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交通取り締まりについて質問です。

信号機が黄色で交差点に近づきすぎていて、止まらず進んだ時に取り締まりを受け多場合、この取り締まりに納得が行かない場合どのような行動が得策でしょうか

下記の条件設定を踏まえて、項目ごとに感情や主観を抜いて、法的に論理的に、かつ、経験に基づく確率の高い意見を求めますので、根拠もなく、こう思うとか、法を理解していない方の回答は無用です。

1 速度は時速60キロメートル で黄色に 変わった時、停止線まで約40メートルであり、黄色から赤には2秒で変わる

2 信号機が赤になった瞬間は停止線まで約5メートル。従って、停止線を越えている時点で信号機は赤である。

3 警察官が信号無視で取り締まるという。(赤信号無視と黄色時速無視の両方のケースを考察したい)

4 黄色信号の時点で既に交差点に近づき過ぎていて、安心には止まれないため納得が行かないので抗議したが聞き入れないので違反切符の受け取り拒否か、受け取った上で、不服申し立てをする。

5 1~4までの条件で拒否か申し立ての2つのパターンに分けて、それぞれの
手続きの方法、手続きまでの時間、締切期間、メリット、デメリット、勝ち目の割合。


以上をなるべく簡潔にお願いします。可能な限り、交通法規な専門家またはこの手の経験者等、本当に解るかたのみお知恵をお貸しください。

質問者からの補足コメント

  • 黄色の信号は原則停止だがし危険な場合は進むことができる。この場合、60キロで40メートルという数値は事実として考察してもらいたい。つまり、2秒で赤に変わった時に、間に合わず停止線手前で赤になってしまってますから、赤信号で停止線を越えます。

      補足日時:2018/11/08 23:15

A 回答 (5件)

NO4で書いたのですが,追加します。


前提事実の「40m手前で60km/h」「5m手前で赤信号」「黄色信号の点灯は2秒」は,どのように導かれものか,揺らぐことはないのかが,ポイントになってきます。

私も計算してみました。
60km/h=16.666m/msですから2秒後には33.33mとなります。
停止線手前は40m-33.33=6.6mで,あなたの5mの数値に近いことになります。

これは減速しないで走行した計算ですから,あなたの5m手前で赤信号という前提も減速しないまま60km/h走行ということになるかと思うのですが,どうなのでしょうか。

つまり,この計算からは,黄色点灯と同時に減速を開始すれば赤信号になる前に停止することができ,十分間に合うと思うのです。
信号のサイクルは,急制動を掛けなくても停止できるよう設定してある筈なのです。

そもそも,「40m,60km/h,2秒」の根拠はなんでしょうか。
実況見分なしであなたの主張だけなら,警察官の「止まれない速度ではなかったのに,減速する素振りも見せずに通過したから検挙した」という主張の争いになります。どちらが採用されるかは,裁判官次第です。

「急制動を掛けなければ停止できない」という主張では,裁判において信号の点灯サイクルを検証するくらいは行われるでしょうが,赤無視の正当性は裁判官はなかなか認めないようです。
「減速を掛けながら交差点に進入してしまい,そのまま赤色で通過した事犯」でも,違反者の主張は認められなかった判例もあります。

とにかく,あなたの主張が認められれば「赤信通過」が是認される場合も出てくることになり,これは道路交通にとっては大変危険なことになりますから,なんとしても認めることはできません。このスタンスから,判例を参考に屁理屈をこねているわけです。
それでもこの交差点のサイクルはおかしいというのであれば,公安委員会の設置がおかしいのですから,風穴を開けてやってください。

(とうことで,もう疲れましたのでこれで終わりにします。健闘を祈ります。)
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この回答へのお礼

またまた、丁寧な回答ありがとうございます。かなり丁寧な分析してくださって私の意図しているところに近づきました。



これは減速しないで走行した計算ですから,あなたの5m手前で赤信号という前提も減速しないまま60km/h走行ということになるかと思うのですが,どうなのでしょうか。

もう終わりにしますとあるので、返答はふようですが、上でどうなのかと質問があるから、この部分について答えてますが、前提の通りで、近づき過ぎて急ブレーキになると判断したからブレーキは踏んでません。黄色の信号の規定はそういうものでしょう。ブレーキを踏めば急ブレーキになってしまうのだから。つまりそんな危険なことはでまでして止まらなくていいのが、赤になる前の黄色の意味ですね。しかし、貴方が言うよに2秒の根拠とはなにかというように、実際には3秒ほどある。

従って、赤で停止線を越えてしまうわけです。が、赤信号の規定は原則。停止線をこえて進んではいけない。なんですが、この条項は単に赤の意味を規定。(黄色は黄色の意味を規定)
つまり、赤信号はとまれだよ!

と、言っているだけ。 私が違反したわけではないけど、普段走っていてそういうタイミングで信号に入り、停止線手前で赤になることがある。その時、取り締まられたら、その不条理からどのように対抗すべきかが、質問の1番聞きたいところですが、皆さん、赤信号で停止しなかったら違反ですとか、わかりきった回答が多く、黄色の規定からについてまとも回答してくださったのは貴方のみです。しかし、本当に聞きたいのは、その後の処置だったンですけどね。法の不備により赤信号無視なったため取り締まられたら、法廷でどのように戦えば真理となるかです。
答えは得られませんでしたが、貴方が1番答えに近づきましたのでベストアンサーです。ありがとう。

お礼日時:2018/11/11 07:58

あなたの立論は黄色信号の発見遅滞が考慮されていないように思います。


黄色になった時点で制動を開始すれば,急制動を掛けなくても停止できるはずですが,黄色信号の発見遅滞か速度超過があったから急制動を掛けなければならない事態に至ったわけ,その瞬間だけを捉えて「急制動は無理」というのは,認められないと思います。黄色になった時点なのです。
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施行令第2条を見てみます。
二 車両は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
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あなたの立論で急停止でしかできない時は通過して良いということになれば,黄色信号や赤信号無視をした運転者が皆停止線の直前で覚知したと言い張ればどうなるでしょう。「急停止回避」を理由に赤信号通過が是認されることになってしまいます。
これは法の解釈としてはなんとしても認めることはないと思います。
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ですから,黄色無視の事案は,停止が安全かどうかが問題になるので,取り締まり現場では黄色信号では検挙せず,赤信号で検挙すると思います。ということで,赤無視なら前提に黄色があるのですから「安全に停止することができない」という問題はそもそも存在しないと考えられますのでね。
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NO2さんのような話が出てくると,ここを見ている人にも誤解を与えてしまいますので,敷衍しておきます。


NO2さんのような説明内容で納得できたらいいのですが,質問者の方の不満というか言い分は,通常人の普通の極素朴な法感情だと思います。当然の不満で至極まっとうなものだと思うのです。それだけにちゃんと理解しておくべきなのです。

果せるかな,この事例で裁判まで行ったものがそこそこあり,不満に思う人が多々あるということです。そこで判例を見てみるのですが,納得できる内容にはなっておらず,殆ど紋切り型のものばかりでした。
しかしその中に,ちゃんと真正面から判示して理由を説明している判例に出会いました。その理由を私なりに分かりやすくしたつもりで書いてみたのがNO1の回答です。
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制限速度で走行し,黄色を認識してブレーキを踏めば,停止線で止まれるよう時間的余裕をもって信号は表示されているのです。停止線直前で黄色を認識したのでは,当然止まれませんから,その時点の不満を言っても理由にならないといいうことは,ご理解できたでしょうか。黄色の認識遅滞があなたの違反の原因なのです。
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この回答へのお礼

論理的な回答をありがとうございます。しかし、状況設定が解っていないようなのでもう一度説明します。黄色の信号を見落としたりしたわけではありません。信号が黄色になった時点で近づき過ぎているという前提に立って見てください。時速60キロで40メートルしかないと、他の誰かが制動距離の範囲だと言ってますが、そんなことはわかってます。だから、40メートルという設定にしたのです。つまり、安全に止まれない場合は除くとある、原則停止に条件がついているところがポイント。すなわち、道交法の中で急ブレーキも禁じていて、さらに黄色信号での危険な場合の条件も、狙いは同じで急ブレーキを踏んでまで危険な停止は原則止まれの黄色でもさせないようにしているけで、結果として、2秒走行している間に赤になった場合、もともと急ブレーキをしないと止まれない距離を赤になった粗な時点(約5メートル)で止まれないわけですから、取り締まりに無理がある。または、このような際どいタイミングでは現行の法律は矛盾が生じるということが言いたいのです。そもそも、法律はそうした際どい、あるいは曖昧な部分に一定の基準を示す訳だが、裁判等では、この部分に前後の状況を勘案して酌量するわけだから、取り締まりにおいてもすなわちこのような、際どいタイミングに前後の状況を勘案しなければ、法の趣旨とするところではないわけです。道交法は安全かつ円滑に道路交通を統制するために作られているから、安全というカーテンをみても、バランスよく考えた場合、赤になって急ブレーキで止まらせて停止線越えたから、違反。では、杓子定規どころかあちらたてればこちらたたずの矛盾となるわけで、こうした疑問を質問したわけです。
因みに、私が違反をした前提で答えてますが、これは設定です。

もう一度言いますが、速度により近づき過ぎの距離は変わりますが、分かりづらければ、設定としてちかすぎて急ブレーキでないと止まれない距離を進むうち寸前で赤になってしまったからといって取り締まるのはおかしいでしょう。急ブレーキ自体が禁じられているのだから。よく考えて見てください。

お礼日時:2018/11/09 22:11

交差点の停止線手前で赤信号になり止まらず通過すれば、理由はどうあれ違反です。



言い訳したいなら、信号が黄色になった瞬間に軽くブレーキを踏んでブレーキランプを点灯させ、すぐアクセルに足を変えて踏み込んで通過しましょう。

警察に止められても「ブレーキをかけたが、急ブレーキになるから安全を確認した上で通過した」と言えば逃れられるかもしれません。

あなたがどこで信号を認識し、どう判断したかは警察には関係ないです、判断基準は信号が赤になってから停止線を通過したか否かだけです。
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この回答へのお礼

先ず、私が違反をした前提で答えてますがあくまでも設定です。あくまでも。改めまして、回答ありがとうございます。そう、そこなんですよ。停止線を赤で越えたら違反。正にそこ。
設定をよく確認してもらいたいのですが、60キロで40メートルなら急ブレーキなら止まれますが、急ブレーキを踏むような危険な停止はしなくていいのが、黄色信号の意味ですね、しかし、2秒進む間に60キロでは36メートルくらいしか進まないから、途中で赤にになる。すると今度は赤信号無視になってしまうというところが肝です。
法に矛盾が生じるのに、取り締まりをすると、黄色信号の規定で通過したのに、赤になったら無効とは法の不備でしょう。そこで、不服申し立てか、拒否かで、戦い法廷で決着を、つけたい場合の手続きや勝算を聞きたいのです。 警察がどんな基準で取り締まるとかは知ってるのでどうでもいいのです。こうした小さいケースでは、いちいち正式な裁判までは、いかないと聞きます。他に社会的に重要な案件を裁判所も検察も抱えているし、黄色信号と赤信号の変わり目の際どい取り締まりに対する裁判等で裁判していたらきりがないから不起訴でおとがめなしが答えかと思いますが、その辺りを、正確に回答してください。

お礼日時:2018/11/09 22:43

60kmで40mの距離があるなら制動距離内ですので,現認警察官の判断は,十分制止できるのにあえて通行したと認定したのだと思います。


 *制動距離:制動距離 = 制動前の時速(Km/時)の2乗 ÷(254×摩擦係数0.7)=30.22m
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通常は,赤信号無視ということで青切符を切られます。これは「反則行為」として行政罰になりますが,あなたが受領を拒否したので,こんどは赤切符と同じように「刑事罰」となって「罰金」となります。これで前科一犯ですね。
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あなたの不満は「安心して止まれるはずがないのに」これが「処罰される」ということの理不尽さだと思います。
しかし,「安心して止まれるはずがないのに」というのは,制度距離内という事実がありますから,単にあなたがそう思っているだけのことということで,採用されない可能性大です。
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それに,そこの制限速度が50キロなら制動距離はもっと短くなり,それを速度超過することによって,自分で制動距離を伸ばしていることになるのですから,勝ち目は更に薄くなります。
時速100kmを出しておいて「黄色信号が出ていたとしても,停止なんか間に合わんよ」という主張を考えてみてください。勝ちますかな。
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争点は「止まれるはずがないのに」というところですが,主戦場は検察庁になりますので,頑張ってください。
検察庁であまり自分の主張に固辞して納得しなかったら,起訴され,公判で弁護士を付けて争うことになります。
しかし,赤信号無視の反則金の額っていくらでしたっけ,それと弁護士費用との比較ですが,こういう比較はお嫌ですか。
「金額の問題ではない,正義の問題だ」というのであれば,頑張ってみてください。
一つ朗報を。赤信号無視で裁判になった事例は寡聞にして聞きません。
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あなたを苛立たせましたかな。納得できましたら「ベストアンサー」をぽっちとしてください。あなたの厳しい基準を満たすため,かなり勉強したのですから,先生にレポートを出した気分になっています。採点のほどを。
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この回答へのお礼

ちょっと違うでしょう?制動距離は急ブレーキが前提で、急ブレーキはやむ得ない場合以外は禁止されていますよ。だから、黄色信号の規定があるのです。黄色は止まれだが、急ブレーキを、踏むような危険な場合は除く。なので、そのケースを設定し、もって、取り締まりの不条理に対抗する手段を提議しているので、設定に乗ってかいとうねがいます。

お礼日時:2018/11/09 22:20

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