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この規格は,工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき,社団法人電気設備学会(IEIEJ)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

日本語学習者です。
上記の文章について、2つ質問をさせてください。
1.「工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定」ここの準用ってどう理解すればいいでしょうか?また、第14条と第12条との関係は何でしょうか?
2.「工業標準原案を具して」ここの「具する」ってどういう意味でしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

1「準用」は別のことについて定められていることと同じようにする事です。


2「具する」は添える、付けるの意味です。
この場合だと「日本工業規格を改正すべきとの申出」に「工業標準原案」をつけて出したという意味。

工業標準化法
(工業標準の制定)
第十一条 主務大臣は、工業標準を制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。
第十二条 利害関係人は、主務省令の定めるところにより、原案を具して工業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る工業標準を制定すべきものと認めるときは、工業標準の案を調査会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ調査会の意見を徴しなければならない。
第十三条 調査会は、主務省令で定める公正な手続にしたがい、工業標準の案を審議し、その結果を主務大臣に答申しなければならない。
2 主務大臣は、調査会が制定すべきものと答申した工業標準の案がすべての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、且つ、その適用に当つて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を附するものでなく、適当であると認めるときは、これを工業標準として制定しなければならない。
(工業標準の確認、改正及び廃止)
第十四条 前三条の規定は、工業標準の確認、改正又は廃止に準用する。

第11条から第13条で工業標準の制定のしかたを定めています。
第14条では確認、改正、廃止も同じようにする事を定めています。
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この回答へのお礼

規格まで貼り付けてくださり、本当にありがとうございました。
おかげで、いい勉強になりました!

お礼日時:2018/11/12 16:03

対象が異なっても内容がほぼ同じであれば改めて列記の必要がないですね。


例えば、同じ材質を使って別のものを作るとき、材質に対しての強度計算は全く同じでよいかもしれませんね。
具する、具備するという言葉もあります、また道具の具でもあり。具足の具ならパーツの意味も・・・。
原案を積極的に利用して、取り入れるものは取り入れ、若干の変更が必要なら変更して、その他大いに参考として・・・。
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1.「準用」=ある規則などを、標準的なものとして他にも適用すること。


・工業標準化法第 14 条の定めるところに従って準用する第 12 条第 1 項の規定。

2.「具する」=必要なものをすべて揃える。備える。
・日本工業規格を改正すべきとの申出が、その(申出の)ために必要とされる工業標準原案を揃えた上であり、
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この回答へのお礼

いつも私の質問を答えていただき、ありがとうございました!
これからも宜しくお願い致します。

お礼日時:2018/11/12 16:04

>準用


ここでも同じ様に使う。
>具する
具の訓はそなえるですので、そなえているという意味。鎧を具足と言うでしょ。
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