【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

24歳女・既婚で、主人は訳あって失業中です。
現在は、組合の任意継続で私が扶養になっていて、国民年金は2人とも納付しています。

4月から私が就職することになったのですが、
健康保険と雇用保険はあるが厚生年金はないということでした。

健康保険には主人を扶養として入れようと考えているのですが、厚生年金はないとなると、国民年金を今までどおり2人とも支払うことになりますよね?
そうなると、二人とも第1号のままということでしょうか?

仕事は3ヶ月間は本採用ではなさそうなのでそのせいでしょうか?
本採用になる際には会社側は厚生年金をかける義務が生じますか?

おわかりのかた、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>健康保険と雇用保険はあるが厚生年金はないということでした。



法人企業の場合は、こういったことはありません。
社会保険に加入していれば、健康保険と厚生年金に加入しているのが普通ですから。
(もっとも、法人企業でも社会保険に加入していない会社も多々ありますが・・・)

考えられるとすると、4月から就職されるのは歯医者さんとか、土木関係の事務所とかの個人の会社ではないですか?

そういった場合は、一般的な社会保険には、5人未満である場合は任意適用となりますので、その事業所によっては「国民健康保険組合」という健康保険制度に適用されていることがあります。

国民健康保険組合とは、属性的には市区町村の国民健康保険と一緒ではあるのですが、給付内容や事業概要は一般的な社会保険の健康保険組合と同じような、内容で業務を行っています。
市区町村の国民健康保険は「扶養」というものはありませんが、国民健康保険組合は扶養を入れることが可能となっています。(ただし、扶養1人につき○○円加算というようになっているのが普通です。)

国民健康保険組合である場合の厚生年金は、会社によって加入しているところと加入していないところがあります。

これは、もともとは会社が社会保険事務所に適用されていて、健康保険制度だけを国民健康保険組合にした場合は、厚生年金はそのまま加入となりますが、もとから国民健康保険組合に加入している場合の年金制度は、国民年金であることもあります。

もちろんのことながら、あなたが就職し、だんなさんを扶養にいれたとしても、あなたが国民年金であればだんなさんも第1号被保険者となります。

国民年金の第3号被保険者という制度は、厚生年金加入者の扶養たる配偶者が加入できる制度ですから。

一応、もう一度会社に確認してみたほうがよいですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

おっしゃるとおり、医療関係になります。

確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/07 14:39

社会保険加入義務のある会社(ほとんどがそうですが)としてお答えします。



その場合、本採用とか試用期間とかは全く関係ありません。
正社員でも、アルバイト・パートでも同じです。
2ヶ月以上継続して雇用することが分かっている場合、最初の月から社会保険(健康保険+厚生年金)が発生します。

奥様が社会保険に入られますと、ご主人が失業中または月収約10万8千円以内ですと社会保険の扶養に入れます。

年金だけないなんて聞いたことがないですけど…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

厚生年金だけ本当にないのか
もう一度、確認したほうがよさそうですね。

ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/07 11:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報