プロが教えるわが家の防犯対策術!

 題名のとおりですが、仕事中くるまに車で事故たらどうなりますか?
 学生です。最近アルバイトを始めて車に乗ってます。
 正社員二人、バイト10名ほどの小さな有限会社なんです。
 保険はかけているそうです。(事故したとき、被害者に支払われるもので、こっちの車が壊れてもお金はおりません)
 
 今日言われたんですが、「車の運転には十分注意してくださいね。もし車をへこました場合は給料から引きます」とのことでした。いろいろとネットで調べたんですが、会社の車で事故った場合、よほど自分に過失がない限り弁償はしなくてもよい。。。ということのようですが、こういうのってありえますか?もしそうなら、運転するきになりません。バイト代は月々4万とかそのくらいです、一回ぶつけたたけでバイトだいがチャラになってしまいます。

 法律的にはどうなっているのでしょうか?分かる方がいましたら回答お願いします。

 ただし、、(気になる点を箇条書きしてみます)

 車を使うといっても、車に乗る仕事ではなくて、二つの事業所の移動に会社の車を使うというものです。時給で給料がでるので、車にのっている時間(一日往復40分程度ですが)は課金されません。
 また、私はアルバイトで、正社員ではありません。
 免許とって二年と半年です、今まで事故・違反経験はありません。
 車は会社のといいましたが、経営者個人の車かもしれません(詳しくはわかりませんが、、、)
 車は新車です(まだ千キロ走ってないくらい)
 

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

過去ログがあったので紹介いたします。



私見では、対外的な責任は会社が負うべきものと思います。社内的な責任の所在と負い方は、事故の状況によるようです。

車を運転していて、人身・物損・自損事故を起こせば、仕事中でも私用でも、正社員でもアルバイトでも、度合いの程度はあれども、運転者として責任を問われるのは当然ですから、アルバイトで車を運転するのは、リスクが高いので別のバイトが良いのでは?

むしろ、『車にのっている時間(一日往復40分程度ですが)は課金されません。』の方が問題だと思いますが・・・。
この一文で、この会社のバイトは、やめた方がいいなぁ~って感じました。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=415367

この回答への補足

回答ありがとうございます。

車に乗る時間もバイト代を払いなさい・・・という法律とかってありますか?
 本当はバイト先まで自転車でいくところなんですが(片道40分くらい)、近くの事業所までいって、そこから実際に働く場所まで行くという形をとってます。

 一度事故したらバイト代ちゃらになりそうで・・・
 確かに辞めた方がいいのですが、仕事柄なかなかそうもいきません。(&自分でも好きでやっている仕事なので)

補足日時:2004/11/16 13:08
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> 仕事中くるまに車で事故たらどうなりますか?



> 車にのっている時間(一日往復40分程度ですが)は課金されません。

課金されないんなら仕事中って言う前提条件を満たさないのでは?
あなたが事故を起こした場合「車は仕事に使用したのではなく貸しただけ」と開き直られる可能性もあります。
お気をつけて!
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法律では過失責任と言って過失があれば賠償責任ありです。


つまりあなたが事故すれば当然あなたに過失があれば
賠償責任が生じます。
じゃあ会社側に過失がないのかと言うとそんな事故するような
人間に車を運転させたと言う過失がある(これを使用者責任といいます)
つまりあなたと会社が共同して賠償責任を負います。
責任割合等については民事上の争いは常に真正の合意又は
裁判によって決定されます。
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会社が労働者に損害賠償を全額負担させることはできません。



使用者責任や自賠法に基づく運行供用者責任(人身のとき)は、会社は事故を起こした人や車両を使用することによって利益を上げているのだから、そういったものの管理をしっかりしなければダメですよ。という考えで、事故が起きた後に会社に過失がまったくないということを証明するのは事実上不可能と言われていて、労働者の負担は余程の過失でない限り2~4割程度ということです。(弁護士さんから聞きました)

また、給与から引くとのことですが、これは賃金の全額払いに反しますので、労働者の同意がなければ無効ですし、同意があったとしても民事執行法により給与の1/4まで、同施行規則により21万円までとなっています(1回の給与あたり)。ですから、4万円の給与では1万円までですね。

そして移動時間ですが、通勤時間でなければ立派な労働時間ですから、やはり賃金の支払いが必要です。
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 損害賠償を請求することはできますが、


賃金からの相殺・控除はできません。
労働基準法では、賃金からの前借金の相殺、
賃金からの控除(法令または労使協定の定めのあるものを除く)は禁止されています。
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法律は労基法だけではありませんし、法律だけで物事を判断すると大変なことになります。


以下URLをご参照ください。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/84.php,http:/ …
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No.4とNo.6の訂正・補足です。



近くの事業所に寄ってから勤務先に行くのが、単に車を取りに行くだけなら会社が通勤の便宜を図っているとして、通勤途上という見方もできますので、賃金請求は難しいように思います。
もっとも先に寄る事業所で出勤・退勤の確認をして、それから移動となると話は別ですが・・・。

No.6については法律というより法令とした方がいいと思いますので訂正します。
また、賃金の全額払いについては労働基準法に定めがあり、それが最優先するのですが、参考に示したように判例が法令に対して一定の解釈をしたときは、それに従うことになります。
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