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去年の11月に事故を起こしました。
これに対し自身の任意保険(あいおいニッセイ同和損保)を使い、弁護士費用特約を使って弁護士を雇い相手の雇った弁護士と過失割合の話し合いが進められていました。
だったのですが、今年の10月に突然過失割合が決まりました。
あいおいニッセイ同和損保の担当になっていた方が私と私が雇った弁護士に内緒で相手弁護士と話し過失割合を決め示談書を交わし終わらせてしまいました。
もちろんこれにおいて抗議をしまして、あいおいニッセイ同和損保の本社及びあいおいニッセイ同和損保の顧問弁護士とも話をした結果、

①相手との間に決まってしまった過失割合は正式な書類において決まってしまったので取り消せない。私は示談書には自署や印鑑などは押して無いが、それが無くても決められてしまう書類がありあいおいニッセイ同和損保の独自判断で相手弁護士と法律上で結ばれてしまっている。

②弁護士費用で雇えられる弁護士は物損のみの過失割合を決める時のみ使えるもので、人身事故の過失割合では使えない。事故は物損と人身の両方を同時に進めていたが人身の過失割合を決める決定権はあいおいニッセイ同和損保にあると考えられるから勝手に決めても問題無い。(今回は人身も物損もあいおいニッセイ同和損保が決めてしまってます。)

③今後過失割合の決定を取り消す裁判等を起こす事は可能であるがそれに対しあいおいニッセイ同和損保は何もしない。これは②の事もあり問題無いと考える為。

と言う事でした。
②の事ですが相手の怪我もあり人身事故と言う面もあった為、対人賠償保険を使っているのですがこれにおいて規約第1章第7条に「被保険者の同意を得て、被保険者の為に、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続を行える」という所の「同意」というのはあいおいニッセイ同和損保の考えでは対人賠償保険を使った時点で全てに同意したとみなされるらしくこれ以降の話し合いにおいて契約者に確認は一切必要無くなるそうです。
では、過失割合が決まって無い時点で私が対人賠償保険を使わないと言った場合どうするのか?とも聞いてみたのですが、事故があって初めに電話した時
電話受付「相手さんの怪我とかはありますか?」
私が「事故直後なので解りません」
受付「では私共の方で確認してみます」
このやり取りで対人賠償保険は使うとみなされて以後解約は出来ないとなっているとの事です。

そして今後はどうするのかですが③の裁判は現実的では無い。一度法律上決まった事に対し、もし解消出来たとしても、その後再度過失割合を決める時に裁判となれば一度決まった過失割合を持ち出された場合良い結果とはなら無いと考えられる為です。
また、この裁判には弁護士費用特約は使え無い、あいおいニッセイ同和損保の決めた事を取り消す裁判は自腹になります。②の物損の過失割合にしか使えないからです。

ここであいおいニッセイ同和損保の顧問弁護士との話し合いの中で、物損に対しては私の雇った弁護士に決定権があるにも関わらずあいおいニッセイ同和損保が勝手に決めてしまったので、これにおいては謝罪するとの事となり「これまでの経緯(あいおいニッセイ同和損保が過失を決めてしまったと言う正当性)」「物損に対する謝罪」の2つを文章で送るとなりました。
これが10月の終わり頃です。
「これまでの経緯」の文章は来たのですが「謝罪文」が届かず今になり、あいおいニッセイ同和損保が
「物損はあいおいニッセイ同和損保に決定権は無かった、だから決まって無いに違いない、だから謝罪する必要も無いはずだ、謝罪文は送らない」と言い出しました。
①で示談を成立させ法律上で解消出来ないと言ったあいおいニッセイ同和損保がそう言い始めたのです。

あいおいニッセイ同和損保がしてきた奇行に対し私はここまでかなり譲歩してきていると思いますが、私は法律に詳しくなく今後に対しどこに相談していけば解りません、今は弁護士費用の弁護士に相談はしてますが既に契約の枠は超えており今後このままでは自腹で何とかしていかなければなりません。

今後どうしたいかですが事故自体に関してはほぼあきらめています、開き直っているあいおいニッセイ同和損保に責任は取らないとしてもきちんとした謝罪文を書いていただきたいです。

A 回答 (3件)

事故の状況などがわからないけど加害者がごねてるの?

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対物


弁護士の見解と保険会社が相手と示談をして内定した過失割合が異なるのなら
増えてしまった質問者さんの負担分を保険会社に補てんさせれば、
金銭的な問題は解消されるかと。

まぁ、弁護士に依頼している案件について第3者(保険会社)が示談交渉に入るのは
保険会社(および相手)の落ち度に違いありませんが、
弁護士に依頼をしている案件を保険会社が出しゃばり云々の心情的な部分は
別途、訴訟を起こさなければ保険会社はカバーしないと思います。

人身
相手が人身傷害に加入していた場合、
相手の保険会社が損害額を算定して保険金を支払うことで、被害者の損害は賠償済み。
後は、人身傷害で立て替えた分を質問者さん側に補てんしてもらえば良いだけなので、
保険会社同士が話し合って過失割合を確定し清算する、
というのが合理的な流れになります。

事故から1年間、示談が交わされていないことの方が
「なぜ何だろう」と引っかかります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

No1の方も気にしてましたが1年かかっても示談されないのは両者ともごねているからです。
私が自動車、相手が自転車の事故です。
左折待ちの私の自動車の後方(テールライトとバンパーの破損)に後方から来た自転車が衝突しました。
私が「道路の後方から来た車が前方の自動車の後方に当たるのは追突ではないか」と言うのに対し相手は「左折している自動車のどこに当たっても巻き込みだ」と言う主張で争っていました。
左方に居た事に気が付かず側面に当たれば確かに巻き込みと思うのですが、左折レーンで車三台を左から追い越して直進しようとした自転車が最前列の私の車の後方に当たり巻き込だという主張に疑問を感じ弁護士を付けて争っていました。
なので私が100対0、相手が5対95の主張で争っているのでなかなか決まらず1年経ちました。
で、突如保険会社が暴走し相手の5対95が通った形となり、今回の事態となります。
実際には私の過失割合が70対30までであれば保険を使わず過失相殺して金銭の支払い無く(車に傷は残りますが)終わらせることが出来ました。
保険会社が私の負担分を補てんさせれれば良かったのですが、それだと私は保険自体を使わない為保険会社の事務的にNGなのではないかと思われます、一生懸命保険を使わせようと話をしてましたので。
そして最終的に保険会社が勝手に決めた過失割合を、保険会社が持ち出した保険会社の規約で保険を強引に使い、保険会社は何一つ責任は取らないと断言し、私は自動車の修理費と保険の等級による保険代の増額と言う金銭の負担を負う事態になっています。

「追突」か「巻き込み」かが弁護士同士の話合いもしくは裁判で決まれば自分の考えと違ってもそれに従うつもりでしたが訳が解らないまま終わりを迎えている事にも納得はいきません。

お礼日時:2018/11/30 03:35

質問者様が「動いていた」「左側が大きく開いていた」「左折前に右に寄って左側に進入できるスペースを作った」などがあると自動車が悪くなるようです。



左折の時は左ぎりぎりに寄って自転車やバイクが前に出られないようにしなさいと教習所で習ったと思うのですが?
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この回答へのお礼

その通りなのですが、確かに微速前進中ではありました(約時速2Km位、歩くより遅い位)。
ですが左にスペースは無く、右側に寄った訳でも無く、ガードレールをなぞって左折しました。
なので自転車は側面では無く後部に当たりました。

お礼日時:2018/12/02 20:25

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