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私は結婚していて今まで夫の扶養になっていました。去年の3月から某病院でパートとして働き始めました。
時給750円で面接の時にも履歴書で「扶養の範囲内で」と記入し、働いてきました。月給は多くて10万円、平均で8万円くらいです。病院で決められたシフトどおりに働いてきました。ですが、今日病院から社会保険証と年金手帳が届きました。今まで何の連絡もなくいきなりです。しかも去年の3月から今月までの社会保険料を3月の給料でてんびきするとの事でした。そんな事ってありなんでしょうか?知識のある方どうか教えて下さい。そしてどうすれば、3月の給料で保険料を引かれず元の夫の扶養に戻れるのか教えて下さい。よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
・社会保険の加入は、週の所定勤務時間が正社員の3/4以上で、月の所定労働日数が正社員の3/4以上であれば、事業者は雇用者を加入させなければいけません
・週休2日なら、1日6時間以上で月に16日~17日の勤務に当るでしょうか
・その場合、月の収入金額には関係しません、10万で該当したり、20万でも該当しないことはありえます・・要件を満たすかどうかなので
・契約時の勤務条件はどうなっていますか、また実際の勤務条件が契約時と違っていませんか・・ご確認を
内容によっては、#2さんの回答と絡んできます
・厚生年金の加入にあたっては、年金手帳の提出が必要です(年金基礎番号が必要なので)
以前からお持ちの年金手帳と、今回渡された年金手帳の基礎番号は同一ですか・・・違う場合、データ上は貴方は二人存在する事になります
親切に何度も回答ありがとうございました!
昨日会社から連絡があり、会社が全額負担するとのことで決着つきました!理由は今でも???ですが、損はしないので、忘れることにしました。本当にありがとうございました!!!
No.4
- 回答日時:
年金手帳なんて3冊あろうが5冊あろうが関係ないです。
調剤薬局でもらうお薬手帳と同じ代物です。
基礎年金番号さえ統一してあれば問題はないです。
被保険者資格取得に報酬の要件はありません。
健保・厚生年金被保険者資格は週・月の所定労働時間が正社員の概ね3/4以上の場合に取得します。
被保険者となっているということは実際に認定基準以上であると考えられます。
通常使用者側は事業主負担が増えるだけなので偽装してまで被保険者資格を取得させるメリットがないからです。
被扶養者としておくのなら、
通勤交通費を含めて、月収入108,334円未満で、1日6時間未満、週の所定労働時間は通常は30時間ですが、
保健衛生業なので33時間未満にしておく必要があります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。大変助かります。
私の病院には他に3人のアルバイトがいて、他の子はみんな私の倍くらい働いています。収入も多分倍近くあると思います。勤務は私は1年ですが、7年の方もいます。
ですが国民健康保険に加入しているそうです。私が社会保険に強制的に加入させられるなら、他の子が国保っておかしくはないですか???それならば、国保から社会保険に加入するのではないですか?
重ね重ねすみません。よろしければ教えて下さい。
No.3
- 回答日時:
#2です。
やはり少し問題が残りますね(病院側に)
まず本人が知らない間に 社会保険に加入 は、本来あり得ません。
病院側があなたを社会保険に加入させるとき、あなたから「年金手帳」を預かり、それを持って社会保険事務所に加入申請を行うことになります。
まれに手帳をなくした人もいますが、この場合本人が手帳の再交付手続きを行います(会社は、本人の書いた申請書をもらい、代行申請を行います)。従い今回の場合 病院はあなたに無断で手帳申請を行ったことになります(私文書偽造)。
次に、健康保険証ですが、社会保険に加入後 すみやかに保険証が発行されます。(今回の保険証の発行日はいつになっていますか)
保険証が発行されて初めて権利(保険証を使う)が生まれますので、手元にない期間(多少の期間ズレはあります)の保険料徴収は、異議申立の対象になります。
なぜ今回の様な問題が起きたのか?
いくつかの事が考えられますが、次の様なこともありますので あくまでも参考としてとらえて下さい。
病院側は、あなたの申し出により社会保険未加入での採用をした。
しかし、何らかの監査等で 未加入を指摘された。
病院側は、全ての従業員に対し社会保険に加入させている場合 1名の例外は認めがたい。または低所得従業員に対しては 社会保険から外しても良いことを知らなかった
等々で あなたを社会保険加入させざるを得なかった。
従ってさかのぼって加入させた。
などがありますが、このような場合でも 保険証未発行のままさかのぼることは出来ません。
対策としては、まず 「年金手帳」2冊あることは問題です。
今巷で問題の「宙に浮いた年金」になりかねないので、手帳2冊と、保険証を持って 社会保険事務所 へ相談に行かれることをおすすめします。(近頃 社会保険事務所は非常に混み合っており 1時間の順番待ちはざらですので 余裕をもって行って下さい)
このとき、手帳が2冊ある経緯 保険証の 取得日及び発行日の確認 どこまでさかのぼり徴収出来るか を確認し、納得いくまで説明を聞いて下さい。
No.2
- 回答日時:
《社会保険に強制的に加入させる事ってありですか》
ありです。事業主は、従業員を社会保険に加入させなければならない。
と法で定めています。
しかし中には社会保険の事業主負担が嫌なため加入させたくない事業主もいますが、これも通常従業員の3/4以下の就労であれば加入させなくても良いのですが、まともな企業(会社・事業主)は、パートでも社会保険に加入させています。。
社会保険の加入は、あなたが決めるのではなく、事業主が決めるのです。
面接時の扶養の件は、たぶん所得税の扶養と判断したものと思います。
ただ、あなたの質問の中で、《今日病院から社会保険証と年金手帳が届きました》とありますが、社会保険証とは、健康保険証の事ですか、また年金手帳が届きました?これによりあなたは年金手帳を2冊もっているのですか?(以前から持っている年金手帳と今回届いた年金手帳)
しかし、約1年分をさかのぼって引くとは、少しおかしいですね。
あなたの言っている扶養は、所得税に関する扶養ですか、健康保険の扶養ですか。今日病院から~届いた と言い 少しつじつまが合いませんが?もう少し詳しい情報が欲しいですね。
この回答への補足
<これによりあなたは年金手帳を2冊もっているのですか?(以前から持っている年金手帳と今回届いた年金手帳)
*年金手帳は2冊、健康保険証も夫の扶養の分と合わせて2枚あります。
<あなたの言っている扶養は、所得税に関する扶養ですか、健康保険の扶養ですか。
*社会保険の扶養の事でのお話をしています。
今日届いたのは本当です。もうどうなっているのか訳が分からないです。でも扶養から外れるなら夫の会社に扶養を外す手続きとかもしなければいけないし、前もって言ってくれるのが普通ではないでしょうか?
それに私は正社員の3/4以上も働いてはいませんし、月の所得も10万を超えていません。それでも強制的に加入なのですか?
No.1
- 回答日時:
年収が130万円を超えれば扶養にはなれません。
あなた自身で加入することになります。http://allabout.co.jp/finance/moneyfamily/closeu …
130万円以下に収入を抑えて下さい。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
助かります。
私の去年の年収は80万円くらいでした・・・私も扶養から外れるのは130万と知っていましたので気をつけていました。どうしても払わないと他に道はないのでしょうか?どう思われますか?
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