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- 回答日時:
相続関係説明図は相続登記の際に提出する書類の内の相続人の
戸籍謄本(又は抄本)と被相続人の除籍謄本の代わりとなる
書類です。
遺言で相続登記する際に必要な戸籍関係書類は除籍謄本と実際
不動産を取得する相続人の戸籍謄本(抄本)ですので、その
理屈でいえば必要な相続関係図の範囲は父と子1だけでいい事
になります。
ただし、登記所(官)によっては「全部書いて」と云われる
可能性もあると思いますので、申請登記所に確認した方がいい
と思います。
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