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親の扶養で健康保険に加入しています。アルバイト先で週20時間以上働くと社会保険に加入しなければいけないとのことなんですが、親の扶養で保険証を持っていても、アルバイトの給料から社会保険料が勝手に天引きされることってありますか

A 回答 (3件)

>労務士です



まぁ、社労士とは書いていないのでね。世の中にはお金を払って1日講習を受けて最後に試験に合格すれば取得できる「労務管理士」という資格もありまして…

>雇用保険とは例えば通勤途中に事故にあったり、勤務中に火傷や怪我をした時に会社かわ治療費を負担してくれる有り難い制度です。

腹痛い…おかしくて。雇用保険は失業して求職活動される方や雇用の機会を広めるために職業訓練を受講される方のための保険です。
業務災害保険の労災とは別の保険ですよ。社労士ならまず混同することはありません。
ちなみに昼間の学生が雇用保険に入ることはほぼありません。
名乗る時は正確に資格名を書きましょうね。

>今年から150万に上がったのでもう少し働けるようになりましたけどね。

うん。これ、配偶者だけね。

突っ込み待ちなのかなぁ。
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>社会保険料が勝手に天引きされる


>ことってありますか

ありません。
社会保険料とは、一般的に
①厚生年金保険料
②健康保険料
のことをさします。
①は通勤費込の給料の約9%
②は通勤費込の給料の約5%
が給料から天引きされます。

社会保険の加入は雇用契約で決まる
ものです。どういう条件で勤務するか
取り決めた上で雇用されるのです。

勤務時間の条件など満たしていても、
本人と事業者で合意の元で、加入手続
することで初めて加入できるものです。

★勝手に加入して保険料が
引かれることはありません。

社会保険の加入条件は以下のように
なります。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この全ての条件を満たす場合、
社会保険に加入することになります。

上記条件からはずれても勤務時間が
正社員(所定勤務時間)の3/4以上なら、
社会保険に加入条件を満たします。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

しかし、実態としては仕事先、勤務先に
よっては、勤務時間を満たしていても
経営者の一存で、社会保険加入を拒んで
いたり、無視したりで、逆に加入したくてもできない職場があるのが実態です。

ということで、まとめると、

★週20時間以上働いたからと言って
 社会保険に加入しなければならない
 といった条件はない。
★アルバイトの給料から社会保険料が
 勝手に天引きされることなどない。
となります。

余談ですが、
労務士と名乗る詐欺師が、
あまりにもデタラメな回答を
しているので目に余ります。
お気を付け下さい。
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労務士です。


あなたの言われてるのは社会保険でなく、雇用保険の間違いです。
雇用保険は週20時間以上働いてる人なら誰でも加入します。
雇用保険とは例えば通勤途中に事故にあったり、勤務中に火傷や怪我をした時に会社かわ治療費を負担してくれる有り難い制度です。
いわゆる労災負担という奴ですから、入らないと火傷しても自費になりますから、入らないと損です。
あなたは扶養から外されるのではと心配されてますが、雇用保険に加入しても扶養から外されることはありません。
給与から少し雇用保険料が引かれるだけです。
なので安心して雇用保険に加入されて大丈夫です。

ちなみにあなたが勘違いされた社会保険の加入条件は月160時間以上超えた場合には厚生年金と合わせて加入することが義務付けられています。
その場合はあなたの言われてたように扶養から外れることになります。
去年までなら103万の壁。今年からは150万の壁という言葉を聞いたことがあると思います。
この103万を超えると課税対象になるので扶養から外されますから、主婦や学生のパートさんは103万超えないように働いています。
今年から150万に上がったのでもう少し働けるようになりましたけどね。

なので、あなたが今頭を抱えている保険は雇用保険なので、なんら扶養には影響がないので安心してください。
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