しました。
また自分や夫の定年後についても真剣に考えようと思いました。
今後は父、そして父より2歳年下の母の年金額を調べ、定年後について家族で話し合っていきたいと思います。
また今まで育ててくれた両親には大変感謝しています。
両親が二人で楽しく老後を過ごせるよう、精神的・金銭的にバックアップしていこうと思います。
ありがとうございました。
No.12
- 回答日時:
「代行返上して国から支給とはどういうカラクリか」という質問ですが、解散前の厚生年金基金が運用していた資金は、代行部分と上乗せ部分があります。
代行部分の資金は国に耳をそろえて返上するので、被保険者はある年齢になれば、国から年金を受給することになります。また基金は解散する時点で、代行返上後に新しい年金制度内容を策定し、「加算部分」及び「基本+アルファ部分」を確定給付企業年金に移行させるので、その部分の年金は新しい企業年金として給付を受けることになります。つまり厚生年金基金1箇所からもらうはずだった年金が、2箇所から分散して受け取ることになるのです。1箇所当たりは、金額が少なくなっても、合計額では多くなる可能性もあります。
回答ありがとうございました。
何度も読み返したのですが、私の勉強不足で十分に理解できませんでした…
移管した場合には企業年金連合会から、
代行返上した場合には国から給付を受けるということでいいのでしょうか。
また、No.10で書かれている解散方法を要確認というのは、移管か代行返上かを確認するということでいいのでしょうか。
理解力が足りず申し訳ありません。
No.11
- 回答日時:
年収770万は平均より上ですよ。
いつだったかの税務調査で30台平均で400万強が日本という国です。130万・・・少なすぎます。
考えられる事を考えてみました
前提として確認していただきたいのは
(1)社会保険庁が加入記録を元に試算した58歳通知であること。
(2)御父様の御勤めの会社は厚生年金適用事業所である事
(3)60~65歳に退職した際の65歳時点の公的年金の総額である事
です。
(1)はこれまでの御回答とのやり取りで問題なさそうですね。
(2)も大丈夫でしょう
(3)が怪しいのですが・・・
まず20歳~60歳まで普通に企業に働いていると老齢基礎年金の満額受給が65歳から始まります。その額80万弱(現在791200円)
厚生年金部分はその上乗せになるので50万円が厚生年金の報酬比例部と考えられます。
50万の報酬比例部を算出するには・・・
参考URLで23年生まれ、総報酬導入前(35年15万)後(5年20万)で計算して配偶者無しで1346600です。
実際には扶養配偶者も年金を貰えますし、加給金が出る場合もあります。世帯老後の公的年金として80万*2+200万ぐらいで試算する方は多いと思います。
試算は概算ですので物価や賃金、マクロのスライド率によって変わるでしょうから、今一度貰った通知が総額であるか、在職停止やらが考慮されて無いか見直してみてください。
尚、社会保険事務所に申し出れば加入記録は全てみる事が出来ます。
今年3月末より、インターネットでも照会出来る様になりました。申請には二週間掛かりますので、御質問者様ご自身の記録照会手続きをしておくとよいでしょう。(事務所に出向くのが一番早いのですがね)。
私も申請した所、**会社H02.3資格取得~月変、賞与等、今の会社の記録で2ページくらいでした。好きなときに照会できるのでインターネット資格路記録照会はよいですよ。
試算サイトではグループ3に該当する年齢ですので770万から逆算し、マスター出等で就職が遅かったとか学生任意加入時期に加入していなかったとか様々な理由もあり、実際に総額が130万なのかもしれませんが、報酬比例部は60歳から貰える年齢です。
(報酬比例部130+基礎年金ってオチが一般的なのですが・・・)
是非資格記録の入手と通知の見直しをしてみてください。
no10様
不勉強ながら代行返上とは基金から厚生年金(社会保険庁)に代行部分を返還することを指すのではないでしょうか?確定給付企業年金に保険者に代行返上して国から支給とはどういうカラクリでしょうか?
参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top …
>世帯老後の公的年金として80万*2+200万ぐらいで試算する方は多いと思います。
夫婦で360万という試算結果は恵まれていますね。
我が家も通知が来る前はそれくらいかな、と思っていたのですが…
報酬比例部分に関しては、私も回答者様の仰るとおり
報酬比例部分が130万なのかなと思って何度も確認しましたが、何度見ても総額130万でした。
父の加入状況を正確に把握するために、加入記録を調べる必要がありますね。
インターネットで見られるように、申請をしたいと思います。
回答ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
>>解散したときに一時金を貰ったので、それでおしまい、
>>その後は一切貰えないと思っていました。
補足ついでに、追加補足します。
厚生年金基金の解散には、連合会への移管のほか、
確定給付企業年金に移行する「代行返上」という
方式があります。
「代行返上」では、その分は国から支給されるため、
連合会からの年金支給はありません。
どの方法で解散したかを確認されるとよろしいかと
存じます。
No.9
- 回答日時:
>>企業年金についてですが、2年ほど前、父の会社の
>>企業年金が解散したということで200万円出たこ
>>とがありました。
企業年金には、厚生年金基金と適格退職年金制度の2つがありました。(過去形に注目されたし)
質問者の企業年金は、おそらく厚生年金基金のことではないかと思います。
適格退職年金制度では、以下のことは当てはまりません。
ご確認ください。
厚生年金基金が解散されたら、年金はどうなるか。
基金の「代行部分」の年金資産は、旧厚生年金連合会(現、企業年金連合会)に全額移管されます。したがって、その分の年金は企業年金連合会から支給されます。したがって該当する期間の分の厚生年金は、国からは支給されないので、総額としては少なくなるということがありえます。(国からの報酬比例年金50万円に対して、基金からの報酬比例年金60万円とか70万円という場合もあります。合計すれば、国だけの年金より多いはずですが)
また#8のいわれるように、過去(平成15年4月以前)に年収の大きな部分がボーナスであった場合、標準報酬月額が低く抑えられ、結果として報酬比例年金が少なくなることも考えられます。
保険料逃れのため、年収に占めるボーナス比率が高い会社もありましたから。
解散したときに一時金を貰ったので、それでおしまい、その後は一切貰えないと思っていました。
問い合わせる必要がありますね。
移管されて企業年金連合会から支給されるとわかれば、少しは気持ちが落ち着くのですが…。
何度も詳しい回答をいただき、ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
御質問者様ならびに御回答を読まれていらっしゃられる方々、
大変申し訳ございません。また御指摘を頂けましたsetamaru様
大変有難うございました。
試算を希望されて郵送と言うのは知っておりましたが、投稿内容から
御自分で試算されたのかと思いまして、気軽に行ける社会保険事務所を
御紹介させて頂きました。
また、厚生年金基金連合会が、企業年金連合会に変更と言う主旨でしたが
言葉が足りず誤解を招いてしまう書き方をしてしまい大変申し訳ござい
ませんでした。
setamaru様、本当に有難うございました。今後もっと注意して参ります。
本当に有難うございました。
No.6
- 回答日時:
#3で、厚生年金基金が「旧」となっていて、厚生年金基金自体がなくなっている印象があり、誤解を招きますので、解説を加えます。
「企業年金・旧厚生年金基金」とは、おそらく厚生年金基金連合会が、企業年金連合会
http://www.pfa.or.jp/
に変更になったことを指していると推測されます。
しかし、厚生年金基金自体がなくなっているわけではありません。現に、私は現在も厚生年金基金に加入しています。
存続している厚生年金基金の例を以下に示します。
http://www.aitetsurenkikin.or.jp/
http://www.zshk.or.jp/
http://www.kanagata-kikin.or.jp/
リンク先のHPを拝見しました。
基金に加入している人も加入していない人も保険料は同じなのですね・・・。
勉強になりました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#4で現行制度について、錯覚されているようなので、解説します。
質問者様のお父様の年齢が58歳ということで、現在、58歳時点で社会保険庁から、過去の加入暦の通知書面および希望する場合には、年金見込額の試算を受け取ることができるようになっています。
誕生月が12~2月頃までの方ですと、おそらく、最近に年金見込額の試算を社会保険庁から受け取ることになったと思います。
この試算は、社会保険庁で記録している過去の当事者の加入記録をもとに、社会保険庁のシステムを適用して、かつ、現在の加入状態が60歳までそのまま続くという前提で、計算されたものです。ただし、今後支給される(かもしれない)ボーナスは計算に入っておりません。
したがって、社会保険事務所の「相談コーナー」と比べても精度はなんら遜色はありません。年金支給のときの計算方法と同じですから、「相談コーナー」より正確かもしれません。
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