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20代前半の大学生ですが、1ヶ月ほど前に重いものを持って腰を痛めました。
病院へ行くと、坐骨神経痛と診断され、偶然かつ急な事故によるもとの証明され、入っていた損害保険もおりることになりました。
しかし日に日に足が痛み出し、ヘルニアの疑いがあるといわれ、先日MRI検査をしたところ、椎間板ヘルニアと診断されました。
保険金支払いについての書類には、
「既に存在していた身体の障害または疾病(骨粗鬆症・腰椎椎間板ヘルニア等)の影響により、傷害の程度が重大となった場合には、その影響を除いて対象日数を判断します」
と書いてあるのですが、
私のような場合はヘルニアにより保険に影響は出るのでしょうか。
既存の症状がなければ、ヘルニアも認められるのでしょうか・・・?

A 回答 (2件)

坐骨神経痛で傷害保険が出るといいましたか、、



傷害保険の保険金支払の条件は、急激かつ偶然な外来の事故です。
坐骨神経痛は、病名ではなく、その症状の名称とあります。
他の疾患(腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、などの)が原因で坐骨神経が圧迫されて痛むとあり、傷害保険の対象にはならないと思います。

重いものをもって腰を痛める「ぎっくり腰」も外来の事故ではありませんので対象外です。
腰痛なども、不定愁訴だけですので支払われません。

今回の件は、診断書には傷病の原因が、椎間板ヘルニアとなるでしょうから、保険金は支払われないと思います。
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其の判断はインターネット上では不可能です。


まず医者に相談して見解を聞いてみましょう。
その次に其の見解を基に損害保険会社に聞いてみましょう。
あなたが納得すれば問題なありませんよね。
納得しない場合は其の問題となる補償金額によって
諦めるのかもっと有利な見解を書いてもらえる医者を探すのか
弁護士に頼んで証拠集めしてもらい裁判等で解決か選ぶしかありません。
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