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今年の3月まで個人事業主としてシステムエンジニアを行っています。
4月からある案件を行うため、A社を通すことになり、そこの契約社員扱いとなりました。

まず、そもそも個人事業主でもあり、契約社員ということは可能なのでしょうか。
また、そのA社の契約社員ということなので、給与という形でお給料が入ります。
その給与は所得税のみ引かれる形で社会保険料は別途個人で支払うことになります。
そこで、仕事をする上で交通費が発生するのですが、給与としてはなんら精算されませんので、
この分をこれまでどおり個人事業主の経費として計上できるのかを知りたいのです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>そもそも個人事業主でもあり、契約社員ということは可能なのでしょうか。


いくつの仕事をどのような形でしようと公務員以外は法的規制はありません。



>個人事業主の経費として計上できるのかを知りたいのです。
可能ですが、かわりに給与所得控除が無くなります。

事業収入と給与収入の合計から経費として引くことになります。

一般的には給与所得控除の方がはるかに多いですね。
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>そもそも個人事業主でもあり、契約社員ということは可能…



わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、公務員などの例外を除いて、一人で同時にいくつの職に就こうと何ら制約はありません。

>そこで、仕事をする上で交通費が発生するのですが…
>をこれまでどおり個人事業主の経費として計上…

経費は売上に呼応する分のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

給与は売上ではなく事業主借です。
給与を得るためにかかる費用は、事業所得を算出する上での経費ではありません。

給与所得控除を取る取らないの話ではなく、支払者と雇用契約を交わし「給与」として支払われている以上、原則として個別の経費は認められません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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