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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
社会保険の加入条件は、勤務先と
勤務条件で決まるので、あなたは
その条件に沿うしかありません。
①勤務時間が週20時間以上
②1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
③勤務期間が1年以上見込み
④勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑤学生ではないこと
この条件を全て満たすと、社会保険に
加入することになり、社会保険料が
給料から天引きされるようになります。
さらに昨年4月に改正があり、
④を満たさなくても、
⑥労使合意で申出のあった法人
⑦地方公共団体に属する事業所
ならば、他の条件を満たすと、
社会保険加入となります。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件からはずれても勤務時間が
★正社員(所定勤務時間)の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
以上を踏まえると、
③勤務期間が1年以上見込み
④勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑤学生ではないこと
④でなくても
⑥労使合意で申出のあった法人
⑦地方公共団体に属する事業所
かどうかが不明のため、
勤務先の社会保険に加入できるか?
訊くしかないのです。
あなたの選択の余地は、勤務条件で
社会保険に加入できる職場を選ぶか
どうかになります。
因みに、
900円×100時間=9万なら、
社会保険料は約1.3~1.4万です。
厚生年金保険料は約8,000円です。
これで1年間勤めると、
老齢厚生年金が、約6000円/年
増えます。
社会保険に加入しないならば、
上記1.3~1.4万はかかりません。
つまり年間16万程度得します。
年金の6000円増と比較すると…
加入しない方が得のようにみえます。
社会保険に加入するなら、もっと
制限なく働くことだと思います。
あなたにアドバイスしても、まともな
反応もお礼もないので、なんとも言え
ませんけどね。
No.2
- 回答日時:
パート勤務で
社会保険と厚生年金が保障されているなら良いと思います。
年間108万ですので、ご主人の扶養に加入も可能ですが、僅かでも厚生年金に加入期間があれば現時点の制度では将来は得するかもしれません。
ただし、月9万の中から2万程度の社会保障控除が入りますので、実際は手取り7万程度ですよね。
ご主人の扶養に加入した場合の控除額、
ご主人の年収によっては扶養の方が収支のバランスで得する場合もありますので
正解かどうかはこの内容では返答に迷います。
No.1
- 回答日時:
>扶養についてどなたか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあご質問文から 2.社保の話のよう読めますので 2.番限定の回答です。
>の2択ですよね?…
国民健康保険と国民年金という選択肢もあります。
>将来の事を考えパート先の厚生年金に加入しようと…
それは良いことですね。
是非そうして下さい。
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