dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

所得税・社会保険について聞きたいのですが、私は今年全く収入がありませんでした。しかし、10月から扶養の範囲内と言う事で働きにでていますが今年は全く収入が無いからといって週30時間を越えるような働き方をすると社会保険などを支払う義務が出てきますか?所得税も103万円を超えないからといって働きすぎると何か負担が出てきますか?月単位でも考える必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

・パートさん等の社会保険の加入は


  週の所定労働時間が正社員の3/4以上で
  月の所定勤務日数が正社員の3/4以上の場合
  (この場合、上記に該当していれば、収入金額に関係なく、会社は加入させる必要があります)
  (月10万でも該当していれば加入で、月20万でも該当していなければ加入しなくても良い)
  社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合は、ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者から外れる事になります

・ご主人の健康保険の扶養の要件は、
  これからの1年間の収入が130万を超えない事なので(1/1~12/31の年収の意味ではありません)
  月にすると、108333円(130万の1/12)を超えない、(通勤交通費も含まれます)
  例:10月から働く場合は、10月~来年の9月までの1年間の収入見込みで見ます
   (月9万+1万:交通費で合計10万、10万×12ヶ月=120万 の様に出します)

 もしも月額が、108333円を超えた場合は、ご自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります
 勤務先で社会保険加入ならそれでもかまいません

・103万円は、ご主人が配偶者控除を受けられる金額ですが
 これは、貴方の1/1~12/31の収入で見ます(通勤交通費は含みません)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かり易い回答で感謝しています。ありがとうございました。もやもやが消えました。

お礼日時:2008/10/12 22:27

加入要件に該当しなければ、負担はありません。



http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_94.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!