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パートが扶養の範囲内で働きたい時、正社員の1日または1週間の労働時間の四分の三以内・ひと月の労働日数の四分の三以内と聞きましたが、両方とも条件に満たないといけないのでしょうか?労働時間を減らしてその分日数を増やすことはできませんか?

A 回答 (1件)

その条件は社会保険に加入しなければいけない条件のことだと思うのですが、両方を満たしている場合社会保険の加入義務があるので、労働時間を減らして日数を増しても大丈夫なようですよ。

「原則週30時間以上」の労働時間の場合に加入義務があるようです。

ただ、このルールが2009年に見直しを検討されているらしく、「週20時間以上」に引き下げようとしているようです。

http://syaroumura.dreamblog.jp/blog/67.html

ちなみに、年収130万以上だとご主人の社会保険上の扶養ではいられなくなります。
所得税上の扶養でいるには労働日数に関係なく年収103万円未満である必要があります。
1年以上働く見込みで、週20時間以上働いた場合は雇用保険が発生します。
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この回答へのお礼

早速の回答 有難うございました。
大変参考になりました

お礼日時:2009/03/23 16:25

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