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会社は労働者の社会保険の一部をを負担する義務があると思いますが、
労働者の扶養家族がいる場合といない場合とで、社会保険の負担額は同じでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



>労働者の扶養家族がいる場合といない場合とで、社会保険の負担額は同じでしょうか?

 社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料については、労使で1/2ずつ負担することが法律で定められています。
 ですから、同じ給与(標準報酬月額)でしたら、扶養家族がいてもいなくても同じ額です。

〇健康保険法
(保険料の負担及び納付義務)
第百六十一条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。

〇厚生年金保険法
(保険料の負担及び納付義務)
第八十二条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
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社会保険の負担額は同じです。


社会保険の保険料額は、標準報酬方式と言って、給料など(交通費などの非課税手当を含む)のランクによって等級をきめて、一定割合を掛けて決めています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
なお、扶養手当などが支給される場合は、扶養手当の金額によって標準報酬の等級が上がり、保険料額が上がることはあり得ます。しかし扶養手当をもらえているんですからいいじゃないでしょうか。
保険料率はは地域・年度などで微妙に異なります。
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はい。

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