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台風で近隣の家(廃墟化しており持主不明)の屋根がめくれ上がり私の新車のベンツに直撃し
修理費135万かかりました(車両保険で支払い済)

この家の持主に 今回の車の修理費135万の債務責任は発生しないのでしょうか?

A 回答 (6件)

自然災害は免責というのは、これまで維持管理が適切に行われてきた場合の話です。



空き家を廃墟とまで言われるほど放置したのなら、適切な維持管理が行われていたとは言えず、賠償責任が生じます。

とはいえ、持ち主不明では請求のしようがないのではありませんか。
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裁判で勝ち取ったお金は保険会社のものですね。

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自然災害の場合、大抵は家主に責任は生じません。

車の持ち主が加入している保険で支払うか実費になります。
廃墟の場合、例えば市役所から危険性があると判断され台風がくる以前から修理するよう命令が出ていたのであれば持ち主に責任が生じる場合もあります。それが確認できないのであれば無理です。

台風ならガレージにいれても風で飛んできた石とか枝で傷つく可能性はいくらでもあります。新車のベンツならなおさら火災保険に入っておくことをおすすめします。保険料は高いものの災害でも家財の補償をしてくれますよ。
火災保険に入らず、外に置いておいただけなら所有者側にも落ち度はあります。
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一応可能だと思いますがおそらく持ち主が亡くなっていて相続人も不明なのだと思われますよ


登記人が亡くなっていてその後登記が更新されていなければほぼ探すのは不可能です
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発生しないでしょうね。

故意による被害と、災害による被害は法的にもはっきりと区別されております。ベンツに乗っていて、たかが、135万円程度の修理費ですから、気軽に負担し、高級車に乗って快適なカーライフをお楽しみいただきたいと願います。
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しますよ。



民法の規定(717条1項)によると、工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を与えたときは、賠償責任を負うと定めています。

ただし、持ち主が見つからない?その場合どうすればよいのか、、、、

たぶん廃墟とかだと自治体等も危険との判断で取り壊しとかの勧告してると思うんだけどなぁ。

少し話がずれますが、当方の近所にも崩れそうな廃墟があり、自治体の取り壊し勧告もありましたが相続人が応じないとのことで、危険防止措置として、建設現場のバリケードのようなもので覆われていますが、市民の血税でこんなことがされているかと思うとそれはそれで無性に腹立たしい。今回は怪我がなかった?のは幸いかとおもいますが、何とか責任を取って頂きたいものですね。
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