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従業員・役員の家賃(アパート)を会社が一部負担
できると聞きました。

古い公団で 2LDK 家賃7万 なのですが

従業員の給料とみなされず、税金がかからないで、会社が負担できる金額は 何%
まで可能でしょうか?

お教えください

A 回答 (3件)

社宅扱いになるのであれば、社員が家賃の半分以上を自己負担する事で、課税対象から外れると聞いた



単なる家賃補助・住宅手当ては課税対象ですが
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家賃補助(住宅手当)は課税対象です。


ただし、会社が借り受けた部屋を貴方が借りた場合は、
50%以上の家賃補助は、非課税となります。
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回答が出ている(№2)ので、タックスアンサー(国税庁の税金に関する情報サイト)で該当するページを貼りつけておきます。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

内容的には、社宅や寮などの貸与の際に、住宅手当(税法上は、「賃貸料相当額」)以上を受け取っていれば給与として課税されません。

賃料相当額とは、下記の計算に基づき…
賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 住宅を無償貸与する場合は、上記の賃貸料相当額が給与として課税されます。
 賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合は、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
 しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。

 なお、現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
 ただし、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。
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