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先日、妻が他の男とラブホテルに行きました。
仕事仲間の上司的な人です。
ホテルに行ったのは1回だけだと言っております。
証拠は写真ではありませんが携帯の位置情報の記録と妻の自白をボイスレコーダーに録音しました。
妻は不貞行為はしていないと言っています。
が、もし裁判になると既婚者が他の男とラブホテルに入っただけで不貞行為となると思っております。

子供がいてるので正直離婚はしたくありません。

今後、その男と会わない約束と示談金を請求しようと思います。

この場合、常識的に示談金はいくら位請求するべきでしょうか?
お金なので交渉ごとになるとは思いますが。
相手が私に会う約束までは言ってませんが
妻には謝罪に来させるように伝えております。

もし、謝罪に来ないのなら弁護士に相談してみようかも考えてますがあまり長期戦、大ごとにもしたくないのでできれば示談でと思っております。

A 回答 (12件中1~10件)

辛いお気持ちお察し致します。

私も同じ状況だったので参考になれば良いのでコメントさせて頂きます。まず今の状態で相手が否定をして裁判になったら勝ち目はないですね。貴方の武器は奥様が自白した録音だけしかなく奥様も不倫を否定しているので。私の場合は妻が不倫を認めていたのでそこだけが違います。私の取った方法は相手の仕事終わりを狙い相手に会いにいきました。慰謝料の話はせずにとにかく謝罪と事実を認めさせました。もちろん暴言を吐きたいのを堪え優しく、相手の家庭を壊す気はないし、うちのゴタゴタに巻き込むつもりはないからと告げ、うちは離婚する予定だからそれぐらい協力してくれとお願いし、そこから録音しながら相手へ質問し謝罪と妻には2度と会わないという念書を書かせました。それから弁護士に相談です。弁護士に依頼すると自分では相手に接触出来なくなるので。慰謝料請求は3百万にし弁護士から内容証明で相手の自宅に送付しました。相手も弁護士をたてて来て会った時と話が違うとごねましたが相手が既婚者子持ちなんで裁判はしたくないのと不倫を認めた後なんであっさり減額交渉してきました。もともと金目的ではなく弁護士費用や慰謝料で相手を苦しめる目的だったので求償権放棄と150で示談してあげました。ちなみに一昨年の不倫で昨年発覚。発覚時はすでに別れた後でした。長々すみません。
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弁護士さんに相談した方が良い

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江戸時代、間男の示談金は七両二分と決まっていました。

 当時と今の米の値段を比較すると、1両=約4万円、大工の手間賃では1両=30~40万円、蕎麦の代金では1両=12~13万円」という試算があります。 蕎麦の代金を基にした1両=13万円を採用すると、七両二分は100万円弱になります。
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そもそも何で不倫



あなたに不満?
そこを解決しないと大変

知りあいは、400貰うらしい、
恐ろしい話
私は不倫した奥さんも知り合いだし、旦那さんも知り合いなんです。
旦那さんから相談されたんです。修羅場に、巻き添え

奥さんは旦那さんに不満抱えてましたよ、だから
揺らいだようです
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ご質問事項が、仮に裁判になった場合、嫌裁判にならなくても法律に則った解決を図る場合ですが、不倫は認められます。

しかし、慰謝料の請求は認められない確率が高いでしょう。

あなたがお考えになっている解決策は、奥さんの不倫相手との交渉ですので、その場合はいくら慰謝料を請求してもかまわないのです。相手が応じれば問題なしです。しかし、常識的には、相手の男性は支払う必要はないです。賢い男なら払わないでしょう。なぜなら、あなたのやろうとしていることは限りなく美人局の疑いがある行為だからです。

今、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する場合、美人局の可能性があると言うことで、1回の不倫では慰謝料の請求はほとんど認められません。2回でも認められるケースは少ないです。ここで1回とか2回と言っているのは、短期間に1度とか2度の関係があった。と、いう意味です。そう言う場合、美人局の可能性が強いのと他方配偶者の損害の根拠が明確でない場合が多いからです。

更についでに言うと、あなたは不倫の証拠らしきものは何もお持ちではなりませんので、余計に慰謝料の請求権利は低くなり美人局の可能性が高い、と思われる事例です。従いまして、慰謝料請求は慎重に根回しをした上で相手の男性の事情も把握して交渉に臨みましょう。勢いに任せて請求すると奧さんは仕事を辞めなければならない羽目になる可能性だってあります。

慰謝料の請求金額は、相手男性をみてから決めればいいと思います。今後男と奥さんが会わない約束なんてしても法的効果はありませんよ。2人が会えば、どの様な事が予定されていて、その事はあなたにどの様な損害を及ぼすので会うな。と、要求することは可能になりますが。人の行動を理由もなく制限する約束は、約束をして破ったところで何の問題もありませんので・・・。慰謝料の請求問題、弁護士に相談されるなら、こういう問題に関しては頼りない弁護士が多いのでしっかりした弁護士に相談されることをお勧めします。失礼しました。
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貴方の奥様も、むこうが妻帯者なら、訴えられますよ。


裁判になりますよ。
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200提示の50くらいで手打ち



でも、その上司的な男は妻帯者ではないのですか?
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奥様が、他の男とラブホ?そんなの普通の女性なら、すんなりついて行かないよ?常習者と考えるのが、妥当かと………ラブホに行って不貞行為

奥様の嘘、ごまかしに騙されたら最後、負けるだけ………では、奥様は、何故、ラブホに上司と?矛盾しすぎてますよ!裁判は、証拠が立証されているわけではないので、奥様の勝手な自白と訴えられれば、終わりです!相手的には、訴えられない限り、支払う義務も謝罪も必要ないと、解釈しているのかと…………
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離婚専門の弁護士がいますから、弁護士に頼むのが一番だと思います。

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請求するのは自由ですから、基本的に金額も自由です。


決定的な証拠があって不倫確定なら貞操権の侵害としての慰謝料は200万円ですかね。

ただ、妻はやっていないと言い張っているわけでしょ。
相手も請求を拒否すれば裁判ですよ。

示談も認めたことになるので、拒否されたらどうしますかね。

とにかく、まず弁護士に相談ですね。
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