dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

国税庁のQ&A(http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/02.htm)に確定申告の必要な人の条件として、

(1)「給与所得がある方の場合」のニ「同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方」とありますが、ここで言う「店舗・工場の賃貸料」とは、自宅兼事務所の家賃も含まれるのでしょうか?

私は合資会社(同属会社)を経営しており、自宅(賃貸)を事務所としています。法人である会社は私個人に対しての家賃の半額を払っておりますが、賃貸であるため、不動産所得は発生せず、確定申告は必要ないものだと思っておりました。
(根拠:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2758205.html)

しかし、これが店舗の賃貸料とみなされるのであれば、上記の条件にあてはまるのでは?と思っています。

また、会社は私個人の水道料金や光熱費の半分を負担しています。
これも「機械・器具の使用料」に相当するのでは?と思っています。

真偽の程をお教え下さい。

A 回答 (1件)

貴殿の思っている通り問題ありません。


また会社が負担している水道料や光熱費も妥当な金額であれば問題ありません。
したがって確定申告の必要は無いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2007/03/29 12:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!