嫁入り道具について。
私は夫と交際中に妊娠し、すぐに籍を入れました。
入籍後、私の父が嫁入り道具として家具や電化製品など(合わせて60-70万程度)を購入してくれました。
新居にそれらを置きましたが、私は里帰り出産のため2ヶ月ほど自宅にいたのみで実家に行きました。
産後夫と関係が悪くなり、自宅に帰ることはなく離婚の話を出されました。出された翌月、勝手に夫が引っ越をし、残された私の荷物を引き上げてと言われ引き上げに行くと、嫁入り道具がありませんでした。
返してほしいと伝えると、共有財産となるので離婚調停で争う対象、と言われ返してもらえませんでした。
先日、「今月中に離婚届を出せば、嫁入り道具を返す」と言われました。しかしながら、幼い子供がいるためすぐに離婚するわけにいかず(面会交流のことや養育費のことなども決められていません)、今月中は難しいと弁護士から言われました。しかし夫は、今月中に離婚届を出さないのであれば嫁入り道具は共有財産として主張する、と言いました。
この場合、嫁入り道具はあちらに持っていかれる可能性は大きいのでしょうか?弁護士にも聞きましたが、「特有財産(単独所有)であるとの主張も成り立ちますが,共有財産であるとの見解も成立ち得るるところです。」と言われました。
これがまさに答えなのかもしれませんが、とても不安で可能性としてどちらが大きいか分かっておきたいです。
父がせっかく買ってくれた嫁入り道具を、ほとんど使っておらず夫に持っていかれるのがとても悔しいです..。
長文乱文で申し訳ないです。
回答もしにくい質問だと思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
おそらく問題となるのは、その嫁入り道具が誰に贈られたものであるかということでしょう。
家具や家電など家で使うものであれば、そもそもが質問者さんのお父さまから夫婦に贈られたものであるという解釈も成り立つのではということでしょう。
さらにいえば、お父さまが質問者さんまたは夫婦に貸していただけという解釈だって屁理屈としては成り立つでしょう。(もちろんその場合の嫁入り道具の所有権はおとうさまにあります。)
その上で、お父さまや質問者さんの気持ちは別とすれば、中古の家具や家電ですから経済的な価値は購入価格の半額程度として30~50万円くらいでしょう。
それを共有財産として半分の所有権とするか特有財産として全ての所有権とするかはせいぜい20~30万円の違いでしかありません。
その程度の金額で意固地になるよりは、他のことでしっかりと支払ってもらうほうが大事なことではと思います。
※ご質問が単なる例であって、仮にお父さまから結婚記念にもらったものが高価な宝石とか絵画の話であればそれは別の話です。
No.5
- 回答日時:
色々な条件を出してくるとは思いますが、
「いろいろな話し合い(協議)をして、条件がすべて決まったところで離婚届けを出す」
というのが最適です。
従って、「小出しの条件」に応じてはいけません。
1つ1つの項目に、きちんと結論を付けて弁護士に話してもらいましょう。
お互いの協議なので、質問者さんが引かなければいけない事も出てきます。
何が最重要なのか?優先順位をつけて、弁護士に話しておくと、弁護士も動きやすいです。
No.4
- 回答日時:
あなたのお父さんが買ってくれた嫁入り道具は、入籍前であろうと入籍後であろうと、特有財産です。
財産分与の対象になるのは、夫婦が共同して築いた財産です。親権を争ってもご主人は勝ち目はありません。単なる嫌がらせです。ご主人の嫌がらせのような言葉は、ご質問文書に散見しますが、無視でよろしいので調停を通じて離婚をしましょう。その方が後々のためです。
婚姻費用を始め離婚後の養育費も調停を通じて決めましょう。悩まなくても良いことを悩まずに、子どもさんの健康的な成長に尽力される方が健康的で良いと思います。ご主人の言動に振り回されないようにしましょう。
嫁入り道具、親権の件、安心いたしました。今月中と言われ、今離婚届を提出しないと何もかもが不利になるのかも...と考えたらとても焦ってしまいました。
きちんと調停を通じて全てのことを決めていきたいと思います。
相手と私の実家は新幹線で2時間のところにあり、婚姻費用の申し立てがこちらの裁判所で受理され、そうなると離婚調停もこちらで進んでいくことになるらしいので、向こうも焦って今月中に ということを言ってきているのだと思います。
相談にのってくださり、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご質問の核になる嫁入り道具についてです。
結婚・離婚の期間、その他を総合的に判断して嫁入り道具はあなたの物です。特有財産とか共有財産とか言うレベルのものではありません。どちらかというと、婚約破棄のときの扱いに等しいものです。つまり、嫁入り道具はあなたの物です。もちろん特有財産です。あなたが嫁入り道具を置いて離婚するなら、購入費用の全額若しくは最低でも半額は返してもらえるケースです。共有財産なんてとんでもありません。弁護士の言う共有財産という判断の根拠を聞かせて貰いたいものです。離婚原因が、あなたに100%ある場合は弁護士の見解は理解できますが、特有財産に変わりありません。その弁護士あなたの弁護士でしょう。どちらの弁護士なのか疑わしいことをいう弁護士ですね。
ご主人は、ご自分の都合をおっしゃっています。そして、あなたに提示した離婚条件を呑むように、と言うようにです。解決金とは、何ですか。こう言う言葉を使うよりも、キチンと慰謝料というようにして支払って貰うべきです。そして、婚費請求の調停中なら、調停を進めるべきです。ご主人の都合に合わせない方がいいです。何もかも一緒に解決しようと思わずに、ひとつずつ粘り強く裁判所を通じて解決していくことがあなたにとって最善の解決方法になるでしょうね。
その為には、双方離婚の意思と親権は合意しているのですから、まず離婚を成立させればいいと思います。あとの慰謝料とか養育費、その他に関しては、粘り強く戦うべきです。総合的に見てみるとどの様な角度から考えてもあなたが戦う気持ちがあるのなら、諦めないのなら、あなたの思惑通りに事は運ぶでしょう。離婚条件が調停で不調になれば、審判に移行してそこで又話し合い、最終的には判決を貰う覚悟でいきましょう。(ストレートな物言いで恐縮です。)
No.2
- 回答日時:
嫁入り道具はおそらく婚姻前ですよね。
なら共有財産にはなりません。
一方的な離婚の申し出でしたら、慰謝料や養育費を請求できます。
きちんと弁護士をつけて、話し合ってください。
離婚届は今はまだ出してはいけません。
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今月中に離婚届出せば、月5万の養育費、解決金として100万円、嫁入り道具は全て返す、親権は私と言われました。今月中の理由は夫の父親がガンなので早く子どもを会わせられる状況にしたいのと、私が婚姻費用請求の申し立てをしておりもうすぐその調停が始まってしまうため。もし始まれば離婚調停の申し立てをしその際は上記の養育費や解決金、嫁入り道具の件は白紙とし、養育費、親権、婚姻費用については争い嫁入り道具に関しても共有財産を主張する、と言われました。私が婚姻費用請求の申し立てをした理由は、月30万円をこえる家賃のところに住んでいながら、給料が10万円なので婚姻費用は2万円、と言ってきたからです。住居は社宅として借り夫は会社を経営しており給料明細も自由に書き換えられます。そのような夫が、今月中に離婚届を提出したからといって月5万円の養育費を渡すと思えません。
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>二段腹さん
ご回答ありがとうございます。
お礼を書けなかったので(システムを理解しておらずすみません)、こちらに失礼します。
二段腹さんや他の回答者の方がおっしゃっていただいた通り、きちんと一つ一つ調停を通じて決めていってから離婚したいと思います。今月中なら...といろいろな条件を言われ焦りましたが、惑わされずにちゃんと決めていきたいと思います。