dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お父さんが登山中遭難したとの電話が最後、行方不明(恐らく死亡)になってしまった場合、失踪扱いとなり、7年後でないと死亡にはなりませんが、その間、国民健康保険とか住民税なども7年間払うんですか?払った7年分は死亡届が出せても払戻はないんですか?もしそうなら、死んでると思うし生活が苦しいので払えませんみたいなケースに区役所は対応するのですか?

A 回答 (4件)

警察に失踪届を出すことで、その控えを持って市役所に行けば、止めることが可能です。



払っちゃった物は、返還されません
    • good
    • 0

認定死亡と危難失踪の2制度


https://www.bengo4.com/other/1143/1278/b_586966/
    • good
    • 0

同類の質問です。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1817251.html

払わなくていいようですね。
    • good
    • 0

生活が苦しいので払えませんみたいなケースに区役所は対応するのですか」←聞いてみれば?



ネット利用出来てて 生活が苦しいは 通じないと 思うよ
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!