
現在103万未満、主人の扶養内で働いています。
来年の職場について悩んでいます。
条件は、時給1,100円交通費なし、1日5or6時間勤務、週29時間以内、年間1010時間以内です。
雇用保険加入になります(これはかまいません)
問題は来年10月から社会保険(厚生年金及び健康保険)にも加入しなければならないことです。
扶養を外れるなら思い切り働きたいですが、最大で年間1010時間以内にしなければなりません。
それならば、扶養範囲内に抑えて、社会保険(厚生年金及び健康保険)にも加入したくないのです。
自分でもいろいろ調べたのですが、わからない点があるので教えてください。
①週所定労働時間が20時間以上、とありますが、私の場合29時間以内となっていて、下限が書かれてありません。この場合、実際の労働時間が20時間以上ならば加入しなければならない、という意味でとらえていいのでしょうか。(要は19時間未満に抑えればOKなのか)
②雇用期間が1年以上とあります。来年の4月から仕事を始めると10月の時点ではまだ6ヵ月。それでも契約が1年となっていれば、対象になるのでしょうか。
③130万円から106万円に引き下げられ、月88,000円以上収入の見込みがあれば対象になるとありました。という事は月88,000円未満に収入を抑えれば、社会保険加入要件に当てはまらないという事でいいでしょうか。
④もし上にあげた①~③の加入要件を満たさないようにできたとしても、そもそも個別に対応してくれるものでしょうか?会社としてどういう状況だろうと全員加入という事になるんでしょうか。(従業員501名以上です)
以上は、社会保険(厚生年金及び健康保険)に加入しないための質問ですが、以下もし加入した場合の質問です。
➄もし社会保険(厚生年金及び健康保険)加入が避けられないのであれば、どのぐらい手取りが減ってしまいますか?
主人は扶養から外れると、家族手当(月12000円)や税金が増える事を心配して、この仕事に反対しています。
具体的な数字がよくわからないので、教えてください。
私としては、仕事はとってもやりたい内容なのですが、条件面や主人の反対もあってとても悩んでいます。
どれか、わかるものだけでもよいので、よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
①雇用契約で決まります。
29時間以内というのは、現在の社会保険
の条件を意識した契約内容です。
健保、厚生年金の加入は考えてませんよ。
という契約内容だと思います。
10月以降どうするかは会社の経営方針
しだいとなるでしょう。
②おそらく経過措置として1年以上の勤務
実績という解釈でよいかと思います。
雇用契約上、来年4月になったら、
どうするか判断を迫られるということだ
と思います。
③お考えのとおりだと思います。
月88,000円、時給1100円で
80時間勤務、週20時間におさまる
かっこうですね。
④ここについては、会社はそうしたくても、
お上の要請ということですから、
当初は猶予があっても、強制加入を
余儀なくされる方向だと思います。
社員の3/4の勤務時間の現在の条件でも
社会保険に加入していない人もいて、
逆に入りたくても入れない人もいるのが
現実ではあります。
⑤以下を参考にしてください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
時給1100×29時間=127,600としますと、
上記表で9(5)等級で折半の欄を見ます。
健康保険は介護保険なしで6281円
厚生年金11,231円となります。
合計17,512円が保険料となります。
所得税の天引きが上記社会保険料を
引いた約11万から下表から引かれます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
1240円としましょう。
合計17512+1240=18,752
が天引きされます。
手取りは
127,600-18,752=108,848
となります。
現状の扶養内で働く条件、130万未満
と概ね同じレベルの手取りとなると
思われます。
国の方針としては、1億総活躍と称して、
このあたりをふっきって、
思いっきり働いてください。
というのが、安部さんの方針ということ
なわけです。
ある意味あなたの希望をかなえたいと
いうことなのですが….
来年10月に向けて企業もどう動くかは
未知数です。
ご家庭でよく話し合っていただければ
と思います。
お礼が大変遅くなってしまい、申し訳ありません。
一つ一つ丁寧にお答えいただきまして、ありがとうございました。
とっても詳しく書かれていて、よくわかりました。
どう働いていくのか、また主人ともよく相談したいと思います。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
すみません。
一部訂正します。②ですが、
雇用契約上、来年4月になったら、
どうするか判断を迫られるということだ
と思います。
1年勤務後なので、来年ではなく
『再来年4月になったら』です。
その時点で契約の見直しとなり、
社会保険に加入するかの
判断を迫られることになる
と思われます。
に訂正します。
⑤の計算式ですが、
年間1010時間以内の条件を
考慮していませんでした。
時給1100×84時間
=92,400とします。
1010時間を月でならす前提と
して計算しなおします。
健康保険は介護保険なしで4386円
厚生年金8735円となります。
合計13,121円が保険料となります。
所得税の天引きが上記社会保険料を
引いた約8万以下なので源泉税は
0円となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
ですので、社会保険料のみ13,121円が
引かれて、79,279円が手取りとなります。
この金額では逆ザヤ現象となります。
年106万(月88,000円)以内で社会保険
扶養の条件内で働いている方が手取りが
増えることになります。
1010時間以内の条件を見逃して
おりました。すみませんでした。
訂正ありがとうございます。
やはり扶養内の方が条件が良いようですね。
思いっきり働けたらまた変わってくるんでしょうけど・・・。
このたびは本当にありがとうございました。
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