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宜しくお願い致します。
今月の1日、子会社に転籍し、当然健康保険も新しい会社に変更になりました。ところが今まで認められていた妻の被扶養者の認定がおりません。健保組合に問い合わせましたが、パートでの勤務日数が正社員の0.75を超えているので駄目です。と言われました。
妻の勤務状況は次のようになっております。
1日当りの勤務時間5時間(正社員は8時間)
1ヵ月当りの勤務日数20日(正社員は22日)
1ヵ月の平均収入 約85千円
勤務は介護施設になりますので、正社員は夜勤、早出等があり、単純に日数比較は出来ないと思うのですが。
また、扶養の可否は、主として被保険者が生計を維持しているかどうかで、その基準が被扶養者の年収が130万円と超えているか否かと思うのですが。勤務時間や勤務日数が正社員の0.75というのは、あくまで勤務している事業所が社会保険に加入させるかどうかの判断基準と思っておりました。
妻が被扶養者になれないと、せっかく時間や収入を考えて働いたのに、かなりの金額が出て行きます。
このように覚えていたのは私の勘違いなのでしょうか?どなたか詳しい方教えて下さい。宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、社会保険の本人としての加入基準は、パートやアルバイトの場合
1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上(おおむね6時間以上が該当)
2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上(おおむね16日以上が該当)
となっていて、上記の双方の条件が当てはまる場合において「常時雇用されている者」として、その収入の多少にかかわらず社会保険に適用されなければなりません。
次に社会保険における扶養の認定基準ですが、これから1年間の収入が130万円未満であることとされており、月額108,333円未満であれば扶養認定されます。
ご質問の場合、社会保険に本人として適用される条件ではないですし、収入も月額85,000円程度のようなので、社会保険の扶養となることができる条件といっていいですね。
ただし、上記の健康保険の扶養の条件については、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合の扶養認定基準となっていますので、健康保険組合の場合は独自の扶養認定基準を持っており、一概にこれが該当すると言うわけでもありません。
でも、ご質問を見る限りですと健康保険組合の担当者が、社会保険の本人としての加入基準を思い違いをしているようですね。
専門家であるにもかかわらず恥ずかしいもんです。
逆にこう質問してあげましょう。
「では、1日2時間しか働かないにもかかわらず、1ヶ月に20日以上働いていたとしたら、健康保険組合に本人として加入できるんですね?」と。
もしくは先に社会保険事務所に電話で、あなたの奥さんが社会保険に本人として加入できるかどうかを聞いておき、
「自分の妻は社会保険に本人として加入できないようですが」
と言ってみるのもひとつの手ですね。
もっとも、健康保険組合が「これがウチの基準ですので」と言ってくればそれまでですが・・・。
この場合、奥さんは社会保険の扶養となることはできませんが、国民年金の第3号被保険者になることは可能です。
国民年金の第3号被保険者は厚生年金加入者の扶養となる配偶者が加入できる制度となっていまして、その認定基準は政府管掌健康保険の扶養認定基準と同様になっています。
国民年金の第3号被保険者になることができれば、国民年金保険料(13,570円/月)が免除されます。
国民年金種別変更届に、あなたの会社にあなたが厚生年金加入者であることを証明してもらい、社会保険事務所で直接手続きをし、申立書を添付すれば可能ですよ。
詳しく説明して頂きしてありがとうございます。お蔭様で理解できました。ただ、何を言っても規約です。で終わりなんですよ。でも第3号被保険者になれれば助かりますので、後は自分で調べてみます。
No.2
- 回答日時:
勤務時間と勤務日数がともに3/4以上の場合が加入の判断になるはずです。
勤務日数はともかく、時間は3/4以下ですから奥さんの職場で社会保険に加入しなくてもちろんOKです。とうぜんあなたの扶養として認められますね。
。
健康保険組合に確認したほうがいいですね。子会社はなるべく扶養に入れるなって親会社に言われているかもしれません。
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