電子書籍の厳選無料作品が豊富!

来年、平成天皇が退位して新しい天皇の即位が行われるそうです。
それに伴い 高御座 を新しく塗り直すとの事。

 戦後、新しく象徴天皇になったのに、神様気取りの高御座 がなぜ必要なのですか。
こんなもので飾り立てなくてはいけない理由がわかりません。

 昔の慣習を引き継ぐのならば、お歯黒もやってほしいのですがこれはしません。

質問者からの補足コメント

  • 追伸
    <天皇は法律的には「日本国のオーナー」です。>
    japaneseenglish さんからの返事で、下記の記載がありました。

    第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
    この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

    日本国のオーナーは日本国民なんですよネ。
    天皇がオーナーと思いたいんでしょうが、思いたい事を事実だと書いてはいけませんネ。

    <現在の日本国憲法もその点では同じであり・・・>
     戦後は、戦前をご和算にしたのです。
    以前はこうだったと云うのは、正しい理解の妨げになります。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/29 17:11
  • うーん・・・

    <「しかし、着飾らないと、そんな・・れないんだ。」ではなく
    『着飾るだけの富があるからこそ、そういう風に見てくれる』>
     一人だけ着飾ってそう思うのなら、アフリカや南米の大統領でもそんな人は居るのでは。
    国民みんなが着飾ってこそ、“着飾るだけの富が有る” と思うのでないでしょうか。

    <「日本は少なく見積もっても1200年同じ王朝が続いている
    すごく強い国だ」と認識される>
     島国の小さい国で征服しても得るものが少ない。強大な中国も自国内や外患と
    戦く事や西域の広い地域が重要であった。なので、日本に見向きもしなかった。

    <外国人から見れば「日本は少・・ても1200年同じ王朝が続いている
    すごく強い国だ」と認識されるわけ>
    それも結局、無条件降伏で終わった訳だ。 強いかどうかは、今ではイギリスだかの
    軍事力ランキングに出ていて一般人でもすぐ解る。

    No.17の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/01 11:11
  • <この国のオーナーである天皇は外国人に・・である」という
    意思と威厳と伝統を見せつける「象徴」であると考えれば、
    お金をキチンと掛けて「見せる」ことは重要だ>

     大学に対する国の予算が毎年削られ続け、教員が常に生活の心配に追われ
    論文をロクに書かない書く余裕がない。 世界の大学ランキングでも
    改革開放40年くらいの中国やシンガポール・香港にも抜かれ
    日本は東大が世界42位にやっと入った程度。

     そんな時、天皇陛下だけがトラック8台分にもなる 高御座 に座って
    見栄を切っても、斜陽のイギリスを追って居る様には見えませんでしょうか。

     隣の中国でさえ日本を見習おうとしたのは王毅外相世代まで、後進の中国にさえ
    日本を見捨てて、見習うは欧米だと目が向いている。

    No.15の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/01 11:15

A 回答 (26件中11~20件)

No14の方のご意見をお読みしていて、思い出したことがあります。



日本の天皇陛下は、世界的に特別な存在です。
それは、Emperorと呼ばれる人が、日本の天皇陛下だけだからです。

昭和天皇が訪英されたとき、女王は昭和天皇を上座にして一歩引いて礼を尽くしました。
昭和天皇が訪米されたときも、米国を訪れる国家元首のなかでも最高位の礼で当時の米国大統領は迎えられました。

それだけ日本の天皇陛下は、諸外国にとっても特別な存在です。

また、明治天皇、大正天皇、昭和天皇、今上天皇とも、全員がイギリスの「ガーター勲章」を授与されています。 外国人でこのガータ勲章(騎士団:Stranger Knights and Ladies Companion)を授与されているのは8名(故人を除く)で、アジアでは日本の天皇のみです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

うーん・・・

何度も御返事ありがとうございます。
お気に召すような返事にはなりません。

 自国で「私は系図が長く世界一偉いんだ」と言っている客人が来たとする。
その客人より私が偉いと思っている主人でも、客人のその考えに逆らわないで
「偉い エライ」と持ち上げます。 もてなしの基本です。

それを真に受けて、私は偉いと云っていたらマンガになりませんか。

<明治天皇、大正天皇、昭和天皇、今上天皇とも、
全員がイギリスの「ガーター勲章」・・・>

 大正天皇も貰っているんだ。
だったら、威張るほどの事は無いのでないでしょうか。

お礼日時:2018/09/29 17:43

#14です。



現在の高御座は大正天皇の即位の時に作られたものですね。お詫びして訂正します。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございます。

お礼日時:2018/09/29 17:14

#5です。

お礼ありがとうございます。

>天皇は偉いんだ。 
しかし、着飾らないと、そんなふうに見てくれないんだ。

ちょっと違います。

その話をするまえに、他の王朝を見てみましょう。たとえばイギリスの王は戴冠式できらびやかな王冠をかぶりますし、そ子についてる宝飾類は何億円もします。
 アラブ諸国の王は金で王宮をかざりますし、故事には有名な「和氏の璧(かしのへき)」の逸話もあります。

この逸話をご紹介しましょう。

中国の昔、小国である趙と大国の秦が「和氏の璧」を巡って争いました。
秦曰く「このような民族全体の宝は統一朝廷を目指す秦が持つべきで、吹けば飛ぶような小国が持つにはふさわしくない」

趙は小国で、秦の支配下に入るのをなんとか防いでいましたが、秦は軍事力を背景に「璧をよこせ」と圧力を強め、抗いきれなくなった趙は有能な藺相如に預けて交渉に臨みました。

秦は「璧をよこせば、趙には攻め込まないし、秦の領土を少し分けてやるから、よこせ」と言ったのですが、藺相如はそれが口約束に過ぎないことを見抜き、交渉を有利に進めて璧を持ち帰ることに成功したのです。

その結果、秦はしばらくの間、趙を攻めることができなくなったのです。

国家にとって宝物・富というのは「その国が偉大である」と言う証明であり、それを見せつけられる側は「あれほどの宝や立派な建物をもっているなら軍事力も相当に強いのだろう」と恐れ、その国に敬意を払うようになります。だから「しかし、着飾らないと、そんなふうに見てくれないんだ。」ではなく『着飾るだけの富があるからこそ、そういう風に見てくれる』のです。

これは人間一般の真理であり、金持ちがいい時計をもち、いい車にのって豪邸に住んでいるのは「金持ちだから、さらに金を儲ける才能があるだろう」という人間の心理(信用)をえるためです。

それに加えて「伝統」と言う問題もあります。イギリス王冠(大英帝国王冠)は1065年に初めて作られ、現在のものとは別ですが、王冠のデザインは「国家の紋章」として使われています。

つまりこの王冠を見た人は「イギリスは1000年にも及ぶ伝統」があると思うわけで、それは1000年間生き残ってきた強い民族・国家、を表すわけです。

日本の天皇家を含めた王家にはこういう「国としての歴史や象徴」を外国人に意識させる効果があり、それによって他国民が「この国はちょっとやそっとじゃ滅ぼせない」という恐れを感じさせる意味があるのです。

翻って天皇の高御座は現在のものは江戸末期に作られたものですが、天皇の威厳を示す装置として(つまりイギリス王冠と同じ役割として)使わるようになったのは古く、平城京の時代にすでに高御座の取り扱いが記録されているので、少なくとも1200年の伝統があるものです。

つまり外国人から見れば「日本は少なく見積もっても1200年同じ王朝が続いているすごく強い国だ」と認識されるわけです。

あ、この「認識する外国人」は単なる庶民が相手ではありません。各国の首脳や軍事エリートたちです。軍事エリートは「どうやったら自分の国を長く存続させることができるか」を一生懸命考えている人たちで、彼らからすれば「長く生き残っている国は小国であっても優秀な人材と戦略があるので侮れない」と考えている人たちです。

そういう人たちがイギリス王冠や高御座をみれば「これは手ごわい相手だ」と認識するわけです。

だからこそ
『着飾るだけの富があるからこそ、そういう風に見てくれる』
という価値があるわけで、日本国民からすれば「象徴」かもしれませんが、この国のオーナーである天皇は外国人にも「日本とはこういう国である」という意思と威厳と伝統を見せつける「象徴」であると考えれば、お金をキチンと掛けて「見せる」ことは重要だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

 仰せの様な考え方は崩れ始めていないでしょうか。
 今は金があってもジーパンをはく人もいます。
 昭和40年くらいまでは、なるほどと説得力のある話になるでしょうが、
もう昔ばなしの域になっていませんか。

<「あれほどの宝や立派な建物をもっているなら軍事力も
相当に強いのだろう」と恐れ、その国に敬意を払うようになります。>
 
 国が偉大かどうかは、いろんな尺度がある。
着飾ることで偉大というのは、過去の事、今頃そんなに考える人はいません。

 日本は宝や立派な建物を全部売り払っても、払いきれない借金が
あるのも知られています。
国の財政も火の車です。 これも知られています。

 貧乏な国が、こけおどしの様な事をしている間に、
日本の民力がどんどん落ちていませんか。

<1200年同じ王朝が続いている・・・>
単に系図があると云う事でしょう。 系図の長さを誰が競っているのでしょうか。
四大文明の発祥地では青銅器とかを使っているときに、縄文土器かの
状況の僻地の天皇が、系図が長いと威張って尊敬されるのでしょうか。

阿保らしい。

 私は系図が長くて偉いんだと云って威張る人が、客人になれば
おもてなしの側は、方便で持ち上げているだけの事。

 それを真に受けて、威張っていれば、それは滑稽というか、マンガでしょう。

お礼日時:2018/09/29 16:45

最近よく聞く「伝統的な価値観」のほとんどは明治以降から戦前戦中までを指します。

知りませんが高御座も明治以降に特に重要になったのであれば「ははーん」と思ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御返事ありがとうございます。

 象徴天皇になっているのですから、思い切って祈祷師みたいな行事を
整理して貰いたいと思っています。

 大学の予算は毎年切り詰められているのに、天皇陛下の予算は青天井の
使い放題でバカ丁寧な警備等の周辺の対応経費も入れると膨大な予算が使われている。

 天皇が居ても、農業している私にとっては何のゴリヤクはありません。

お礼日時:2018/09/29 15:49

※つづきです。




---- 産経新聞 デジタル版から引用 -- ここでの首相は安倍晋三内閣総理大臣となります。

天皇陛下の譲位や皇室制度をめぐる26日の衆院予算委員会で、安倍晋三首相と民進党の細野豪志代表代行との主なやりとりは以下の通り。

 細野氏「天皇陛下は、憲法上の『国民』に入るか入らないか。それにより導き出される方向性は大きく変わる」

 首相「憲法4条で(天皇は)国政に関する権能を有しないとされており、一票を投じられることも立候補されることももちろんない。一般の国民と異なり、一定の制約があるご存在だ」

 細野氏「陛下に政治的に立候補される権利はなく、居住移転の自由も職業選択の自由もない。なぜこれだけ人権を与えられない存在でありながら、陛下に特別な存在でいただく必要があるのかについて、どう考えるか」

 首相「現憲法では象徴として定められており、その地位は国民の総意による。同時に現憲法の成立以前から、長い期間、事実上伝統的な象徴として存在して来られた。ひたすら国民の安寧、国の平和を祈り続けてきたのが天皇のご存在だと思う」

 細野氏「そこは見解が一致する。伝統の継承者として非常に重要な役割を担っていただかなければならない。しかしその中でも、思想信条の自由や表現の自由などは、国政に関する権能を有しない範囲で最大限尊重しないと、現代で天皇制度そのものは存続しえないのでないか」

 首相「国民統合の象徴という立場を天皇陛下もよく理解しておられる。まさに天皇になるべくして教育を受けられ、よき天皇となる努力をずっと重ねられた。そのなかで、抑制すべきところは抑制されながら、象徴としての立ち振る舞い、言動を見事になさってこられた」

 細野氏「政府の有識者会議の論点整理では、(譲位の)恒久化、すなわち皇室典範の改正に消極的な姿勢が垣間見える。天皇の地位は国民の総意に基づくとされ、それを決めるのは全国民を代表する国会だ。何の権限もない有識者会議で勝手に方向性を出すなら、憲法のあり方そのものに大きく反する」

首相「有識者会議は、この問題を長い間研究し考え抜いて来られた方を集めている。傾聴に値する議論が多々あったのは事実だ。世論調査通りにするのは至極簡単だが、これからの皇族や皇室、日本のあり方を十分視野に入れながら、思慮に思慮を重ねていく必要がある。論点整理を『参考』にしていただきたいと申し上げている」

 細野氏「天皇陛下は『高齢になると象徴天皇のさまざまな機能、行為をすることができなくなるので、その前に譲位をしたい』とおっしゃっている。恒久的な制度として皇室典範改正という結論を出すべきだ」

 首相「国会の議論の場で天皇陛下のお言葉を引用することは、非常に慎重でなくてはならない。『玉座(ぎょくざ)を胸壁(きょうへき)となす』ことに繋がっていく。(一代限りの)特例法か、典範そのもの(の改正)でいくのかは全く決めていない」

 細野氏「悠仁親王に男のお子さんが生まれなければ、現状では皇位が断絶されてしまう」

 首相「安定的な皇位の継承を維持することは国家の基本に関わる極めて重要な問題だ。慎重かつ丁寧に対応する必要がある。男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、今回の負担軽減等の議論とは切り離し、引き続き検討していきたい」

 細野氏「かつて首相は『男系を維持するため、希望する旧宮家の皇籍復帰、もしくは養子』このやり方をご自身で発表されている。今でもこうした考えを持っているか」

 首相「首相に就任する前の話だが、ひとつの選択肢としてあり得るのでないかと考えていた。同時に制度として考えることは、非常に個別具体的に考えていくことにもつながっていく。それぞれ対象者の方が宮家におられる。譲位の方がおられ、そういう方々の未来が決まっていくことにもつながっていく。そもそも私が申し上げたことについても、対象者すべてから拒否されることもあり得るわけだ。いずれにせよ、安定的な皇位継承について、今は私の考え方を述べることは差し控えさせていただきたい」

細野氏「正直、今の答弁はびっくりした。『ひとつの選択肢』ですか。皇太子殿下と秋篠宮殿下、この宮家のご家族は、われわれはよく拝見しているし、大変親しみを持っている。他にもいくつか宮家があり、大事な役割を担っていただいているが、国民的にいうと、お二人のご家族になる。首相がいう戦前の宮家の復活や。そういうご家計で男系だけを理由に養子に迎える。そんなことをやった瞬間に国民の気持ちは天皇家から急激に離れると思う。国民が親しみを持たない方に陛下になっていただいて、今この現代で天皇制度が持ちますか」

----日本国憲法 から---
第3章 国民の権利及び義務
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
国籍法
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
国籍法
第23条 学問の自由は、これを保障する。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
労働基準法
3 児童は、これを酷使してはならない。
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
労働組合法
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

うーん・・・

何度も御返事ありがとうございます。

<ひたすら国民の安寧、国の平和を祈り続けてきたのが天皇のご存在だ・・・>

 なのに、平成になって、阪神淡路大震災、東日本大震災、豪雨災害、火山災害、
原子力発電所事故などが 数多くの災害が起こっている。

<ご存在>の意味はあるのかですか。

 無理やり系図が絶えないように繕って、それが何になるのですか。

アジアの大学で1位がシンガポール、2位が中国。
先生の勉強も生活に追われて、研究もおろそかで論文数でも中国の後塵。

トラックに8台分の 高御座 に天皇が反り返っている間に、
日本の国力・民力が落ち続けている。

何か日本の歯車が、オカシイト思いませんか。

お礼日時:2018/09/29 09:05

※書きましたら長くなりましたので二回にわけます。



>新皇后とかも高御座に座りたいのでしょうか。
>そんな辛気臭いことをやっていることが、長い病気の原因で無いでしょうか。

質問者はかなり誤解されているようなので、長くなりますが記載いたします。

天皇皇族はすべて宮内庁が取り仕切っており、一種独特な世界です。
宮内庁は元公家や、元皇族(第二次世界大戦後、現在の宮家以外は、皇族から一般国民に落されました。また貴族制度も廃止となりました)など、昔の制度をそのまま考えれている人もいます。 これは現憲法に書かれている国民の基本的人権ですから、どのような思想主義主張も、違憲違法でない限り自由です。

現実は、皇室の方々そのものには、なんの発言権もありません。 それは、憲法で規制されているからです。
長いですが、日本国憲法の天皇に関する部分です。

-----日本国憲法 から---
第1章 天 皇
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
摂政(皇室典範)
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
-----------------

><天皇や皇室は、国民ではないので・・・>
>エッ 憲法に書かれているのに、国民で無い。
>何かその理屈 無理っぽいですネ。

では国民とはどのように決定されているのでしょうか。
憲法第10条に日本国民たる要件は、法律でこれを定める。と記載されています。 この法律は国籍法です。 国籍法で、どのような人たちが日本国民か定めていますが、天皇皇族に関する記載は一切ありません。

ただ、2017年1月26日衆議院予算委員会で細野衆議院議員から「天皇陛下は『国民』か」という質疑がありました。 以下、下側に引用したのは、そのやりとりです。 

詳しくは、この記録を読まれることとして(国会での質疑はすべて議事録に残ります)、天皇皇族には、そもそも選挙権も被選挙権もありません。 憲法第3章によりかなり制約された立場となります。 また、天皇皇族は戸籍法も適用されません。 天皇皇族には戸籍もないし、住民票もありません。したがって、戸籍法を根拠にした法律や条文はすべて適用できなくなります。(国民年金、国民健康保険などを初めてして、かなりの法律が適用できなくなります) 

天皇皇族も苗字はないですよね? 質問者は平成天皇と記載されていますが、これは誤りです。 平成天皇というものは現時点では存在しません。 今上天皇といいます。 お名前は「明仁」です。 苗字はありません。 皇后陛下も、お名前は「美智子」で、苗字はありません。 また、天皇と皇后は、国際慣習から「元首」とみなされるために、パスポートは所持していません。 外国に訪問されるときは、パスポートなしです。 (国家元首は、国家間の慣習上、どこの国の元首およびその配偶者も、パスポートは持っていません)

ただし、天皇皇后以外の皇族の方は 外交旅券(外交官専用の日本国パスポート。 業務内の期間限定のパスポートで、業務が終了するとともに失効する、例えば訪米日程があったとすると、その一回限り有効のパスポート)をもって、外国に行かれます。 これは、皇族は「終生公務員」とみなされるためです。 皇族の方々は苗字がないので、便宜上宮号(父親となる皇族の称号)を、便宜的に苗字のように使い分けるようです。 例えば佳子様は、父親の秋篠宮殿下の宮号を便宜的に使い、秋篠宮佳子内親王殿下となりますが、宮号は、苗字ではありません。 秋篠宮殿下も成人するまでは、礼宮という称号で、成人皇族となられた時点で、礼宮から秋篠宮に変わりました。

こういう制度は、日本国憲法の下に、昔からの伝統を一部簡略(もっと詳しくいうと著しく制約)した状態となっています。 これは、終戦当時の戦勝国側(米国、英国、フランス、現ロシア、現中国)が、日本を戦争に招いたのは、天皇制が問題であると考えたからで、昭和天皇を戦犯として裁く話すらありました。

大幅に制約された中ですから、日本国憲法に保障された日本国民の基本的人権は、ほとんどが制約されます。 結婚の自由もないし、職業選択の自由もありません。 言論の自由も、信教の自由もありません。 行動の自由でさえなくなり、制約されたことしかできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

長い御返事ありがとうございます。

苗字とかパスポートが無いのは、祭り上げるのに何とか一般国民と差を付けたかったからの事だけ。 
 名無しの権兵衛をそれだから、どうだと云いたいのか、解りません。

<結婚の自由もないし、職業選択の自由もありません。 言論の自由も、
信教の自由もありません。 行動の自由でさえなくなり、制約されたことしかできません。>

 しかし、パラオには行きたいとツブやけば、
専用の飛行機・艦艇・ヘリコプターを用意する。

 暑い夏には、利尻・礼文の人たちはどうしているのだろう、と漏らせば
取り巻きが準備する。

したいことをやっているのでないでしょうか。

お礼日時:2018/09/29 08:37

日本会議のエセ右翼の三島由紀夫や川端康成否定論


新潮45の天皇皇后両陛下の高麗神社参拝時、赤い天皇と左翼皇后
これと同じ思想、象徴天皇(公務)これは国民統合 (私的)これは陛下の御自由
新年の挨拶で国民と共にある。⬅この意味がわからないのかね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あー  ありがたや ありがたやーーー

お礼日時:2018/09/27 18:36

天皇は、現実は「何も言えない立場」の方です。

 皇室はみなそうなります。

これは日本国憲法で象徴となっているからで、いっさい政治的発言もできないし、指摘発言も制約があります。
下側に象徴の意味をかかれている方がいますが、たしかにそのとおりで、御璽といい天皇が署名押印しないと国会は何もできないし、法律も成立しないし、何もできないようになっていますが、なら、天皇は御璽を拒否できるのかというと、出来ません。 

日本国憲法
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

すなわち、天皇は内閣の助言と承認(すなわち内閣総理大臣の意見と判断でしか動けない)し、日本国憲法の第1
章を読まれると、天皇がやるべきことが記載されています。 すなわち、憲法の第1章に記載されていることしかできません。

これを読まれると、国会で成立することはすべて天皇がかかわります。 ですから天皇が決裁しないといけない法律など公文書は膨大な数に及び、おそらくこの業務だけでかなりの時間が必要でしょう。 また、どこまでも形だけで、天皇自身はいっさい発言できません。(第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。)

天皇が、書かれているように「神様気取りの高御座」望んでも、実現しないし、またそういうことを発言すると憲法違反になります。 周りが伝統的なことをやっているだけで、天皇は拒否ができません。

現に、天皇退位はそうとう以前から「天皇の個人的なご意見」としてあったようで、宮内庁などにも内輪には発言されていたようです。 ただ、天皇退位などは、現実は天皇は口にしてはいけない事柄(憲法違反)だったために、側近や天皇の友人などを通じて、そうとう昔から遠まわしに「感じてほしい」と意見のようなことがあったようですが、何も動かないことから、天皇退位のお言葉発言をされたようです。 あのお言葉も、天皇の発言すべき内容ではないので、いくら言葉を選び発言されても厳密には憲法違反になるようなニュアンスではありました。

そもそも皇室を含めて、天皇や皇室には、発見の自由がなく、なにもできないのが実態です。 すなわち、天皇と皇室は、日本国憲法が保障している基本的人権(第3章 国民の権利及び義務)がおよばない人たちとなります。 健康保険もないので、病気になったらすべて自費です。 一般病棟に入院するわけにもいきませんから、かなりの費用がかかります。 天皇や皇室は、国民ではないので、民法も刑法も適用されません。

結婚ですら、自分の意思ではできません。 皇室典範により会議に諮る必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御返事ありがとうございます。

 昔 そんな話をうわの空で聞いたことがあります。
トラック8台分にもなる高御座に乗らないと
新天皇にはなれないのですかネ。
税金の無駄遣いで無いでしょうか。

 新皇后とかも高御座に座りたいのでしょうか。
そんな辛気臭いことをやっていることが、長い病気の原因で無いでしょうか。

<天皇や皇室は、国民ではないので・・・>
エッ 憲法に書かれているのに、国民で無い。
何かその理屈 無理っぽいですネ。

お礼日時:2018/09/27 18:32

天皇陛下は日本神道の最高神官だよ?


気に入らないならローマ法王にユニクロ着せてからにして
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御返事ありがとうございます。

ベストアンサー 驚異の32% さすが良い意見をおっしゃいます。

お礼日時:2018/09/27 17:46

象徴なのに・・・・、ではなく象徴であるからこそ・・・なんですね。


神様気取り・・・ではなく、神様でもあるかのような存在であってほしいと回りが願うのが象徴です。
アメリカ人あたりに言わせると、そのような存在があるのがうらやましい、と聞いたこともあります。
誰かが言っていましたね、一番ではなく2番ではだめなんですか?、って、巷ではもろ手を挙げてこれを支持する様子はあまりうかがえません。
>昔の慣習を引き継ぐのならば
天皇陛下万歳・・も、木の箱に入って帰れ、も引き継いでいませんね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

御返事ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/27 17:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!