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今年勤めていた会社を退職し、現在下記条件を想定した海外の会社でコンサルタント的な就職を検討しております。

- 日本法人を持たない中国の会社
- 勤務地は日本(日本居住者として)だが、月1回程度中国出張(年間180日以内)
- 給与(固定)・経費(国内外の出張費等実費)は毎月日本国内指定口座に円建てで振込み (中国での源泉徴収等はなし)
- 日本では自身の契約でのレンタル・オフィスを借り、賃貸にかかわる諸経費は一旦自身で負担した後会社から毎月円建てで振込み

つきましては、以下の関するアドバイスを戴ければと思います。

1) 日本法人がないので個人事業主(例えばコンサルタントとして)として毎年確定申告(上記諸経費は必要経費として計上)すべきかと思っていますが正しいでしょうか?
もしくは基本的に給与収入なので個人事業主扱いにはならないのでしょうか?
また、どちらかを選択できる場合は税制上どちらがいいでしょうか?(節税の観点で)

2) 個人事業主扱いになるとすると、国内での商品・物品の売買、もしくは支払い元からの消費税徴収はありませんが消費税納付義務は発生するのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

個人事業主が給与所得を得ても全く問題なく、給与所得控除も付けられます。

実態が給与であれば。
で、勤務地日本ですから、日本で雇用されていると見なせるように思います。使用者が国内に存在しないのがアレですけど。
となると、申告はやはり個人としての確定申告なのでしょう、たぶん。
レンタルオフィスなどは、自身が給与所得を得るための事業経費として控除できるはずです。
ただ、会社から振り込まれるようですから、それは収入として計上する事になります。もしくは、単に立替ているだけと見なして、賃貸関係は除外してもいいかもしれません。(光熱費なども一緒になりますが)

消費税は一定以上の売上(収入)がなければ非課税です。
事業収入で1千万だっけかな?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考にさせて戴き、給与所得控除、事業経費控除等をもう少し調べてみたいと思います。

お礼日時:2013/11/08 13:13

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