牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

嫁が嘘をついて、多額の生活費を搾取し、また、私名義のカードローンから勝手にお金を借りている事が解りました。
どうやらパチンコにつぎ込んでいる様です。
この様な場合は、刑事告訴出来るのでしょうか?

A 回答 (6件)

夫婦間だと難しいと警察の人が言ってた。

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刑事事件にはなります、ただ、起訴はないと思います。

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この回答へのお礼

私も同様の考えです。
告訴を切り札に公正証書を結べないか弁護士に問い合わせてみます。

お礼日時:2018/10/19 15:31

告訴しても受理されるかどうか。

そして罪には問われない。
家族の財布からお金を抜いても罪には問われない、というのと同じだと思う。
刑法244条
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告訴はわかりませんが、法的にどうなのか?というのなら、法テラスに一度、相談してみるのは、いかがでしょう。



あと、奥さんのことですが、借金までしてパチンコするとのこと、パチンコ依存症の疑いはないですか?

アルコール依存症と同じで、もし、依存症の疑いがあるなら、数は多くないかもですけど、専門医があること、治癒に本人含め周りの協力が必要不可欠なこと、伝えておきますね。
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ムリです


夫婦は犯罪に成りません
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奥さんと話し合いしたんですか?



まずは警察に行って話してみたら?
でも、奥さん犯罪者になるかもですよ?
お子さんとか会社とか大丈夫ですか?
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この回答へのお礼

早速の助言有り難う御座います。
勿論言われている様な事は解っています。
警察は、民事で済ませようとするのであまり意味がありません。
告訴しないと罪を問えないでしょう。
また、告訴して取り下げるまで行動しなければ、
嫁の悪い癖は直らないでしょうね。
話し合いで解決出来る様な性格では無いので、
切り札は持っておく必要があります。

お礼日時:2018/10/18 16:55

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