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祖父の立ち上げた建設関係の会社を、父と私で経営していました

税理士を雇っていました

税理士の相手は主に母がしていました

が、実際は税理士にお茶を出す程度の事でした

実際、税
理士の顧問料は私達が外で稼いできてその中から支払っていました

そして会社は、私と父が長年経営をしていたのですが、私が病気になり入院している間に、父がたたみました

そして、祖父がなくなる際に、土地は父に譲る、父が亡くなれば母に譲る、という公正証書遺言を母が作らせました

父には、亡くなった後は母に全て譲る、という公正証書遺言を作らせました

公正証書遺言というのがあるのは、税理士から聞いた、と母が言っていました

祖父は歳で認知症の際に、父はがんで闘病中の時に、母が私と会わさないように入院している病院も一切私に教えず、囲いこみ、脅迫と書かざるを得ない状況に追い込んで作らせたのです

税理士もその事は分かっていたはずです

父が、亡くなる前に、これだけは伝えておきたい、と同上の事と、ワシとお前を会わさないように母がしてたのだ、もう少し早く来てれば、、、まさかそこまでするとは、、、と私にはっきりそう言いましたが、私が会えた時はもうかなり弱っていました。

看護師に、毎日父が書いていた介護日記があるけど、どうしますか?

貴方のことも書かれていますよ、毎日会いたいと言われていましたし、と言われたのですが、母が奪い取り捨ててしまいました

遺言を作った際は、その税理士とその税理士の会社員が証人となり、遺言執行者になっていました

要は財産執行の際に、会社の財産を整理したり、土地を売らせたり、駐車場にしたり、とたくさんの手数料や、謝礼金、金欲しさに数十年雇い続けてやった父と私を裏切り、母とグルになっていたのです

親戚で同じ建設関係の会社を経営していたおじも、それは税理士と母親がグルになっている、それしか考えられない、と言っています。

現在、遺言無効確認訴訟を考えていますが、この税理士も許せません

遺言内容と利害がある税理士が証人と遺言執行人になるのは、問題ないのでしょうか?

この税理士を損害賠償請求か、なにかで訴えるとしたら、何がありますか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    祖父の遺産分割協議を行う際、父が私にも長年会社を維持してきたのだから相続する権利はあるから、一緒に来い、と言われたのですが、その時は病気と薬で判断能力が低下していて、母にあなたが来たらややこしくなるから来なくていい、と強く言われ行けませんでした。後から聞いたらその場にいた相続人全員が私にも長年会社を維持し貢献してきたのだから相続する権利を認める、との事だったらしく、私ではなく相続人でも無い母が来た事に相続人が激怒していたらしいです。癌の父が私を連れてこい、と言ったのですが母は頑固として拒否したらしいです。だから来いと言ったのに、、、と父に言われました。祖父の遺言で気になるのが、土地は父に譲り、祖父が亡くなる前に父が死亡していた場合は母に譲る、となっていたので気になりました

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/14 19:40
  • つらい・・・

    ありがとうございます
    只今カルテ開示請求をかけているので、開示されたら弁護士の所に持っていくつもりです
    まさか、実の母がこんなことまでしてるとは思いませんでした
    祖父と父はいつも会社を一生懸命頑張ってくれていた私が一番可愛い、と嬉しそうに言ってくれていました
    私も祖父と父が大好きでした
    その祖父と父の病院名も様態も隠し、最後の時間を奪い取り、公正証書遺言を書くまで私と合わせず、会えた時には亡くなる数週間前、もっといっぱい話をしたかったし、同じ時間を共有したかった、感謝の気持ちも伝えたかったです
    最後に、お前に話しておきたい事が沢山あったのに、お前が顔を出さないから毎日何してるのかと心配してた、お前の事はいつでも天国から見守っとくからな、と言ってくれた父の姿が忘れられません
    あまりにもやり切れなくて母が許せません

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/15 02:10
  • つらい・・・

    ありがとうございます
    検討させていただきます

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/15 02:11

A 回答 (3件)

まず,「遺言内容と利害がある税理士が証人と遺言執行人(注:遺言執行者)になる」ことは問題ありません。



公正証書遺言の証人の欠格事由は民法974条にあるとおり,未成年者,推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族,公証人の配偶者,四親等内の親族,書記及び使用人だけです。その税理士及びもうひとりの証人がこれに該当しない限りは,証人になることは可能です。
また,遺言執行を適切に行ってもらうために,あらかじめ遺言の内容を遺言執行者の候補者に伝えておくことを禁じる規定もないので,遺言作成のコーディネイト段階で,その候補者である税理士に相談することもままあることです。ただ税理士は税務のプロであっても法律のプロというわけでもなかったりするので,遺言執行の実務対応にその税理士が適切に対応できないこともあったりしますが,それは遺言者の自己責任の問題ということになってしまいます。

遺言執行者の欠格事由は民法1009条ですが,当該税理士が現在も税理士として活動しているのであれば,これも該当しないということになるでしょう。

ということで,それらを理由に税理士の責任を追及することはできないと思います。

問題はお母さんですね。

質問中の「祖父」が祖父でない限り,お祖父さんの相続についてはお母さんは相続人ではありません。お祖父さんの遺言で包括受遺者にでもなっていない限りは,お母さんはお祖父さんの相続に関する遺産分割協議に参加できません。ただ民法965条による民法891条4号の準用があるので,詐欺または強迫によってお祖父さんに遺言を作らせたのであれば,受遺者としての地位を失います。
またお父さんの相続については,民法891条4号がそのまま適用されるので,相続人としての地位を失う可能性もあるかもしれません。

ただそれらについて裁判で争う場合には,その詐欺または強迫があった事実をあなたが証明することになると思うので,具体的な証拠または証人がいない限りは,難しいのではないでしょうか。

ところで遺言無効確認訴訟については,遺言者に遺言作成当時に遺言能力がなかったこと等を申立人が証明することになりますが,その算段はできているのでしょうか?
公正証書遺言の作成時の様子を公証人に確認することも必要だったりすると思いますが,それは裁判上の手続きにも影響することになると思います。やるつもりなら,なるべく早くに弁護士に相談することをお勧めします。そんなことをする前に,遺留分減殺請求をしたほうがいいというアドバイスをくれたりするかもしれませんので。
この回答への補足あり
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おじいさんの遺産は質問者さん委は関係ないですよね


お父さんの相続は残念ながら遺言状がありますので
お母様に行きます

裁判を起こすしかないと思います
この回答への補足あり
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>遺言を作った際は、その税理士とその税理士の会社員が証人…



税理士に、遺言書に関する業務を請け負う資格などありません。
遺言書は弁護士とか司法書士とかの役目です。

もちろん、税理士という肩書きを外し「一個人」として遺言書の作成をアドバイスしただけなのなら、遺言書自体は有効と考えられそうですけど。

旅立ったあとの相続税を初めとする各種税金類に関する業務なら、確かに税理士の役目です。

>この税理士を損害賠償請求か、なにかで訴えると…

だから「税理士」という看板を前面に打ち出して遺言書を書かせたのなら、越権行為として争うことは可能でしょう。
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