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 私は現在大学4年生で、4月から企業への就職が決まっています。学生の間、国民年金は学生納付制度を利用しています。
この1月中旬から卒業するまで派遣のアルバイトを始めました(契約書上は1か月ごとの更新で8時間労働の週5日勤務です)。その会社が社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)の適用会社と言うことで、2か月を超えた日(3月1日)から社会保険への加入となると説明されました。しかし、よく分からないので、質問させてください。

1 学生納付制度適用期間中に社会保険の加入をしても良いものなのでしょうか?また、社会保険に加入することによって、今まで払わずにいた国民年金保険料を支払わなければならなくなる(学生納付制度の適用が遡ってなかったことになる)事などはないのでしょうか?

2 社会保険の加入基準は2か月超の雇用期間とその労働時間+労働日数が一定基準以上の2つを満たすことだと思うのですが、2か月超の雇用期間はどのように算定するのでしょうか?私の場合、1月18日から働き始めています(1月の契約書も1/18~31となっています)。この場合、3月17日までに退職すれば、2か月を超えることにならず、加入基準を満たさないことになるのでしょうか?

3 1か月だけ派遣会社で社会保険に加入するメリット・デメリットはあるのでしょうか?また4月から就職する際に何か問題等が起きるのでしょうか?

 以上についてお聞かせいただければと思います。4月からは企業に就職するので、当然そこで社会保険とかに加入することになるため、あまりその前に手続きとかめんどくさいことはしたくないなと思っているので、このような質問をさせていただきました。なにとぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

> 学生納付制度適用期間中に社会保険の加入をしても良いものなのでしょうか?


> 社会保険に加入することによって、今まで払わずにいた国民年金保険料を支払わなければならなくなる(学生納付制度の適用が遡ってなかったことになる)事などはないのでしょうか

いくら学生でも保険加入の資格がある労働時間を働きますと、学生納付特例制度は適用されません。
あなたが保険加入したくなくてもあなたの意思は一切通りません。
また、学生納付特例制度は、保険料を免除されたわけではなく、在学中の保険料納付を猶予するだけです。
あなたが追納しなければ、将来の年金には反映することはありません。

会社で保険加入の資格があるということは労働時間を減らさない限り、現在親の健康保険の扶養になっていてもたとえ、被保険者と被扶養者の両資格があった場合は被保険者が最優先されます。
原則、あなたの月額108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えたときに、今後このまま継続して働くと年間収入が130万円を超えると見込まれます。扶養でいられる限度額を超えています。
月額108,333円を超える収入がある場合は、あなたは親の健康保険の扶養になれませんので、社会保険に適用でない会社でしたら、どちらにしても市町村役場へ行って国民健康保険と国民年金保険に加入し毎月納付しなければなりません。

なお、雇用保険については身分が昼間学生の場合は、加入基準を満たしていても学生の本分が勉学を優先され加入資格はありません。

>社会保険の加入基準は2か月超の雇用期間とその労働時間+労働日数が一定基準以上の2つを満たすことだと思うのですが、2か月超の雇用期間はどのように算定するのでしょうか?

あなたは派遣の契約が2ヶ月でも社会保険の加入基準は1ヶ月で判断します。
「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準」
・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること
・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること

この基準に該当すると保険加入しなければなりません。保険加入したくなかったら、労働時間を減らして契約しなおすしか手立てはありません。一度契約したものを簡単に変更してくれればいいのですが・・・
ただ、保険加入は事業主負担が半分伴いますので、なかなか学生の短期間のアルバイトに対して加入させることは少ない中、あなたには迷惑かもしませんが、法律に基づいて加入させる会社は良心的な会社と言えます。

> 1か月だけ派遣会社で社会保険に加入するメリット・デメリットはあるのでしょうか?

メリットは短期間なので感じにくいです。
・事業主と保険料が折半である。
・保険給付が受けられる。
・年金に関しては国民年金加入と比較して厚生年金の上乗せがある。
・加入した期間は国民年金の追納をしなくてよい。

デメリットは
・保険負担がある。
・健康だと健康保険証を使わない。

>4月から就職する際に何か問題等が起きるのでしょうか?

まったくありません。
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この回答へのお礼

大変詳しいご回答ありがとうございます。

>なお、雇用保険については身分が昼間学生の場合は、加入基準を満たしていても学生の本分が勉学を優先され加入資格はありません。

やはり一口に社会保険と言っても基準等その内容は別なんですね。大変勉強になります。1つ1つ切り離して考えてみます。

>労働時間を減らして契約しなおすしか手立てはありません。一度契約したものを簡単に変更してくれればいいのですが・・・

 これは更新の際によく話し合ってみます。
ただ、デメリットとしても特に決定的に悪い話もなく、4月からの就職に際しても特に問題もないようなので、自分の手続きの煩雑さ(加入書類を作って送ったり、保険証を1か月で返納したり)との兼ね合いで考えてみます。

お礼日時:2006/02/19 11:49

健康保険カテゴリで、何で年金保険(学生納付特例)のことを聞いているのかが疑問ですが。



1.厚生年金の被保険者になるのは強制です。「学生納付制度の適用が遡ってなかったことになる」ことはございません。

2.〉3月17日までに退職すれば、2か月を超えることにならず、加入基準を満たさないことになるのでしょうか?
そうなりますね。
どうやら月ごとに更新する契約をしているようですが、2/1から3/18以降も働き続ける、または3/1から3/18以降も有効な契約をしてしまうと加入することになりますが。

3.年金はちょっと増えますよね。傷病手当金も出るし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>健康保険カテゴリで、何で年金保険(学生納付特例)のことを聞いているのかが疑問ですが。

申し訳ありません。社会保険というカテゴリが見つからなかったので、一番近そうなものと思い投稿してしまいました。

>どうやら月ごとに更新する契約をしているようですが、2/1から3/18以降も働き続ける、または3/1から3/18以降も有効な契約をしてしまうと加入することになりますが。

 1か月ごとに更新して契約し直しています。
1月が1/18~31
2月が2/1~28
の契約書を毎月頂いています。
 月ごと(1か月に1日でも勤務したらその月丸々働いたことになる)の算定なのか、契約書上の実際の日数による算定なのか分からなかったので、質問させていただきました。もし、月ごとの算定だとしたらどうがんばっても3/1から2か月超になり加入基準を満たしてしまうなと。
 3月にはまた更新となるので、加入基準に満たなくするために3月の契約を3/1~17にしてもらえるか相談してみます。

お礼日時:2006/02/19 12:07

訂正します。


派遣の場合2ヶ月以内の雇用契約が更新されない場合は、被保険者とはならないようです。
3月の契約の時に2ヶ月を超えないで契約すれば大丈夫です。
URLの事例3を見てください。
http://www.haken-kenpo.com/guide/kenko_hoken_1.h …
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