プロが教えるわが家の防犯対策術!

宜しく、お願いします。今回主人と離婚が決まりそうです。私は病気を持っている為保険は必須です。今は主人の社会保険の扶養に入っていて3号)医者にかかっています。離婚したら、国民保険になると思いますが、前年度の私の収入が〇なら、ことし国民保険になったとして、幾らの支払額になりますか?

A 回答 (1件)

健康保険と年金保険を混同しておられるようなので、少し整理しましょう。


まず、現在はまもなく元がつくご主人の
健康保険:社会保険(家族)
年金保険:2号被保険者の配偶者=3号被保険者
と言う状況だと思います。
離婚成立に伴い、元ご主人は、社会保険(世帯主)として、不要否認の届出をする義務を負います。
届出を受けた社会保険実施主体(保険者と言います。)は”社会保険資格喪失証明書”(喪失連絡票となっている場合や、離脱証明書など、さまざまなタイトルが保険者によって付いています。要は社会保険受給権を失った日付が証明されている書面です。)を世帯主に発給し、あなたはそれを受領したら、直ちに健康保険と、年金保険の切り替え手続きを行わなければなりません。
通常、これらは二週間以内に完了させることとされています。
ここで問題となるのが、
あなたが扶養義務を負う18歳未満の子供がいるかどうか。
住民票を単身世帯として、別居されるか。
なんですが、何も書いておられないので、単身、子供無しとして説明します
先ず、健康保険については、国民健康保険単身加入となります。
この場合の保険料は、各市町村によって異なります。
住民登録予定の市町村の健康保険担当部署に確認してください。
私の知る限りでは、あなたの年齢にもよりますが、1500~6000円/月程度と思われます。
つぎに、年金保険ですが、1号被保険者として自ら年金掛け金を支払う立場への切り替えとなります。
当然14000円/月ほどの掛け金支払い義務が生じますが、こちらは昨年の年収によって、免除または納付猶予の措置を受けることができます。
こんなところで参考になりましょうか。?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とても解りやすく説明して頂きありがとうございます。子供は、居りませんので、ご回答通りの形になるのですね。ありがとうございました!!

お礼日時:2006/01/03 18:32

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