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コンビニで商品を取り寄せし、商品受け取り期間が2018/8/30~2019/9/1/までなので今日取りに行きましたが紛失したので再取り寄せできるか問い合わせていますと言われました。
もし再取り寄せができない場合、なくなく諦めないといけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • みなさま、回答していただきありがとうございました。無事に商品を再取り寄せできたと連絡がきましたので締め切りたいと思います。

      補足日時:2018/09/21 13:27

A 回答 (3件)

紛失なんてあり得ないですから、諦めず、同じ物を取り寄せしてもらうか、取り寄せが無理なら、その商品と同額のお金をもらう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
本当にあってはならないことですよね。
とても楽しみにしていた商品なので必ず欲しいのですが最悪の場合、取り寄せ不可もありえると思うので訴えるなどそういうことは出来ないかと思いまして、、、やっぱり難しいですかね。

お礼日時:2018/09/20 19:03

コンビニが「紛失した」と言ってるわけですから、何が何でも再取り寄せしてもらうしかありません。



どうしても再取り寄せができないのなら、金銭的解決しかありません。
損害賠償請求ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
再取り寄せできれば一番いいのですが、、、
損害賠償も視野にいれておきます。

お礼日時:2018/09/20 19:42

差し支えあるならどうしてもということではないのですが、コンビニ取り寄せで受取期間が一年間というのは一体どんな品物を取り寄せられたのでしょう?


店舗が最長一年間保管してくれるという物なのですか?
興味本位ながらよろしければお聞かせください。
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この回答へのお礼

コンサートのグッツのピアスです。
支払うときに出てくるチケット?に受け取り期間がそう記載されていました。

お礼日時:2018/09/20 19:51

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