
パートの面接に行ってきました。
扶養を出る働き方なので、当然、雇用保険・健康保険・厚生年金は用意している企業と思っていたのですが
どうやら、無い!みたいなんです。目が点になりました。
私は夫の扶養は出るつもりです。最悪、自分に関しては個人の手続きとして
1.国民健康保険
2.国民年金
を収めることはできるでしょうか?
(雇用保険はあきらめるしかないのか)
また、子供が認可保育園に通っているので就業証明書を区役所に提出します。
パートでフルタイム勤務しているのに、国保・国民年金なんてオカシイ!ということにはならないのでしょうか?管轄外で関係ないのでしょうか。
本当はそんな会社は行くべきではないのかもしれませんが。。。
う~~~ん。
書いているそばから、私が叱られそうな気がしますが、オカシイことは承知の上で教えていただけたら幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
パートなどの場合、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以下の場合は、事業主は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる必要がないのです。
雇用保険については、一週間の勤務時間が20時間未満であれば、加入させる必要が有りません。
又、上記の基準を超える場合は、社会保険と雇用保険に加入させる必要が有りますが、保険料の半額は業主が負担する必要が有ります。
そのため、保険料負担を嫌って、違法と知りつつ加入させない事業所も有ります。
本来は違法ですから、社会保険事務所や職安に相談すれば、会社に対して指導がされます。
このように勤務先で社会保険に加入できない場合、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以上の場合は、夫の社会保険の扶養になれませんから、扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
手続きは、夫の会社で扶養から外れて、その証明書(被扶養者異動届のコピーなど)と印鑑、年金手帳を市の国保と国民年の係へ持参すれば、加入の手続きが出来ます。
収入見込額が130万円以下であれば、今まで通りに扶養で居られます。
就業証明書を区役所に提出する件ですが、管轄外ですから問題になりません。
この回答への補足
>No.1さん、モシカシテ専門外のことを聞いてしまって困ってたらごめんなさい。一応No.3の専門家さんにも同じ事を質問しました。お気を悪くしないでくださいね。
補足日時:2004/06/24 09:59すばやい回答ありがとうございました。大変参考になりました。
なるほど、国保と国民年金へは変更できるのですね。よかった。
でもすべて自己負担で私にはロスが大きいのですね。
↓
追加の質問で恐縮ですが、その場合確定申告で還付申告はできるのでしょうか。給与所得者でも。
雇用保険については、今の私の立場では情報も少なく何とも言えませんが、きっと働き始めたら不満に思うでしょうね。。。
>就業証明書を区役所に提出する件ですが、管轄外ですから問題になりません。
↓
余談ですが、こういうことを聞くと国民総番号制は嫌だけど不効率だなーお役所仕事!って思っちゃいます。
No.5
- 回答日時:
#1の追加です。
>その場合確定申告で還付申告はできるのでしょうか。給与所得者でも。
ご自分で支払った国民健康保険と国民年金の保険料のことでしょうか。
これについては、勤務先で年末調整のときに「社会保険料控除」の用紙に記入して提出すれば、所得から控除されます。
又、年末調整のときに記入しなかったり、年の途中で退職して年末調整を受けられない場合は、確定申告をすれば所得から控除されます。
そうか、そういえば年末調整の用紙にはそんな欄がありましたね。不勉強で恥ずかしいです。
皆様のおかげで大変たすかりました。
実際勤めるかどうかの結論はこれからですが、取りあえずの疑問は解決しました。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
#3です。
>私が1号被保険者になった場合、確定申告で還付申告はできるのでしょうか。給与所得者でも。
もちろん、できるはずです。
というよりも、できない方がおかしいですね。
>No.1さんにも聞いてしまったのですが、経験者さんだったので専門家さんにも聞いてしまいました。
私は、社会保険についてを専門としています。
むしろ税務上については、#1のkyaezawaさんの方がお詳しいので、お答えをお待ちください。m(__)m
#3さん、ありがとうございました。
取りあえず、心配事が少し減りました。
#3さんは社会保険の専門家さんなのですね。
何にしても専門があるって素晴らしい、うらやましい。と、今回仕事を探していて思いました。
No.3
- 回答日時:
まず、社会保険の加入基準ですが、パートやアルバイトでも1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上であり、なおかつ1ヵ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上である場合は、社会保険に加入しなければなりません。
「フルタイム」ということですから、この基準に適合すると思われますので、社会保険に加入しなければならなくなります。
#1の方の回答のとおり、会社が保険料の半額を負担するのを嫌がって、違法と知りつつも加入させていない場合があります。
この場合は、社会保険事務所に指導をしてもらいましょう。ただし、あなた以外の他の方も一緒に社会保険に、最大2年前までさかのぼって加入することとなります。
社会保険事務所としても、任意で事業所に対し監査をしていますので、後日発覚した場合は、同様に最大2年前までさかのぼって、社会保険に加入しなければなりません。
あと、もうひとつ考えられるのが、事業所自体が社会保険の適用事業所ではない場合です。
本来であれば、法人事業所および5人以上の従業員のいる個人事業所は、すべて社会保険に加入しなければなりませんが、社会保険に適用されるには「新規適用事業所届」というものを社会保険事務所に提出しなければなりません。
しかしながら、前述したとおり社会保険料の負担増を嫌い、この届出を提出しないで、社会保険に加入しない事業所も多くあります。
この場合は、会社自体が社会保険に加入していないので、あなたも社会保険に加入することはどうあがいてもできません。
社会保険事務所も指導することはできません。
上記などの理由により、社会保険に加入できない場合は、収入額が年間130万円未満(月額108,333円)である場合は、いままでどおり扶養のままでよろしいでしょう。
この金額を越えてしまうようであれば国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となることとなります。
扶養から外れたら市区町村の窓口に、だんなさんの会社から交付された「被扶養者異動承認通知書」と、印鑑と年金手帳を持参して、手続をとることとなります。
この回答への補足
も一つ質問よろしいでしょうか。
私が1号被保険者になった場合、確定申告で還付申告はできるのでしょうか。給与所得者でも。
No.1さんにも聞いてしまったのですが、経験者さんだったので専門家さんにも聞いてしまいました。
回答ありがとうございます。
社会保険の適用事業所"外"というのは初めて知りました。勉強になります。
でも多分、この会社は株式会社だし面接官の話しの雰囲気からもバックレて(すみませんお下品で)いる方だと思われます。
今のところ、第1号被保険者になるしかないということですね。不合理だけど。
No.2の方への返事にも書いたように、勤務するかどうか含めて考えてみます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「フルタイム勤務しているのに、国保・国民年金なんてオカシイ!」のですが、今までのところ、政府の社会保険適用強制度はまだ本気の段階には入っていません。
それじゃあ、「政府」ではなくて「民間」ではないのかと考えたりしています。"民間化"政策が叫ばれる度に、社会保険の強制適用と微妙に触れ合ったりしますので、不信感が募りますがそれはさておき、フルタイム勤務でおそらく被扶養者の範囲から外れると思われますので、どっちみち自分の保険・年金に加入することになります。*社会保険に勤務先を適用させることは難しいと思われますが、雇用保険は適用すべきでしょう。こちらは会社の労働問題(労務管理)に直接関わりますので、いつまでも未適用であることはよくありません。また単純に考えますと、それなりのトラブルを抱えているのだろうと推測も可能です。すべていい加減ではないかと。すぐに働く気がなくなるようなところではないかと。
回答ありがとうございます。
「政府の社会保険適用強制度が本気の段階でない」というのは今回はじめて実感しました。
全然、先方の面接者は気にしてない感じでしたもん。(人事とか総務の人ではなく実務の担当者しか出てこないし。いくら担当外とはいえ、管理職ならそれなりの認識はあるとおもうんだけど)
おっしゃる通り、トラブル抱えて(無視して)ている可能性高いです。会社の本業はちゃんとしていると思うのですが、私もそこらへんに座りの悪い感じがしています。採用みたいなんですが、時間があるので少し考えてみます。
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