A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
地方自治体が、所有・管理している道路は、通常議会の議決を経て公道として認定される必要があります。
その一方で、公営住宅・団地などの開発行為等で、自治体が造成し、所有・管理する道路があります。
この場合には、公道として認定をせず、「役所が所有する私道」の形をとる事があります。
役所では、組織上同じセクションで管理をする場合もあり、その場合に「認定道路(公道)」と「認定外道路(私道)」として分類します。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
No.1さんとNo.2さんの回答から、団地内の道路を認定外道路と呼んでいる、という感じがしますが、私が目にした図面は団地内の道路ではありませんでした。
>「役所が所有する私道」
ならば「役所」は公的な機関ですので「公道」ではないのでしょうか?
また、なぜそのように分類する必要があるのでしょうか?
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